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出力日:
内容証明 書式の照合
内容証明郵便の書式の照合
謄本の縦書き・横書きの別、1行の字数、1枚の行数、枚数などを入力すると、内容証明として差し出せる書式と照合できます。字数・行数の出所は郵便法の条文ではなく内国郵便約款です。入力値は送信されません。
根拠条文・計算式
- 郵便法 第48条(内容証明) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_2-Se_4-At_48
- 郵便法 第44条第1項・第3項(特殊取扱) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_2-Se_4-At_44
- 郵便法 第45条(書留) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_2-Se_4-At_45
- 郵便法 第58条第1号(郵便認証司の職務) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_3-At_58
- 郵便法 第68条第1項(郵便約款) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_4-At_68
- 民法 第97条第1項(意思表示の効力発生時期) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2-At_97
- 民法 第150条第1項(催告による時効の完成猶予) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_7-Se_1-At_150
計算式・判定基準
照合の基準(字数・行数などの書式は郵便法の条文ではなく、内国郵便約款〔郵便法68条1項により総務大臣の認可を受けて日本郵便株式会社が定める提供条件〕第120条〜第123条によるもの): 字数・行数(約款123条1項(1)): 1行20字以内・1枚26行以内。横書きで作成するときは、1行13字以内・1枚40行以内、または1行26字以内・1枚20行以内でも作成できる 記載する文字(約款121条1項・2項): 仮名・漢字・数字。これに英字(固有名詞に限る)・括弧・句点その他一般に記号として使用されるものを加えられる 内容とする文書(約款121条1項): 文書1通のみ 謄本の通数(約款122条): 内容である文書のほか謄本2通を内容証明取扱局に提出する 契印(約款123条1項(3)): 謄本が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をする 訂正等(約款123条1項(2)): 字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載して押印し、訂正・削除に係る文字は読み得るよう字体を残す 書留(郵便法44条3項・約款121条3項): 内容証明の取扱いは書留とする郵便物についてし、一般書留とする
- 最終確認日:
- 2026年8月12日
改正履歴(3件)
- 2007年10月1日: 郵政民営化に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)による改正郵便法が施行。内容証明を含む特殊取扱は、会社が郵便約款の定めるところにより実施するものとされ(44条1項)、内容証明の取扱いは郵便認証司による認証を受けるものとされた(48条2項・58条1号)
- 2020年4月1日: 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行。催告の効果が「時効の中断」から「催告があった時から6か月を経過するまでの時効の完成猶予」(民法150条)に改められた
- 2024年10月1日: 郵便料金が改定され、定形郵便物(50gまで)の料金が110円になった。内容証明の加算料金(謄本1枚480円、1枚を超えるごとに290円増)と一般書留の加算料金(損害要償額10万円まで480円)は据え置かれた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
内容証明の書式を決めているのは、郵便法の条文ではなく約款
内容証明について検索すると「1行20字以内、1枚26行以内」という数字がまず出てきますが、この数字は郵便法の条文には書かれていません。
郵便法48条1項が定めているのは「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する」ということまでで、字数も行数も出てきません。同条2項は、その取扱いが郵便認証司による認証(同法58条1号)を受けるものとしています。
では数字はどこから来るのか。郵便法44条1項が、内容証明を含む特殊取扱を「郵便約款の定めるところにより」実施するものとしており、その郵便約款(内国郵便約款)は、日本郵便株式会社が郵便法68条1項により総務大臣の認可を受けて定める提供条件です。字数・行数を定めているのは、この内国郵便約款123条1項(1)です。
| 何を決めているか | どこに書かれているか |
|---|---|
| 内容証明という取扱いがあること | 郵便法48条1項 |
| 郵便認証司の認証を受けること | 郵便法48条2項・58条1号 |
| 約款の定めるところにより実施すること | 郵便法44条1項 |
| 書留とする郵便物についてすること | 郵便法44条3項 |
| 約款は総務大臣の認可を受けて定めること | 郵便法68条1項 |
| 謄本の字数・行数、契印、訂正の方法 | 内国郵便約款123条1項(条文ではありません) |
| 記載する文字、文書1通のみ、一般書留 | 内国郵便約款121条(条文ではありません) |
