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下請法 適用対象の照合
下請法(現・取適法)の適用対象を照合
製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などの取引について、下請法(現・取適法)が定める発注側と受注側の資本金区分、および2026年1月に加わった従業員数区分(300人・100人)との照合を条文つきで行えます。入力値は送信されません。
未入力: 取引の類型、発注する側の資本金の額または出資の総額、発注を受ける側の資本金の額または出資の総額、発注する側の常時使用する従業員の数、発注を受ける側の常時使用する従業員の数
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入力内容
| 取引の類型 | 未入力 |
|---|---|
| 発注する側の資本金の額または出資の総額 | 未入力 |
| 発注を受ける側の資本金の額または出資の総額 | 未入力 |
| 発注する側の常時使用する従業員の数 | 未入力 |
| 発注を受ける側の常時使用する従業員の数 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第2条第1項〜第6項(製造委託等の定義) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_2
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第2条第8項(委託事業者の定義) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_2
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第2条第9項(中小受託事業者の定義) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_2
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第2条第10項(支配関係のある会社を通じた再委託) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_2
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令 本則 — https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000005
計算式・判定基準
製造委託・修理委託・特定運送委託・政令で定める情報成果物作成委託/役務提供委託 資本金: 発注側3億円超 × 受注側3億円以下、または発注側1,000万円超3億円以下 × 受注側1,000万円以下 従業員: 発注側300人超 × 受注側300人以下(資本金区分の範囲にある組み合わせを除く) 上記以外の情報成果物作成委託・役務提供委託 資本金: 発注側5,000万円超 × 受注側5,000万円以下、または発注側1,000万円超5,000万円以下 × 受注側1,000万円以下 従業員: 発注側100人超 × 受注側100人以下(資本金区分の範囲にある組み合わせを除く)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(2件)
- 2004年4月1日: 情報成果物作成委託・役務提供委託を対象取引に追加(平成15年法律第87号)
- 2026年1月1日: 令和7年法律第41号が施行。題名を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称: 中小受託取引適正化法)に改称し、「親事業者」「下請事業者」を「委託事業者」「中小受託事業者」に改めた。あわせて常時使用する従業員の数による区分(300人・100人)と、対象取引としての特定運送委託を追加
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
適用対象は「取引の類型」と「当事者の規模」の2つで決まる
下請法(現・取適法。旧題名は下請代金支払遅延等防止法。以下、本ページでは検索されている呼び名に合わせて「下請法」と呼びます)は、発注する側と発注を受ける側のあいだの委託取引を扱う法律です。ある取引がこの法律の定める枠組みに入るかどうかは、次の2つを条文の区分と照らし合わせて決まります。
- 取引が条文の列挙する類型(製造委託等)と一致するか(2条1項〜6項)
- 発注する側と発注を受ける側の規模が条文の区分と一致するか(2条8項・9項)
2026年1月1日に令和7年法律第41号が施行され、この法律は題名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められました。略称は中小受託取引適正化法、本ページでは「取適法」と書きます。条文上の呼称も「親事業者」「下請事業者」から「委託事業者」「中小受託事業者」に変わっています。あわせて、規模の区分に従業員数の基準が加わりました。
対象になる取引の5類型
| 類型 | 条文の定める内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 製造委託 | 販売・製造請負の目的物、その半製品・部品・原材料、金型などの製造の委託 | 2条1項 |
| 修理委託 | 請け負った物品の修理、自社で使う物品の修理の委託 | 2条2項 |
| 情報成果物作成委託 | プログラム、映像・音響、文字・図形などの作成の委託 | 2条3項 |
| 役務提供委託 | 他社に提供する役務の提供行為の委託(建設業を営む者の建設工事の請負を除く) | 2条4項 |
| 特定運送委託 | 販売・製造・修理・作成の目的物を、取引の相手方へ運送する行為の委託(★新設) | 2条5項 |
この5つを合わせて条文は「製造委託等」と呼びます(2条6項)。特定運送委託は2026年1月施行の改正で加わった類型で、それまで運送は役務提供委託の一部としてしか扱われていませんでした。
