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収入印紙・印紙税額の判定
契約書の収入印紙はいくら?印紙税額の判定
不動産売買・工事請負・金銭消費貸借などの契約書や領収書に貼る収入印紙の額を、印紙税法別表第一と租税特別措置法91条の軽減税率にもとづいて判定します。記載金額なし・5万円未満の領収書・電子契約の扱いにも対応。入力値は送信されません。
未入力: 文書の種類、記載金額(契約金額・受取金額)の有無、作成方法
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入力内容
| 文書の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 記載金額(契約金額・受取金額)の有無 | 未入力 |
| 作成方法 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 印紙税法 第2条(課税物件)・別表第一(課税物件表) — https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023#Mp-Ch_1-At_2
- 租税特別措置法 第91条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の軽減) — https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026#Mp-Ch_6-Se_4-At_91
- 印紙税法 第20条(過怠税) — https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023#Mp-Ch_4-At_20
計算式・判定基準
印紙税額 = 文書の区分(別表第一の号)と記載金額の区分に応じた定額 軽減税率: 不動産譲渡契約書(記載金額10万円超)・建設工事請負契約書(同100万円超)は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの作成分に適用(租税特別措置法91条) 非課税: 第1号・第2号文書は記載金額1万円未満 / 第17号文書は受取金額5万円未満・営業に関しない受取書
- 最終確認日:
- 2026年8月15日
改正履歴(2件)
- 2014年4月1日: 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減措置を拡充(対象を記載金額10万円超・100万円超に拡大し、税率を引下げ)
- 2024年4月1日: 令和6年度税制改正で軽減措置の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
収入印紙と印紙税のしくみ
収入印紙は、印紙税法の別表第一(課税物件表)に掲げられた20種類の「課税文書」を作成したときに課される印紙税を、文書に貼り付けて納付するためのものです。税額は文書の区分(号)と記載金額の区分ごとの定額で決まり、同じ取引でも文書の書き方(金額の記載の有無や消費税の区分記載など)によって変わります。
なお、文書がどの号に当たるかは「売買契約書」「注文書」といった表題ではなく、記載された内容で決まります。本ツールは、単一の号に当てはまる典型的な文書を前提に、利用の多い第1号・第2号・第7号・第17号文書の印紙税額を判定します。
印紙税額の早見表(主要文書)
第1号文書(不動産売買・金銭消費貸借など)
| 記載金額 | 本則税率 | 不動産譲渡の軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | —(軽減は10万円超から) |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 記載金額なし | 200円 | — |
第2号文書(請負に関する契約書)
| 記載金額 | 本則税率 | 建設工事の軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | —(軽減は100万円超から) |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 記載金額なし | 200円 | — |
第17号の1文書(売上代金の受取書=領収書)
| 記載金額 | 本則税率 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 記載金額なし | 200円 |
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)は、記載金額にかかわらず1通につき4,000円の定額です。売上代金以外の受取書(第17号の2文書)は、受取金額5万円以上のとき一律200円です。
軽減措置(不動産・建設請負)と適用期限
租税特別措置法91条は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される次の契約書の税率を軽減すると定めています(国税庁タックスアンサー No.7108)。
- 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)のうち、記載金額が10万円を超えるもの
- 建設工事の請負に関する契約書(第2号文書のうち建設業法に定める建設工事)のうち、記載金額が100万円を超えるもの
この期限は延長を繰り返してきた経緯があり、直近では令和6年度税制改正で3年延長されました。本ツールは上の条件に当てはまる入力へ軽減税率を自動で適用し、適用の有無を結果の注記に表示します。期限後に作成する契約書は、その時点の法令の確認をおすすめします。
領収書の印紙(5万円未満は非課税)
- 売上代金の受取書(領収書)は、記載された受取金額が5万円未満のものを別表第一が非課税と定めています(2014年4月に「3万円未満」から引上げ)。
