条文.jp
出力日:
二重価格表示の照合
二重価格表示の8週間ルールとの照合
セール開始日と旧価格での販売期間を入力すると、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について、消費者庁の価格表示ガイドラインが示す8週間の基準(過半・通算2週間・最終販売日から2週間)と照合できます。入力値は送信されません。
根拠条文・計算式
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条第2号(有利誤認表示の禁止) — https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134#Mp-Ch_2-Se_1-At_5
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条(措置命令) — https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134#Mp-Ch_2-Se_2-At_7
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条(課徴金納付命令) — https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134#Mp-Ch_2-Se_3-At_8
計算式・判定基準
照合の基準(いずれも消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」第4の2(1)。条文そのものではない): 検討期間: セール開始時点から遡る8週間=56日(商品が販売されていた期間が8週間未満のときはその期間) ① 旧価格で販売されていた期間が検討期間の過半を占めること ② 旧価格での販売期間が通算して2週間(14日)以上あること ③ 旧価格で販売された最後の日から2週間以上経過していないこと
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(3件)
- 2000年6月30日: 公正取引委員会が「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)を公表。「最近相当期間にわたって販売されていた価格」の一般的な考え方(8週間・過半・通算2週間・最後の販売日から2週間)が示された
- 2016年4月1日: 課徴金制度の導入(第8条)を含む平成26年改正法が施行。同日、価格表示ガイドラインも消費者庁により改正
- 2024年10月1日: 確約手続の導入などを含む令和5年改正法(令和5年法律第29号)が施行
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
二重価格表示と景品表示法5条2号
「当店通常価格 2,980円 → セール価格 1,980円」のように、実際の販売価格に比較対照価格を併記する表示を二重価格表示と呼びます。景品表示法(正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法)5条2号は、価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)を、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものとして禁じています。
実際とは異なる「旧価格」を併記すれば、値引きの幅が実際よりも大きく見えます。そこで、過去の自店の販売価格を比較対照価格に用いる場合の考え方を示しているのが、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン。2000年に公正取引委員会が公表し、2016年の改正で消費者庁所管)です。
「8週間」という数字は、条文にはありません。ガイドライン第4の2(1)が、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と言えるかどうかの一般的な考え方として示しているものです。本ツールは、この基準(いわゆる8週間ルール)と入力された日付との照合を行います。
8週間ルールの3つの基準
ガイドラインが示す考え方は、次の3点に整理できます。
| 基準 | 内容 | 基準を外れる場合 |
|---|---|---|
| ① 過半 | セール開始時点から遡る8週間(商品が販売されていた期間が8週間未満のときはその期間)のうち、旧価格での販売が過半 | 旧価格での販売がちょうど半分以下 |
| ② 通算2週間 | ①を満たす場合でも、旧価格で販売されていた期間が通算して2週間以上あること | 通算13日以下 |
| ③ 最後の販売日から2週間 | 旧価格で販売された最後の日から2週間以上経過していないこと | セール開始が最終販売日の14日目以降 |
時間の流れに沿って並べると、次の4点で数えます。
- 検討期間の起点 — セール開始日の前日から遡って56日目の日。旧価格での販売開始がそれより後のときは、販売開始日
- 旧価格での販売期間 — 起点からセール開始日の前日までのうち、旧価格で販売していた日数。これが検討期間の過半(基準①)かつ通算14日以上(基準②)
- 旧価格の最終販売日 — この日の翌日から数えて、セール開始日が13日目までに収まること(基準③)
- セール開始日 — 二重価格表示を始める日。3つの基準は、すべてこの日から遡って数える
数え方の具体例(8月1日にセールを開始する場合)
検討期間は、セール開始日の前日から遡る56日間=6月6日〜7月31日です。本ツールでは、期間の日数は初日と最終日の両方を含めて数えます。
| 旧価格での販売期間 | ① 過半 | ② 通算2週間 | ③ 最終販売日からの経過 |
|---|---|---|---|
| 6月6日〜7月31日(56日) | 56日/56日 | 56日 | 経過なし(前日まで販売) |
| 6月6日〜7月4日(29日) | 29日/56日で過半 | 29日 | セール開始日が28日目 |
| 7月18日〜7月31日(14日) | 14日/14日(販売14日) | 14日ちょうど | 経過なし |
| 6月6日〜7月3日(28日) | 28日/56日=半分 | 28日 | セール開始日が29日目 |
- 過半は「半分を超えること」です。56日中28日はちょうど半分であり、過半には達しません。
- 通算2週間は14日以上と数えます。14日ちょうどであれば2週間以上です。