資本金の区分
資本金(または出資の総額)の区分は、取引の類型によって2通りに分かれます。
製造委託・修理委託・特定運送委託
| 発注する側の資本金 | 発注を受ける側の資本金 | 根拠 |
|---|---|---|
| 3億円超 | 3億円以下(個人を含む) | 2条8項1号 |
| 1,000万円超3億円以下 | 1,000万円以下(同上) | 2条8項2号 |
情報成果物作成委託・役務提供委託
| 発注する側の資本金 | 発注を受ける側の資本金 | 根拠 |
|---|---|---|
| 5,000万円超 | 5,000万円以下(個人を含む) | 2条8項3号 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1,000万円以下(同上) | 2条8項4号 |
ただし、情報成果物作成委託・役務提供委託のうち政令で指定されたものは、上の3億円の区分で読みます(2条8項1号の括弧書き)。政令が指定しているのは次のものです。
- 情報成果物: プログラム
- 役務: 運送・物品の倉庫における保管・情報処理
システム開発やソフトウェア開発の委託が5,000万円ではなく3億円の区分になるのは、この指定によります。
2026年1月に加わった従業員数の区分
改正前は資本金の額だけで区分していたため、資本金1,000万円以下に減資した大規模な会社が枠組みから外れるという指摘がありました。2026年1月1日施行の改正は、資本金の区分に加えて常時使用する従業員の数による区分を置いています。
| 取引の類型 | 発注する側 | 発注を受ける側 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 製造委託等(政令指定のものを含む) | 従業員300人超 | 従業員300人以下 | 2条8項5号 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 従業員100人超 | 従業員100人以下 | 2条8項6号 |
読み方で押さえておきたいのは次の2点です。
- 資本金の区分の範囲にある組み合わせは、従業員数の区分から除かれます。5号・6号の末尾の括弧書きがそれを定めています。2つの区分は重ねて適用されるのではなく、資本金の区分で読めない組み合わせを従業員数で拾う形になっています。
- 条文は発注する側を「法人たる事業者」としています。発注を受ける側は個人でも法人でもかまいませんが、発注する側が個人事業者である取引は、資本金・従業員数のどちらの区分にも当たりません。
本ツールは、この2つの区分をそれぞれ別の照合項目として表示します。資本金の区分と一致する場合、従業員数の項目は「照合なし」になります。
対象から除かれる取引
- 建設業を営む者が請け負う建設工事の再委託は、役務提供委託の定義から明文で除かれています(2条4項の括弧書き)。建設工事の下請取引は建設業法が別に定めを置いています。
- 既製品をそのまま買う売買や、事業者以外を相手とする取引は、そもそも「委託」ではないため製造委託等の類型に入りません。
使うときの注意
- 資本金は登記上の額で見ます。 決算期をまたぐ増資・減資があった場合、条文の区分と一致するかどうかは発注の時点の額で見ます。
- 支配関係のある会社を経由する再委託にはみなし規定があります。 資本金1,000万円超または従業員100人超の法人から役員の任免・業務の執行・存立について支配を受ける法人が、受けた製造委託等の全部または相当部分を再委託する場合、再委託をする事業者を委託事業者、再委託を受ける事業者を中小受託事業者とみなす定めがあります(2条10項)。本ツールはこのみなし規定を扱っていません。
- 本ツールが示すのは、入力した内容と条文の区分との照合結果です。個別の取引の取扱いは、公正取引委員会・中小企業庁の公表資料や弁護士など専門家への相談をおすすめします。
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よくある質問
「下請法」と「取適法」は別の法律ですか?
同じ法律です。昭和31年法律第120号「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が、令和7年法律第41号により2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改称されました。略称は「中小受託取引適正化法」(取適法)です。条文上の呼称も「親事業者」「下請事業者」から「委託事業者」「中小受託事業者」に改められています。
資本金の区分と一致しない場合でも照合する項目がありますか?
あります。2026年1月1日施行の改正で、常時使用する従業員の数による区分が加わりました。製造委託等では発注する側が300人超・発注を受ける側が300人以下、情報成果物作成委託と役務提供委託では発注する側が100人超・発注を受ける側が100人以下という組み合わせです(第2条第8項第5号・第6号)。資本金の額が小さい法人でも、従業員数がこの区分の範囲にあることがあります。
プログラムの作成やシステム開発の委託は、どの資本金区分で読みますか?
情報成果物作成委託のうちプログラムの作成は、政令で指定されているため製造委託と同じ区分(発注する側3億円超/1,000万円超3億円以下)で読みます。役務提供委託のうち運送、物品の倉庫における保管、情報処理も同じ扱いです。それ以外の情報成果物・役務は5,000万円の区分になります。
子会社を通じて発注した場合はどう扱われますか?
第2条第10項は、資本金1,000万円超または常時使用する従業員100人超の法人から役員の任免・業務の執行・存立について支配を受ける法人が、受けた製造委託等の全部または相当部分を再委託する場合について、再委託をする事業者を委託事業者、再委託を受ける事業者を中小受託事業者とみなす定めを置いています。本ツールはこのみなし規定を扱っていないため、支配関係のある会社を経由する取引では条文を直接ご確認ください。
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