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議事録 記載事項の照合
議事録の記載事項の照合
株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項を、会社法318条・369条と会社法施行規則72条3項・101条3項の号ごとに照合できます。取締役会議事録にだけある署名・記名押印の定めも扱います。みなし決議のときの記載事項は本ツールの対象外です。入力値は送信されません。
根拠条文・計算式
- 会社法 第318条(株主総会の議事録・備置き・閲覧) — https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_2-Ch_4-Se_1-Ss_1-At_318
- 会社法施行規則 第72条(株主総会の議事録) — https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012#Mp-Pa_2-Ch_4-Se_1-Ss_1-At_72
- 会社法 第369条第3項〜第5項(取締役会の議事録・署名または記名押印) — https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_2-Ch_4-Se_5-Ss_2-At_369
- 会社法施行規則 第101条(取締役会の議事録) — https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012#Mp-Pa_2-Ch_4-Se_4-At_101
- 会社法 第371条(取締役会の議事録等の備置き・閲覧) — https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_2-Ch_4-Se_5-Ss_2-At_371
計算式・判定基準
株主総会の議事録: 会社法318条1項 → 会社法施行規則72条3項第1号〜第6号(6項目) 取締役会の議事録: 会社法369条3項 → 会社法施行規則101条3項第1号〜第8号 + 会社法369条3項の署名または記名押印(8項目) 決議・報告の省略(会社法319条・320条・370条・372条)のときの記載事項は会社法施行規則72条4項・101条4項が別に定めており、本ツールの対象外
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(2件)
- 2006年5月1日: 会社法(平成17年法律第86号)と会社法施行規則の施行により、株主総会の議事録の記載事項は施行規則72条、取締役会の議事録の記載事項は施行規則101条が定める形になった
- 2015年5月1日: 平成26年改正会社法の施行に伴う施行規則の改正により、監査等委員会設置会社に関する記載(監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の区別、監査等委員会が選定した監査等委員が招集した取締役会である旨など)が加えられた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
記載事項を列挙しているのは会社法ではなく法務省令
会社法318条1項は株主総会について、369条3項は取締役会について、それぞれ「法務省令で定めるところにより」議事録を作成するものとしています。会社法本体は作成そのものを定めるだけで、何を書くかを号ごとに列挙しているのは、委任を受けた会社法施行規則です。株主総会の議事録は施行規則72条3項、取締役会の議事録は施行規則101条3項が、それぞれ別の号を置いています。
このため「議事録の記載事項」を調べるときは、会社法の条文だけを見ても項目は出てきません。本ツールでは、先に議事録の種類を選ぶと、その種類に対応する号が入力欄として並びます。各項目に「記載あり/記載なし/該当する場面がない」を選ぶと、号ごとの条文と入力を並べた照合結果が出ます。
なお施行規則72条2項・101条2項は、議事録を書面または電磁的記録をもって作成するものとしています。記載事項は、どちらの方式でも変わりません。
株主総会と取締役会で記載事項がどう違うか
同じ「議事録」でも、根拠となる号と項目の並びは別です。共通する項目と、一方にしかない項目を対比すると次のようになります。
| 記載事項 | 株主総会の議事録 | 取締役会の議事録 |
|---|---|---|
| 開催の日時及び場所(その場所に存しない者の出席の方法を含む) | 施行規則72条3項1号 | 施行規則101条3項1号 |
| 議事の経過の要領及びその結果 | 72条3項2号 | 101条3項4号 |
| 法定の規定により述べられた意見・発言の内容の概要 | 72条3項3号 | 101条3項6号 |
| 議長の氏名(議長が存するとき) | 72条3項5号 | 101条3項8号 |
| 出席した取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人の氏名 | 72条3項4号 | 定めなし |
| 出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名 | 定めなし | 101条3項7号 |
| 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 | 72条3項6号 | 定めなし |
| 特別取締役による取締役会である旨 | 定めなし | 101条3項2号 |
| 招集の経緯(請求を受けて招集されたものであるときなど) | 定めなし | 101条3項3号 |
| 特別の利害関係を有する取締役の氏名 | 定めなし | 101条3項5号 |
| 出席した取締役・監査役の署名または記名押印 | 定めなし | 会社法369条3項 |
出席者の書き方が左右で食い違って見えるのは、取締役会の議事録では出席した取締役・監査役の氏名が署名または記名押印の欄に現れるためです。施行規則101条3項7号は、それ以外の出席者(執行役・会計参与・会計監査人・株主)を挙げています。
逆に「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」は、株主総会の議事録(72条3項6号)にだけ置かれた号です。取締役会の議事録の様式を流用すると抜けやすい項目にあたります。
