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出力日:
下請法の支払期日60日計算
下請法(現・取適法)の支払期日60日計算
下請法(現・取適法)が定める支払期日の限度を計算します。給付を受領した日から起算して60日目の日を求め、月末締め翌月末払いなど締切制度から算出した支払予定日と照合。遅延利息の起算日も表示します。入力値は送信されません。
未入力: 給付を受領した日、支払予定日
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 給付を受領した日 | 未入力 |
|---|---|
| 支払予定日の決め方 | 支払予定日を直接入力する |
| 支払予定日 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第3条(製造委託等代金の支払期日) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_3
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第4条(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_4
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第6条(遅延利息) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_6
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則 本則(年14.6パーセント) — https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000009
計算式・判定基準
条文上の支払期日の限度 = 給付を受領した日 + 59日(受領した日を1日目として数えた60日目) 遅延利息の起算日 = 給付を受領した日 + 60日(受領した日から起算して60日を経過した日) 受領日から支払予定日までの日数 = 支払予定日 − 給付を受領した日 + 1日 締切制度の支払予定日 = 受領日以後に最初に到来する締日の属する月に0〜2か月を加えた月の支払日(その月に無い日は末日へ丸める)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(3件)
- 2025年5月23日: 「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号)公布
- 2026年1月1日: 「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称: 中小受託取引適正化法)に改称。支払期日の規定が旧第2条の2から第3条へ、書面の交付にあたる規定が旧第3条から第4条へ、遅延利息の規定が旧第4条の2から第6条へ移動
- 2026年1月1日: 遅延利息の率を定める規則が全部改正され、令和7年公正取引委員会規則第9号に(率は年14.6パーセントで据置き)
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
2026年1月、下請法は「取適法」になりました
2026年1月1日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へ改称されました(以下、本ページでは検索されている呼び名に合わせて「下請法」と呼びます)。略称は中小受託取引適正化法、本ページでは「取適法」と書きます。改称の根拠は「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号。2025年5月23日公布、2026年1月1日施行)です。
呼び名だけでなく、条番号がまとめて動きました。ネット上の解説記事や社内マニュアルには旧法の条番号のまま残っているものが多いので、根拠を引くときは対応表で読み替えます。
| 内容 | 旧・下請法 | 現行(取適法) |
|---|---|---|
| 目的 | 第1条 | 第1条 |
| 定義 | 第2条 | 第2条 |
| 代金の支払期日(60日ルール) | 第2条の2 | 第3条 |
| 発注内容の明示等(いわゆる書面) | 第3条 | 第4条 |
| 委託事業者の遵守事項(禁止行為) | 第4条 | 第5条 |
| 遅延利息 | 第4条の2 | 第6条 |
| 書類等の作成及び保存 | 第5条 | 第7条 |
いわゆる「3条書面」が「4条書面」になったのが実務でいちばん目に付く変化ですが、本ツールが扱う支払期日は第2条の2 → 第3条、遅延利息は第4条の2 → 第6条へ移りました。用語も、親事業者は委託事業者、下請事業者は中小受託事業者、下請代金は製造委託等代金と改められています。
なお、60日という期間そのものと、遅延利息の年14.6パーセントという率は変わっていません。変わったのは名称・用語・条番号です。
支払期日を定める条文(第3条第1項)
製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
この一文には、実務で押さえどころになる要素が3つ入っています。
- 起算日は「受領した日」 — 検収日でも請求書を受け取った日でもありません。「検査をするかどうかを問わず」と明記されています。役務提供委託・特定運送委託では、役務の提供を受けた日が起算日です。
- 60日の期間内 — 「2か月以内」ではなく日数で数えます。
- かつ、できる限り短い期間内 — 60日目に置けばそれで足りるという書き方にはなっていません。60日は上限であって目標ではない、というのが条文の構造です。
60日の数え方は「受領日が1日目」
条文の「受領した日から起算して」は、民法第140条の初日不算入によらず、受領した日を1日目として数える書き方です。したがって次のようになります。
| 求めるもの | 計算 | 2026年4月1日に受領した場合 |
|---|---|---|
| 条文上の支払期日の限度(60日目) | 受領日 + 59日 | 2026年5月30日 |
| 60日を経過した日(遅延利息の起算日) | 受領日 + 60日 | 2026年5月31日 |
「限度日=受領日+59日」が直感に反して見えるときは、受領日当日を1日目と数えることを思い出すと合います。第3条第2項が、支払期日の定めを欠く場合のみなし期日を「六十日を経過した日の前日」としているのも、この60日目と一致します。
支払期日を定めなかったとき・60日を超えて定めたとき(第3条第2項)
条文は、次のようにみなすと規定しています。
| 状況 | みなされる支払期日 |
|---|---|
| 支払期日を定めなかったとき | 給付を受領した日 |
| 第3条第1項の定めによらずに定めたとき | 受領した日から起算して60日を経過した日の前日 |
つまり、期日を決めずに取引を始めると、条文上は受領した日そのものが支払期日と扱われる建て付けになっています。
