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出力日:
主任技術者・監理技術者の設置
主任技術者・監理技術者の設置要件を照合
建設業法26条と施行令の金額から、工事現場に置くのが主任技術者か監理技術者か、専任を要する区分に入るか、専任の例外(情報通信技術の利用・監理技術者補佐)に当たるかを条文つきで照合します。専任の金額は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)です。入力値は送信されません。
未入力: その建設工事を請け負った立場、請け負った建設工事の区分、工事1件の請負代金の額(消費税を含む)、施行令第27条第1項各号の施設・工作物に関する建設工事に当たるか、専任の者としないことができる場合(法第26条第3項ただし書)として予定しているもの、工事現場に置く者の資格・実務経験の確認、監理技術者資格者証の交付と登録講習の受講
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入力内容
| その建設工事を請け負った立場 | 未入力 |
|---|---|
| 請け負った建設工事の区分 | 未入力 |
| 工事1件の請負代金の額(消費税を含む) | 未入力 |
| 施行令第27条第1項各号の施設・工作物に関する建設工事に当たるか | 未入力 |
| 専任の者としないことができる場合(法第26条第3項ただし書)として予定しているもの | 未入力 |
| 工事現場に置く者の資格・実務経験の確認 | 未入力 |
| 監理技術者資格者証の交付と登録講習の受講 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_4-At_26
- 建設業法施行令 第2条(法第3条第1項第2号の金額) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_2
- 建設業法施行令 第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_27
- 建設業法施行令 第28条(法第26条第3項第1号イの金額) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_28
- 建設業法施行令 第29条(監理技術者の行うべき職務を補佐する者) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_29
- 建設業法施行令 第30条(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_30
計算式・判定基準
監理技術者: 元請で下請代金の総額 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) 専任: 施行令27条1項各号の施設等の工事で請負代金 4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上) 専任の例外(3項1号イ): 請負代金 1億円未満(建築一式工事は2億円未満)/工事現場は2まで
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(3件)
- 2023年1月1日: 令和4年政令第353号が施行。専任を要する建設工事の請負代金の額(施行令第27条第1項)が3,500万円から4,000万円に、建築一式工事では7,000万円から8,000万円に引き上げられた。監理技術者を置く下請代金の額(施行令第2条)も4,000万円から4,500万円に、建築工事業では6,000万円から7,000万円に引き上げられた
- 2024年12月13日: 令和6年法律第49号・令和6年政令第366号が施行。法第26条第3項ただし書が第1号・第2号に分かれ、情報通信技術を利用して工事現場を兼任する第1号が新設された。これに伴い、その適用を受ける監理技術者を「特例監理技術者」と呼ぶ定義(旧第4項の括弧書き)は条文から消え、政令の条番号も繰り下がった(監理技術者補佐は旧第28条から第29条へ、工事現場の数は旧第29条から第30条へ)。新設の施行令第28条が第1号イの金額を1億円・建築一式工事は2億円と定め、施行規則第17条の2・第17条の3 が第1号ロ・ハの要件と措置を定めた。あわせて法第26条の5(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)が新設された
- 2025年2月1日: 令和6年政令第366号が施行。専任を要する建設工事の請負代金の額(施行令第27条第1項)が4,000万円から4,500万円に、建築一式工事では8,000万円から9,000万円に引き上げられた。監理技術者を置く下請代金の額(施行令第2条)も4,500万円から5,000万円に、建築工事業では7,000万円から8,000万円に引き上げられた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
技術者の設置は3段で読む
建設業法26条は、建設業者が請け負った建設工事を施工するときに、工事現場に技術者を置くことを求めています。読む順序は次の3段です。
- 主任技術者か監理技術者か(26条1項・2項。分かれ目は施行令2条の金額)
- 工事現場ごとの専任を要する区分に入るか(26条3項本文。施行令27条1項の施設・工作物と金額)
- 専任の者としないことができる場合に当たるか(26条3項ただし書1号・2号。施行令28条〜30条)
3段目まで来て監理技術者を置く場合には、さらに監理技術者資格者証の交付と登録講習の受講が26条5項で求められます。
金額はすべて政令にあり、実際に動いています。専任を要する請負代金の額は2023年1月と2025年2月に引き上げられ、現行は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)です。下の表は e-Gov 法令検索の現行条文で検算しています(2026年8月13日確認)。
1段目 主任技術者と監理技術者
| 置く技術者 | 条文 | 場面 | 求められる資格 |