| 内容文書のほか謄本2通を提出すること | 内国郵便約款122条(条文ではありません) |
本ツールが示す照合結果でも、根拠として表示されるのは郵便法の条文です。字数・行数のような約款由来の数字は、注記の中で「内国郵便約款123条1項(1)」と出所を添えて示しています。約款は e-Gov 法令検索には収録されておらず、日本郵便のウェブサイトで公表されています。
字数と行数は「組み合わせ」で挙げられている
内国郵便約款123条1項(1)は、まず1行20字以内・1枚26行以内を挙げ、ただし書で「謄本を横書きで作成するときは」別の2通りでも作成できるとしています。日本郵便の「ご利用の条件等」も、縦書きと横書きを分けた表で同じ内容を示しています。
| 謄本の書き方 | 作れる紙面(1行の字数・1枚の行数) |
|---|---|
| 縦書き | 1行20字以内・1枚26行以内 |
| 横書き | 1行20字以内・1枚26行以内/1行13字以内・1枚40行以内/1行26字以内・1枚20行以内 |
読み落としやすいのは、字数と行数が組み合わせで挙げられている点です。1行26字を選べるのは1枚20行以内と組んだときだけで、1枚40行を選べるのは1行13字以内と組んだときだけです。そのため、
- 1行26字・1枚26行 — 字数だけを見れば26字は挙げられており、行数だけを見れば26行も挙げられていますが、この組み合わせはどこにもありません
- 1行20字・1枚40行 — 40行を選べるのは1行13字以内のときだけです
- 縦書きで1行13字・1枚40行 — 13字×40行は横書きのときの選択肢です
といった紙面が生まれます。本ツールは、字数と行数を別々の上限として見るのではなく、書き方ごとに組み合わせで照合します。
なお、この制限は謄本についてのものです。日本郵便の案内では、受取人へ送る内容文書には字数・行数の制限はないとされています。用紙の大きさや記載用具は内容文書・謄本とも問われず、市販の内容証明用紙以外の用紙やコピーで作成しても差し支えないとされています。
字数の数え方 — 記号・括弧・枠・傍点
「1行20字」を数えるときの決まりも、日本郵便の「ご利用の条件等」に例つきで示されています。
| 対象 | 数え方 |
|---|---|
| 記号 | 1個で1字(約款123条1項(1)の括弧書きも同じ扱い) |
| 括弧 | 上下(横書きは左右)を全体として1字。上(左)の括弧のある行に算入する |
| 文字や数字を枠で囲んだもの | 各文字と枠(1字)の合計。ただし文中の序列を示す記号は全体で1字 |
| 傍点や下線を施したもの | 傍点や下線を含めた全体で1字 |
| 末尾余白に付記する差出人等の氏名 | 謄本の字数・枚数に算入しない |
日本郵便のよくあるご質問では、パソコンやワープロで作成したときの行間の空白や文字間の空白は、行数・字数に数えないとされています。
窓口に持って行くもの — 内容文書1通と、謄本2通
内国郵便約款122条は、内容証明郵便物を差し出すときに、内容である文書のほかその謄本2通に内容証明料を添えて内容証明取扱局に提出するものとしています。日本郵便の案内も、窓口に提出するものとして次の4つを挙げています。
- 内容文書(受取人へ送付するもの)
- その謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
- 内容証明の加算料金を含む郵便料金
謄本のうち1通は差出郵便局が保存し、他の1通は証明を受けたうえで差出人に交付されます(約款120条2項(2)(4))。訂正の記載がある箇所やつづり目には、郵便局が通信日付印を押します(同条2項(3))。念のため差出人の印鑑を持参することが案内されています。
内容とするのは文書1通のみです(約款121条1項)。図面や返信用封筒などの内容文書以外の物、為替証書・小切手等の有価証券は同封できないとされています。返信用封筒を入れたいという発想は自然ですが、内容証明とは併せられない点に注意が要ります。
契印・訂正・付記
| 場面 | 約款が定めていること |
|---|---|
| 謄本が2枚以上のとき | そのつづり目に契印をする(123条1項(3))。押す印章は封筒に記載された差出人の印章に限られる |
| 訂正・挿入・削除するとき | 字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載して押印し、訂正・削除に係る文字は読み得るよう字体を残す(123条1項(2)) |
| 差出人・受取人の住所氏名 | 謄本の末尾余白に付記する。内容文書の記載と同一なら原則として省略できる(123条1項(5)) |
契印の印章について、日本郵便の案内は、差出人が1名のみの場合は差出人の印章に代えて「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても差し支えないとしています。
訂正・挿入により謄本が520字(=20字×26行)を超えたときは、料金の計算上2枚として扱われます(約款123条2項)。
一般書留とすること・差し出せる郵便局・料金
郵便法44条3項は、引受時刻証明・配達証明・内容証明・特別送達の取扱いを「書留とする郵便物につき、これをするものとする」と定めています。約款121条3項は内容証明郵便物を一般書留とするものとしており、日本郵便の案内では簡易書留とすることはできないとされています。書留の取扱いでは、引受けから配達までが記録されます(郵便法45条1項)。
差し出せるのは、集配郵便局および支社が指定した郵便局(内容証明取扱局)です(約款120条2項・日本郵便の案内)。すべての郵便局で差し出せるものではなく、取扱いの曜日が限られる局もあります。
料金は、郵便物の料金に、内容証明の加算料金と一般書留の加算料金を加えた額です。
| 内訳 | 額(2026年8月時点) |
|---|---|
| 内容証明の加算料金 | 謄本1枚480円、1枚を超えるごとに290円増 |