締切制度(月末締め翌月末払い)との照合
実務では日々の受領のたびに期日を決めるのではなく、締切制度で「毎月末日締め・翌月末日払い」のように運用するのが一般的です。条文の60日は個々の受領日から数えるため、締切制度では締切期間の初日に受領した分がいちばん長くなります。ここが盲点になりやすい箇所です。
| 締切制度 | 受領日 | 支払日 | 受領日からの日数 | 60日目(限度日) |
|---|---|---|---|---|
| 末日締め・翌月末日払い | 2026年3月1日 | 2026年4月30日 | 61日目 | 2026年4月29日 |
| 末日締め・翌月末日払い | 2026年4月10日 | 2026年5月31日 | 52日目 | 2026年6月8日 |
| 末日締め・翌々月10日払い | 2026年4月1日 | 2026年6月10日 | 71日目 | 2026年5月30日 |
| 20日締め・翌月10日払い | 2026年2月25日 | 2026年4月10日 | 45日目 | 2026年4月25日 |
同じ「末日締め・翌月末日払い」でも、31日ある月の1日に受領した分は61日目に届きます。上のツールに受領日と締日・支払日を入れると、その受領日について限度日との差が出ます。締切期間の初日の日付を入れてみると、いちばん厳しいケースを確かめられます。
遅延利息(第6条・年14.6パーセント)
委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
率は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」(令和7年公正取引委員会規則第9号)で年14.6パーセントと定められています。旧法では「下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則」(昭和37年公正取引委員会規則第1号)が同じ率を定めており、改正に伴って全部改正されたものです。
押さえどころは起算日です。約定の遅延損害金は支払期日の翌日から起算するのが通例ですが、この遅延利息は支払期日ではなく「受領した日から起算して60日を経過した日」から数えます。支払期日を受領日から30日後に定めていた場合、30日目の翌日からではなく、60日を経過した日からの日数で計算する形になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 起算日 | 給付を受領した日から起算して60日を経過した日 |
| 終期 | 支払をする日 |
| 率 | 年14.6パーセント(公正取引委員会規則) |
| 計算対象 | 未払金額(第2項では、減じた額) |
第6条第2項は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに代金の額を減じたときの遅延利息も定めており、こちらは「額を減じた日」と「受領した日から起算して60日を経過した日」のいずれか遅い日が起算日とされています。
本ツールの守備範囲
本ツールは、入力された日付と条文が定める期間との照合だけを行います。次の点は扱いません。
- 取引が製造委託等にあたるか、当事者が委託事業者・中小受託事業者にあたるかという適用対象の照合(→ 関連ツールの「下請法の適用対象の照合」)
- 手形・電子記録債権・ファクタリング等による支払の扱い
- 個別事案の評価。判断が要る場面は、公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や専門家にご相談いただくのが確実です
計算はすべてブラウザの中で完結し、入力した日付が送信されることはありません。
出典
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)第3条・第4条・第6条 — e-Gov 法令検索
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則(令和7年公正取引委員会規則第9号) — e-Gov 法令検索
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よくある質問
60日は、給付を受領した日を1日目として数えますか?
条文は「委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」と規定しています(第3条第1項)。「から起算して」は受領した日を1日目として数える書き方で、本ツールもこの数え方で60日目を求めています。たとえば2026年4月1日に受領した場合、60日目は2026年5月30日です。
支払期日を定めなかった場合や、60日を超える支払期日を定めた場合はどう扱われますか?
条文は、支払期日が定められなかったときは給付を受領した日が、第3条第1項の定めによらない支払期日が定められたときは受領した日から起算して60日を経過した日の前日が、それぞれ支払期日と定められたものとみなすと規定しています(第3条第2項)。前者は受領した日そのもの、後者は本ツールが「条文上の支払期日の限度」として表示する日にあたります。
月末締め翌月末払いは、受領日から60日の期間内に収まりますか?
締切期間の初日に受領した分がいちばん長くなります。たとえば31日ある月の1日に受領して翌月の末日に支払う場合、受領日を1日目として数えると61日目にあたります(例: 2026年3月1日受領・2026年4月30日支払。限度日は2026年4月29日)。本ツールに受領日と締日・支払日を入れると、その受領日について限度日との差が表示されます。
検査(検収)が終わってから60日ではないのですか?
条文は「中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず」給付を受領した日から起算すると規定しています(第3条第1項)。検収日ではなく受領日が起算日です。役務提供委託・特定運送委託の場合は、委託に係る役務の提供を受けた日が起算日と定められています。
遅延利息はいつから、何パーセントで計算されますか?
条文は、支払期日までに代金を支払わなかったときは、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じた額を遅延利息として支払うと規定しています(第6条第1項)。率は年14.6パーセントと定められています(令和7年公正取引委員会規則第9号)。支払期日ではなく「60日を経過した日」が起算日である点が、約定の遅延損害金と異なります。
下請法と取適法はどう違いますか。条番号は変わりましたか?
2026年1月1日に「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称: 中小受託取引適正化法、取適法)へ改称されました。支払期日は旧第2条の2から第3条へ、いわゆる3条書面(発注書面)の規定は旧第3条から第4条へ、遅延利息は旧第4条の2から第6条へ移っています。60日の期間そのものと年14.6パーセントの率は変わっていません。
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