|---|---|---|---|
| 主任技術者 | 26条1項 | 建設業者が請け負った建設工事を施工するとき(元請・下請、金額を問わない) | 法7条2号イ・ロ・ハ |
| 監理技術者 | 26条2項 | 発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額の総額を政令の金額以上として施工するとき | 法15条2号イ・ロ・ハ |
26条2項が引くのは「第三条第一項第二号の政令で定める金額」、つまり特定建設業の許可を分ける金額そのものです。
| 建設業の種類 | 下請代金の額の総額 | 置く技術者 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 建築工事業(建築一式工事) | 8,000万円以上 | 監理技術者 | 26条2項・施行令2条 |
| 建築工事業(建築一式工事) | 8,000万円未満 | 主任技術者 | 26条1項 |
| それ以外の建設業 | 5,000万円以上 | 監理技術者 | 26条2項・施行令2条 |
| それ以外の建設業 | 5,000万円未満 | 主任技術者 | 26条1項 |
押さえておきたい点が3つあります。
- 下請として請け負った工事では監理技術者の場面に入りません。26条2項の名あて人は「発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者」です。1次下請がさらに2次下請に大きな金額を出しても、置くのは26条1項の主任技術者です。
- 自社で施工する部分の額や資材の購入費は下請代金の額に入りません。下請契約が2以上あるときは総額で読みます。
- 指定建設業では監理技術者の資格が絞られます。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種(施行令5条の2)では、26条2項の括弧書きにより、法15条2号イに当たる者(国土交通大臣が定める試験の合格・免許)またはハの認定を受けた者に限られ、ロの指導監督的な実務の経験によることができません。
2段目 工事現場ごとの専任
26条3項本文は「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」について、主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任の者とすることを求めています。その中身は施行令27条1項にあり、施設・工作物の種類と金額の2つが重なったときに区分に入ります。
| 工事の区分 | 専任を要する請負代金の額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 9,000万円以上 | 施行令27条1項 |
| 上記以外の建設工事 | 4,500万円以上 | 施行令27条1項 |
施設・工作物は同項の3つの号に分かれています。
- 1号 国または地方公共団体が注文者である施設または工作物
- 2号 施行令15条1号・3号の施設(鉄道・軌道・索道・道路・橋・護岸・堤防・ダム・砂防用工作物・飛行場・港湾施設・漁港施設・運河・上水道・下水道/電気事業用施設・ガス事業用施設)
- 3号 イ〜ツの19区分(石油パイプライン事業用施設、電気通信事業用施設、基幹放送用の塔、学校、図書館・美術館・博物館・展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院・診療所、火葬場・と畜場・廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場・公会堂、市場・百貨店、事務所、ホテル・旅館、共同住宅・寄宿舎・下宿、公衆浴場、興行場・ダンスホール、神社・寺院・教会、工場・ドック・倉庫、展望塔)
一戸建ての個人住宅はこの列挙に含まれていません。なお同条2項は、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一または近接した場所で施工する場合に、同一の専任の主任技術者がこれらを管理できるとしています。
金額の改正履歴
| 時期 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 | 改正政令 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月31日まで | 3,500万円 | 7,000万円 | — |
| 2023年1月1日から | 4,000万円 | 8,000万円 | 令和4年政令第353号 |
| 2025年2月1日から(現行) | 4,500万円 | 9,000万円 | 令和6年政令第366号 |
同じ2つの政令で、監理技術者を分ける施行令2条の金額も4,000万円→4,500万円→5,000万円(建築工事業は6,000万円→7,000万円→8,000万円)と動いています。専任の金額(施行令27条1項)と監理技術者の金額(施行令2条)は別の条・別の額で、混同されやすいところです。
3段目 専任の者としないことができる場合
2024年12月13日施行の令和6年法律第49号で、26条3項ただし書は2つの号に分かれました。
| 号 | 内容 | 対象 | 金額の上限(施行令28条) |
|---|---|---|---|
| 1号 | 情報通信技術を利用して工事現場を兼任する(新設) | 主任技術者・監理技術者 | 1億円未満(建築一式工事は2億円未満) |
| 2号 | 監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で置く | 監理技術者のみ | 定めなし |
工事現場の数の上限は26条4項が政令に委ねており、施行令30条は2としています。この数を超えるときはただし書が適用されず、工事現場ごとに専任の者を置く形に戻ります。
1号(情報通信技術を利用する場合)の3要件
- イ 請負代金の額が施行令28条の金額(1億円、建築一式工事は2億円)未満であること