- 営業に関しない受取書も非課税と定められています。個人が私的にマイホームやマイカーを売却した際の受取書などが例に挙げられています。
- 消費税額を区分記載した場合は、消費税額を除いた金額が記載金額になります(国税庁 No.7124)。たとえば「52,800円(うち消費税額等4,800円)」と書いた領収書の記載金額は48,000円となり、5万円未満の非課税の範囲に収まります。
- クレジットカード決済の領収書は、その旨を明記していれば金銭の受領事実がないため、第17号の1文書に当たらないとする取扱いが示されています(国税庁 質疑応答事例)。
電子契約と印紙
印紙税は書面の「文書の作成」に課される税です。国税庁は質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」で、印紙税の課税対象となるのは課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないとの取扱いを示しています(関係法令通達として印紙税法2条を挙げています)。電子契約サービスで締結しPDFのまま保管する契約書や、電子メールで送信する注文請書には、収入印紙を貼る場面が生じないと整理されています。
同じ論点について、福岡国税局の文書回答事例(平成20年10月24日)が、請負契約の注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信する具体的な事例に回答しています。こちらは国税局(地方支分部局)が個別の照会に答えたもので、上の質疑応答事例のほうが新しく、かつ電磁的記録一般について述べています。
ただし、電子で合意した後にあらためて書面の契約書を作成して相手方に交付した場合、その書面については課税文書の「作成」があったものとして扱われます。同じ内容の契約でも、書面と電磁的記録のどちらで「作成」したかで印紙税の扱いが分かれる点に注意が要ります。
印紙を貼らなかった場合(過怠税・印紙税法20条)
- 貼るべき印紙を貼らずに課税文書を作成した場合、印紙税法20条は、納付しなかった印紙税額とその2倍相当額の合計(当初税額の3倍)を過怠税として徴収すると定めています。
- 税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合は、1.1倍に軽減されます。
- 貼った印紙に消印がない場合は、その印紙の額面と同額の過怠税の定めがあります。
- 過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません(国税庁 No.7131)。
- なお、印紙の貼付がなくても契約自体の効力には影響しないと解されています。
使うときの注意
- 1通の文書が複数の号に当てはまる場合(例: 請負契約書と継続的取引の基本となる契約書の両方の性質を持つ場合)は、課税物件表の適用に関する通則3の所属決定ルールで区分が決まります。本ツールはこの所属決定を扱っていないため、迷う文書は税務署の相談窓口や税理士への確認をおすすめします。
- 記載金額には細かい定めがあります(複数の金額が記載された文書の合算、予定金額・概算金額の扱い、変更契約書の差額計算など)。本ツールは、確定した1つの金額が記載された典型的な文書を前提としています。
- 課税文書は同じ内容のものを複数作成すれば、その1通ごとに印紙税がかかります(写し・控えでも、契約当事者の署名押印があるものは課税文書と扱われる場合があります)。
- 本ツールの税額表は2026年8月11日時点の法令・国税庁公表資料にもとづいています。
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よくある質問
電子契約にすると収入印紙は貼らなくてよいのですか?
印紙税は書面の「文書」の作成に課される税です。国税庁は質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」で、印紙税の課税対象となるのは課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないとの取扱いを示しています。同じ論点について、福岡国税局の文書回答事例(平成20年10月24日)が注文請書の具体的な事例に回答しています。書面の契約書を電子契約に置き換えた場合、印紙税の納付は生じないと整理されています。
軽減税率はいつまで適用されますか?
不動産譲渡契約書(記載金額10万円超)と建設工事請負契約書(記載金額100万円超)の軽減税率は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書を対象と定められています(西暦では2014年4月1日から2027年3月31日まで。租税特別措置法91条・国税庁タックスアンサー No.7108。令和6年度税制改正で3年延長)。
収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
印紙税法20条は、納付しなかった印紙税額とその2倍相当額の合計(当初税額の3倍)を過怠税として徴収すると定めています。調査を受ける前に自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。貼った印紙に消印がない場合は、その印紙と同額の過怠税の定めがあります。なお、印紙の貼付がなくても契約自体の効力には影響しないと解されています。
領収書の印紙はいくらからかかりますか?
売上代金の受取書(領収書)は、記載された受取金額が5万円未満のものを印紙税法別表第一が非課税と定めています。5万円以上100万円以下は200円で、金額に応じて段階的に上がります。クレジットカード決済の旨を明記した領収書は、金銭の受領事実がないため第17号の1文書に当たらないとする取扱いが示されています(国税庁 質疑応答事例)。
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