- 経過は、最終販売日の翌日を1日目として数えます。セール開始日が14日目以降になる場合を、本ツールは「2週間以上経過」として照合します。
基準を満たさない価格を使うときに求められる表示
ガイドラインは、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなど、その内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあるとしています。たとえば「6月1日〜6月30日の当店販売価格」のように、時点と期間を付記する方法です。
また、比較対照価格に関して実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合や、同一ではない商品(型番・内容量などが異なる商品)の価格を比較対照価格に用いる場合も、不当表示に該当するおそれがあると整理されています(同 第4の1(2))。
措置命令・課徴金の定め
| 定め | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 措置命令 | 第4条の制限・禁止や第5条が禁じる表示があるときは、行為の差止めや再発防止に必要な事項などが命じられる。行為が既になくなっている場合も対象になる | 7条 |
| 課徴金納付命令 | 有利誤認表示(5条2号)に係る課徴金対象行為には、対象商品・役務の売上額に3%を乗じた額の課徴金。相当の注意を怠った者でないと認められるときや150万円未満のときは課されない | 8条 |
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。日付の入力はサーバーへ送信されません。
- 8週間・過半・2週間の数字は、法律の条文ではなく価格表示ガイドラインが示す一般的な考え方です。ガイドライン自身が、当該価格で販売されていた時期・期間、商品の一般的価格変動の状況、店舗の販売形態等を考慮して個々の事案ごとに検討されるとしています。表示の可否に関わる個別の判断は、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
- 本ツールは、旧価格の最終販売日の翌日からセール開始日の前日までの間も商品の販売が続いていたものとして検討期間を数えます。また、旧価格より前に別の価格で同じ商品を販売していた場合、実際の検討期間は入力から算出される期間より長くなることがあります。
- 将来の販売価格・希望小売価格・競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合の考え方(ガイドライン第4の2(2)・第4の3・第4の4)は、本ツールの照合の範囲に含めていません。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
「8週間ルール」は景品表示法の条文に書かれていますか?
条文には書かれていません。景品表示法5条2号が禁じるのは、価格その他の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)で、8週間・過半・通算2週間という数字は、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)第4の2(1)が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」の一般的な考え方として示しているものです。ガイドラインは、個々の事案ごとに検討されることも明記しています。
基準を満たさない旧価格は、比較対照価格として表示できませんか?
ガイドラインは、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなど、内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあるとしています。時点や期間を正確に付記する表示方法が考えられますが、個別の表示の可否については、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
セールと通常価格を短い周期で繰り返すとどうなりますか?
次のセールを始める時点で、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と言えるかを、改めてその時点から遡って検討することになります。セールを頻繁に繰り返すほど、通常価格で販売されていた期間が検討期間の過半を占めにくくなり、ガイドラインの基準を外れる方向に働きます。
有利誤認表示と認められた場合の定めは?
措置命令(景品表示法7条)として、行為の差止めや再発防止に必要な事項などが命じられることがあります。また、有利誤認表示(5条2号)に係る課徴金対象行為には、課徴金対象期間(最長3年間)に取引をした対象商品・役務の売上額に3%を乗じた額の課徴金の納付を命ずるものとされています(同法8条)。相当の注意を怠った者でないと認められるとき、または課徴金額が150万円未満であるときは、納付を命ずることができないとされています。
関連ツール
契約・文書
収入印紙・印紙税額の判定
不動産売買・工事請負・金銭消費貸借などの契約書や領収書に貼る収入印紙の額を、印紙税法別表第一と租税特別措置法91条の軽減税率にもとづいて判定します。記載金額なし・5万円未満の領収書・電子契約の扱いにも対応。入力値は送信されません。
契約・文書
下請法 適用対象の照合
製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などの取引について、下請法(現・取適法)が定める発注側と受注側の資本金区分、および2026年1月に加わった従業員数区分(300人・100人)との照合を条文つきで行えます。入力値は送信されません。
契約・文書
下請法の支払期日60日計算
下請法(現・取適法)が定める支払期日の限度を計算します。給付を受領した日から起算して60日目の日を求め、月末締め翌月末払いなど締切制度から算出した支払予定日と照合。遅延利息の起算日も表示します。入力値は送信されません。
契約・文書
内容証明 書式の照合
謄本の縦書き・横書きの別、1行の字数、1枚の行数、枚数などを入力すると、内容証明として差し出せる書式と照合できます。字数・行数の出所は郵便法の条文ではなく内国郵便約款です。入力値は送信されません。
条文.jp — https://jobun.jp
このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。