- ロ 施行規則17条の2の要件を満たすこと。工事現場間の距離が1日の勤務時間内に巡回可能で、災害・事故等が発生した場合の工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること、下請契約が3次下請までに限られること、技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者を工事現場に置くこと(土木一式工事・建築一式工事では実務の経験1年以上の者に限る)、施工体制を情報通信技術により確認するための措置、人員の配置を示す計画書の作成など
- ハ 施行規則17条の3の措置。工事現場以外の場所から現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、通信を利用できる環境が確保されていること
2号(監理技術者補佐を置く場合)
施行令29条は、補佐する者を法7条2号イ・ロ・ハに当たる者のうち国土交通大臣が定める要件に当たる者、または国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者としています。実務でいう「監理技術者補佐」で、1級技士補がこれに当たるという整理は告示によるもので、条文の文言ではありません(技士補という称号自体は施行令40条1項が技術検定の第一次検定に合格した者の称号として定めています)。補佐する者の側は工事現場ごとに専任です。
「特例監理技術者」は現行条文から消えている
2024年12月13日より前の26条4項は、ただし書(当時は監理技術者補佐の1本だけ)の適用を受ける監理技術者を括弧書きで「特例監理技術者」と定義していました。改正後の4項は「同一の主任技術者又は監理技術者」という書き方に改められ、この定義は条文にありません。同じ改正で政令の条番号も繰り下がっています。
| 内容 | 改正前 | 現行 |
|---|---|---|
| 監理技術者補佐 | 施行令28条 | 施行令29条 |
| 工事現場の数(2) | 施行令29条 | 施行令30条 |
| 1号イの金額(1億円・2億円) | — | 施行令28条(新設) |
解説記事や行政の資料で改正前の条番号・呼称がそのまま残っていることがあります。
監理技術者資格者証と登録講習
26条5項の対象は「第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む)」です。括弧書きにより、3項ただし書で専任を外した監理技術者もこの項の対象に入ります。
- 資格者証 法27条の181項の交付を受けている者であること。有効期間は5年で、申請により更新します(同条4項・5項)
- 登録講習 26条の6から26条の8までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものであること
- 提示 選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは資格者証を提示するものとされています(26条6項)
主任技術者にはこの定めがありません。
本ツールが扱っていない範囲
いずれも印刷をA4 2枚に収めるために照合項目を絞ったもので、条文の側に定めがないという意味ではありません。条文リンクと数値はここに残します。
営業所技術者等の職務の特例(法26条の5)
2024年12月13日に新設された法26条の5は、営業所技術者・特定営業所技術者に、工事現場の主任技術者・監理技術者の職務を兼ねて行わせることを認めています。要件は4つで、①その営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること、②請負代金の額が政令の金額未満であること(施行令33条の1億円、建築一式工事は2億円)、③営業所と工事現場の間の移動時間その他が国土交通省令の要件(施行規則17条の5)を満たすこと、④情報通信技術を利用するための措置(施行規則17条の6)が講じられること、です。
兼ねることができる工事現場の数は施行令34条により1で、26条3項ただし書の2とは違います。監理技術者の職務を兼ねる特定営業所技術者には、資格者証と登録講習の受講が求められます(26条の5第3項)。
特定専門工事の主任技術者の兼任(法26条の3)
法26条の3は、特定専門工事について元請負人と下請負人の合意により、元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を併せて行うことを認めています。特定専門工事は施行令31条1項の2つ(型枠の組立てに関する大工工事・とび土工コンクリート工事/鉄筋工事)で、下請契約の請負代金の額の総額が同条2項の4,500万円未満のものです。注文者の書面による承諾、元請負人の主任技術者が同種工事に1年以上の指導監督的な実務の経験を有し工事現場に専任であること、下請負人が再下請に出さないことなどが条文にあります。
その他
- 主任技術者・監理技術者の職務(法26条の4)。施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督です。設置の要件ではないため照合項目に入れていません。
- 一式工事における他の建設工事の施工(法26条の2)・施工体制台帳への記載(法24条の8・施行規則14条の2)。
- 業種ごとの国家資格の細目。29業種それぞれについて、どの資格・どの指定学科が法7条2号・法15条2号に当たるかは国土交通大臣の定めによります。
- 常勤性・専任性の事実認定。本ツールは条文の要求と入力を並べるもので、実際に専任といえるかの認定は行政の審査事項です。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。照合はすべてブラウザの中で行われ、入力した金額や工事の情報が送信されることはありません。
- 資格・実務経験と資格者証の2項目は、入力した申告をそのまま条文の要求と並べて表示するものです。
- 金額のしきい値は政令で動きます。本ツールの最終確認日は2026年8月13日です。
- 個別の工事での取扱いは、営業所の所在地を管轄する都道府県の窓口や地方整備局、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
監理技術者の専任が求められるのは、請負代金がいくら以上の工事ですか?