| 一般書留の加算料金(損害要償額10万円まで) | 480円 |
| 定形郵便物の料金(50gまで) | 110円 |
| 合計(謄本1枚・定形郵便物の場合) | 1,070円 |
配達証明を差出しの際に併せて請求すると350円が加わります。同文内容証明(同時に2通以上を差し出し、その内容文書が同一内容のもの)は、1通が上記の額、その他は1通ごとにその半額とされています。
差し出した後にできること
内国郵便約款129条は、差出事業所における謄本の保存期間を5年としています。差出人は、その期間内に限り、郵便物の受領証を提示して謄本の閲覧を請求でき(同128条・閲覧料480円)、また差出事業所に謄本を提出して再度証明を受けることができます(同127条)。
内容証明が証明するのは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出したかであって、文書の内容が真実であるかどうかではありません。そのうえで、民法97条1項が意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定めているため、解除や催告の通知を出した事実を残す方法として使われます。催告については、民法150条1項が、催告があった時から6か月を経過するまで時効が完成しないと定めています。到達の事実まで記録に残すには、配達証明を併せて付す方法が案内されています。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。字数・行数や体裁の回答はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが照合しているのは、郵便法の条文と内国郵便約款・日本郵便の公表資料が示す書式と、入力内容との対応関係です。窓口での実際の取扱いは、差し出す郵便局にご確認いただくのが確実です。
- e内容証明(電子内容証明)は電子郵便約款が別の様式を定めており、点字内容証明は約款126条が別の作成方法を定めているため、本ツールの照合の範囲に含めていません。
- 料金は改定されることがあります。差し出す前に日本郵便の最新の料金表でご確認ください。
- 文面そのものの書き方(何を書けば意思表示として通るか)は書式の照合とは別の問題です。個別の事案については弁護士など専門家への相談をおすすめします。
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よくある質問
1行20字・1枚26行という数字は、郵便法の条文に書かれていますか?
書かれていません。郵便法48条が定めているのは、内容証明の取扱いにおいて会社が郵便物の内容である文書の内容を証明すること、その取扱いが郵便認証司の認証を受けることまでです。字数・行数を定めているのは内国郵便約款123条1項(1)で、約款は日本郵便株式会社が郵便法68条1項により総務大臣の認可を受けて定める提供条件です。約款は e-Gov 法令検索には収録されておらず、日本郵便のウェブサイトで公表されています。
縦書きと横書きで、作れる紙面は違いますか?
違います。内国郵便約款123条1項(1)は、まず1行20字以内・1枚26行以内を挙げ、ただし書で「謄本を横書きで作成するときは」1行13字以内・1枚40行以内、または1行26字以内・1枚20行以内でも作成できるとしています。つまり1行26字や1枚40行を選べるのは横書きのときだけで、しかも字数と行数は組み合わせで挙げられています。1行26字・1枚26行のように、字数と行数を別々の上限として見ると通りそうな紙面でも、どの組み合わせにも収まらないことがあります。
相手に届く文書(内容文書)にも字数・行数の決まりがありますか?
日本郵便の案内では、この制限は謄本に関するものであり、内容文書には字数・行数の制限はないとされています。もっとも実務では内容文書と謄本を同じ体裁で作るのが通例です。用紙の大きさや記載用具は内容文書・謄本とも問われず、市販の内容証明用紙以外の用紙やコピーで作成しても差し支えないとされています。
どの郵便局でも差し出せますか?
日本郵便の案内では、差し出すことのできる郵便局は集配郵便局および支社が指定した郵便局とされており、すべての郵便局で差し出せるものではありません。内国郵便約款120条2項も、内容証明を集配事業所および会社が別に定める事業所(内容証明取扱局)において取り扱うものとしています。取扱いの曜日が限られる局もあるため、事前に差し出そうとする郵便局に問い合わせておくと確実です。
差し出した後で、謄本を見たり証明を受け直したりできますか?
内国郵便約款129条は、差出事業所における謄本の保存期間を5年としています。差出人は、その保存期間内に限り、郵便物の受領証を提示して謄本の閲覧を請求することができ(同128条)、また差出事業所に謄本を提出して再度証明を受けることができます(同127条)。日本郵便の案内でも、差し出した日から5年以内の閲覧請求と再度証明が示されています。
内容証明で出すと、時効や意思表示の扱いはどうなりますか?
内容証明は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出したかを証明するもので、文書の内容が真実であることを証明するものではありません。民法97条1項は意思表示がその通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定めており、解除や催告の通知を送ったこと自体の証明として使われます。催告については、民法150条1項が催告の時から6か月を経過するまで時効が完成しないと定めています。到達の事実まで残すには、配達証明を併せて付す方法が案内されています。
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このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。