署名・記名押印の定めがあるのは取締役会の議事録だけ
会社法369条3項は、取締役会の議事録が書面をもって作成されているときに、出席した取締役及び監査役が署名し、または記名押印するものと定めています。同条5項は、決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定するとしています。署名欄が取締役会の議事録で重く扱われるのは、この推定と結び付いているためです。
これに対し、株主総会の議事録について、会社法にも会社法施行規則にも署名・記名押印の定めは置かれていません。実務では議長や出席取締役が署名した様式が広く使われていますが、その根拠は条文ではなく、定款や社内規程、登記の添付書面としての取扱いにあります。ここは誤解の多いところなので、条文上の定めと実務上の慣行を分けて確認するのが確実です。
電磁的記録で作成した取締役会の議事録については、会社法369条4項が、署名または記名押印に代わる措置をとるものと定めています。その措置の内容は会社法施行規則225条1項6号(電子署名)にあります。本ツールの署名の項目は、書面で作成する場合を照合します。
備置きは本店10年・支店5年
作成した議事録の保管についても条文があります。
- 株主総会の議事録: 株主総会の日から10年間本店に備え置き、写しを5年間支店に備え置く(会社法318条2項・3項)。電磁的記録で作成し、支店で閲覧謄写の請求に応じられる措置をとっているときは、支店の備置きについて例外が置かれています
- 取締役会の議事録等: 取締役会の日から10年間本店に備え置く(会社法371条1項)。支店の備置きの定めはありません
閲覧謄写の請求は、株主総会の議事録では株主および債権者が営業時間内はいつでも請求できます(318条4項)。取締役会の議事録等では、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の株主は、裁判所の許可を得て請求する形になります(371条2項・3項)。備置きと閲覧は本ツールの照合項目には含めていません。
決議の省略(みなし決議)のときは別の号を読む
会社法319条1項(株主総会の決議の省略)・320条(報告の省略)・370条(取締役会の決議の省略)・372条1項(取締役会への報告の省略)により決議や報告があったものとみなされた場合、議事録の記載事項は施行規則72条4項・101条4項が別に定めています。みなされた事項の内容、提案をした者の氏名、みなされた日、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名などが挙げられており、実際に開催した会議の議事録とは項目が入れ替わります。
本ツールが照合するのは、実際に会議を開催した場合の議事録(施行規則72条3項・101条3項)です。みなし決議・みなし報告の議事録は本ツールの対象外なので、上記の項があることだけ押さえておくと取り違えを避けられます。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。選んだ回答はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが照合するのは記載の有無です。書かれた内容が実際の議事と合っているか、議事の経過の要領として十分かまでは照合しません。
- 記載事項のほかに、招集手続、定足数・決議要件(会社法309条・369条1項)、議事録の備置き・閲覧(318条2項〜5項・371条)が別に定められています。これらは本ツールの対象外です。
- 登記の添付書面として議事録を使う場合は、商業登記法・商業登記規則の定める要件が別にあります。個別の判断は司法書士や弁護士など専門家への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
株主総会議事録に、出席した役員の署名や記名押印は求められていますか?
会社法369条3項は、取締役会の議事録が書面をもって作成されているときに、出席した取締役及び監査役が署名し、または記名押印するものと定めています。株主総会の議事録について、会社法にも会社法施行規則にも同じ定めは置かれていません。ただし定款や社内規程で署名の取扱いを定めている場合や、登記の添付書面として押印が求められる場合があります。個別の取扱いは司法書士など専門家への相談をおすすめします。
議事録はどこに何年間備え置くものとされていますか?
株主総会の議事録は、株主総会の日から10年間その本店に、写しを5年間その支店に備え置くものとされています(会社法318条2項・3項)。取締役会の議事録等は、取締役会の日から10年間その本店に備え置くものとされています(会社法371条1項)。株主・債権者などによる閲覧謄写の請求は、318条4項・5項と371条2項〜5項が定めています。
書面ではなく電磁的記録で作成した場合はどうなりますか?
会社法施行規則72条2項・101条2項は、議事録を書面または電磁的記録をもって作成するものとしています。記載事項そのものは書面の場合と変わりません。取締役会の議事録を電磁的記録で作成した場合は、会社法369条4項が、署名または記名押印に代わる措置(会社法施行規則225条1項6号の電子署名)をとるものと定めています。本ツールが照合するのは書面で作成する場合の署名・記名押印です。
決議の省略(みなし決議)のときも同じ記載事項ですか?
会社法319条1項により株主総会の決議があったものとみなされた場合、320条により報告があったものとみなされた場合、370条により取締役会の決議があったものとみなされた場合、372条1項により取締役会への報告を要しないものとされた場合の記載事項は、会社法施行規則72条4項・101条4項が別に定めています(みなされた事項の内容、提案をした者の氏名、みなされた日、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名など)。これらは本ツールの対象外で、本ツールが照合するのは実際に開催した会議の議事録(施行規則72条3項・101条3項)です。
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