施行令第27条第1項が定める金額は4,500万円で、建築一式工事では9,000万円です。ただし金額だけで決まるものではなく、同項各号が掲げる施設・工作物に関する建設工事であることが重なって初めて、法第26条第3項本文が工事現場ごとの専任を求める重要な建設工事の区分に入ります。この金額は2023年1月1日に3,500万円から4,000万円(建築一式工事は7,000万円から8,000万円)、2025年2月1日に4,000万円から4,500万円(同8,000万円から9,000万円)と2度引き上げられているため、古い資料の数字と食い違うことがあります。なお、監理技術者を置くかどうかを分ける下請代金の額(施行令第2条の5,000万円・建築工事業8,000万円)は別の金額で、専任の金額とは条も額も違います。
主任技術者と監理技術者は、何で分かれますか?
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合に監理技術者を置き、それ以外は主任技術者を置く形です(法第26条第1項・第2項)。施行令第2条の金額は5,000万円で、建築工事業では8,000万円です。下請として請け負った工事では、その工事をさらに下請に出す金額にかかわらず主任技術者を置くことになります。求められる資格も違い、主任技術者は法第7条第2号イ・ロ・ハ、監理技術者は法第15条第2号イ・ロ・ハに当たる者とされています。
「特例監理技術者」という言い方は条文にありますか?
現行の条文にはありません。2024年12月13日より前の法第26条第4項は、同条第3項ただし書(監理技術者補佐を専任で置く場合)の適用を受ける監理技術者を括弧書きで「特例監理技術者」と定義していました。令和6年法律第49号の施行で第3項ただし書が第1号・第2号に分かれ、第4項も「同一の主任技術者又は監理技術者」という書き方に改められたため、この定義は条文から消えています。同じ改正で施行令の条番号も繰り下がり、監理技術者補佐を定める条は旧第28条から第29条に、工事現場の数を定める条は旧第29条から第30条に移っています。行政の資料や解説記事では、改正前の条番号や呼称がそのまま残っていることがあります。
情報通信技術を使えば、監理技術者は何現場まで兼任できますか?
法第26条第4項は、同条第3項ただし書の各号による場合の工事現場の数の上限を政令に委ねており、施行令第30条はこれを2としています。この数を超えるときはただし書が適用されず、工事現場ごとに専任の者を置く形に戻ります。第1号による場合は、あわせてイ(施行令第28条の1億円・建築一式工事は2億円未満)、ロ(施行規則第17条の2 の要件。1日の勤務時間内に巡回できる距離で災害等の際の移動時間がおおむね2時間以内、下請契約は3次まで、連絡等の措置を講ずる者の配置、人員の配置を示す計画書の作成など)、ハ(施行規則第17条の3 の措置。映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器の設置)のいずれにも当たることが求められます。
営業所技術者が工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねる特例は照合できますか?
本ツールの対象外です。2024年12月13日に新設された法第26条の5 が、営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること、請負代金の額が政令で定める金額未満であること、営業所と工事現場の間の移動時間その他について国土交通省令で定める要件を満たすこと、情報通信技術を利用するための措置が講じられることの4つを挙げています。施行令第33条の金額は1億円で、建築一式工事では2億円です。兼ねることができる工事現場の数は施行令第34条により1で、法第26条第3項ただし書の2とは違います。監理技術者の職務を兼ねる特定営業所技術者には、監理技術者資格者証と登録講習の受講が求められます(法第26条の5第3項)。条文リンクと数値は解説に置いています。
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