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就業規則 記載事項の照合
就業規則の必須記載事項の照合
手元の就業規則を、労働基準法89条が挙げる絶対的必要記載事項(労働時間・賃金・退職)と相対的必要記載事項(退職手当・表彰制裁など)の全11項目と、号ごとの条文つきで照合できます。入力値は送信されません。
根拠条文・計算式
- 労働基準法 第89条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_9-At_89
- 労働基準法 第120条第1号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_120
計算式・判定基準
絶対的必要記載事項(第89条第1号〜第3号): 定めの有無にかかわらず記載する事項 相対的必要記載事項(第89条第3号の2〜第10号): その定めをする場合に記載する事項
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(2件)
- 1999年4月1日: 平成10年改正の施行により、退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払の時期)が第3号の2として設けられた
- 2004年1月1日: 平成15年改正の施行により、退職に関する事項に「解雇の事由を含む」ことが明記された
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
就業規則の記載事項は労働基準法89条が列挙している
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、労働基準法89条により、就業規則を作成して行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出ることが求められています。何を記載するかも同条が第1号から第10号までに列挙しており、その性質から2つに分かれます。
- 絶対的必要記載事項(第1号〜第3号): 定めの有無にかかわらず、どの就業規則にも記載する事項
- 相対的必要記載事項(第3号の2〜第10号): その定めをする場合に記載する事項。定めをしないときは、条文は記載を求めていない
本ツールでは、この区分に沿って全11項目に「記載あり/記載なし/対象外(定めがない)」を回答すると、号ごとの条文との照合結果が同じリストに表示されます。
11項目の一覧(労働基準法89条)
| 号 | 事項 | 区分 |
|---|---|---|
| 第1号 | 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換 | 絶対的 |
| 第2号 | 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給 | 絶対的 |
| 第3号 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 絶対的 |
| 第3号の2 | 退職手当(適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払時期) | 相対的 |
| 第4号 | 臨時の賃金等(賞与など)・最低賃金額 | 相対的 |
| 第5号 | 食費・作業用品その他の負担 | 相対的 |
| 第6号 | 安全・衛生 | 相対的 |
| 第7号 | 職業訓練 | 相対的 |
| 第8号 | 災害補償・業務外の傷病扶助 | 相対的 |
| 第9号 | 表彰・制裁の種類・程度 | 相対的 |
| 第10号 | その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め | 相対的 |
第2号の「賃金」からは臨時の賃金等が除かれており、賞与は第4号、退職手当は第3号の2と、それぞれ相対的必要記載事項の側で扱われます。
「絶対的」と「相対的」を分けるのは定めの有無
絶対的必要記載事項は、始業・終業の時刻や賃金の決め方、退職に関する事項といった、どの事業場にも必ず存在する労働条件です。条文は、定めの有無にかかわらず全ての就業規則への記載を求めています。年次有給休暇(労基法39条)や産前産後休業のような法律上の制度も、第1号の「休暇」に含めて記載するものとされています。
相対的必要記載事項は、退職手当・賞与・表彰・制裁のように、制度を設けるかどうかが事業場ごとに異なるものです。定めをする場合には記載が求められ、定めをしない場合について条文は記載を求めていません。たとえば退職金制度のない事業場の就業規則に退職手当の条項を置くことを、89条は求めていません。
見落とされやすいのは第10号です。旅費、休職、福利厚生など、その事業場の労働者のすべてに適用される定めを置くなら、名目を問わず記載事項になります。また厚生労働省「モデル就業規則」は、賃金規程やパートタイム労働者用の規則のように本体と別の規則を定めた場合、それも就業規則の一部となるとしています。照合は別規程を含めた全体で行うのが確実です。
「常時10人以上」の作成義務との関係
89条の作成・届出の義務を負うのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。この人数は企業単位ではなく事業場単位で数え、パート・アルバイトも含めて数えるとされています。人数の数え方や届出の要否・手続(意見聴取・意見書の添付を含む)の照合は、関連ツール「就業規則の届出」で扱っています。
常時10人未満の事業場に作成の義務はありませんが、任意に作成する場合も、本ページの11項目は構成を確かめる基準としてそのまま使えます。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。回答の内容はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが照合するのは記載の有無です。記載した内容が法令や労働協約に沿っているか(労基法92条)、実際の労働条件と合っているかまでは照合しません。
- 作成・届出のほかに、過半数組合または過半数代表者からの意見聴取(労基法90条)と、労働者への周知(労基法106条)が定められています。これらの手続は本ツールの対象外です。
- 記載が確認できない項目が出た場合の規程の直し方など、個別の判断は社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
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よくある質問
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項はどう違いますか?
労働基準法89条第1号〜第3号の事項(始業・終業の時刻等、賃金、退職)は、定めの有無にかかわらず記載する事項で、絶対的必要記載事項と呼ばれます。第3号の2〜第10号の事項(退職手当、賞与、表彰・制裁など)は、その定めをする場合に記載する事項で、相対的必要記載事項と呼ばれます。定めをしない場合には、条文はその記載を求めていません。
記載を欠いたまま作成・届出をするとどうなりますか?
労働基準法120条第1号は、89条の規定に反した場合について30万円以下の罰金を定めています。なお、一部の記載を欠く就業規則の効力について、行政解釈は、他の要件を備える限り効力に影響はないものの、使用者は89条の義務を免れないとしています(昭和25年2月20日基収276号)。
常時10人未満の事業場でも使えますか?
労働基準法89条が就業規則の作成・届出を求めているのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。10人未満の事業場が任意に就業規則を作成する場合にも、本ツールの11項目は構成を確かめる基準として参照できます。「常時10人以上」の数え方や届出の要否・手続は、関連ツール(就業規則の届出)で扱っています。
パートタイム労働者用に別の就業規則を作っている場合は?
就業規則は、正社員だけでなくパート・アルバイトを含む事業場の労働者を対象に作成するものとされています。パートタイム労働者など一部の労働者についてだけ別の就業規則を作成することもでき、その場合は本体の就業規則と合わせた全体で89条の記載事項を満たしているかを確かめます。
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条文.jp — https://jobun.jp
このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。