条文.jp
出力日:
建設業許可 要件の照合
建設業許可の要件を照合
建設業法3条・7条・15条と施行令の金額から、許可を受けずに請け負える軽微な建設工事の範囲、一般建設業と特定建設業の区分、大臣許可と知事許可の区分、許可の基準3項目を条文つきで照合します。条文に数値のない財産的基礎(7条4号・15条3号)と欠格要件(8条)は扱いません。入力値は送信されません。
未入力: 請け負う建設工事の区分、工事1件の請負代金の額(消費税を含む)、営業所の所在、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、営業所ごとの営業所技術者(特定建設業では特定営業所技術者)の専任配置、請負契約に関する誠実性
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入力内容
| 請け負う建設工事の区分 | 未入力 |
|---|---|
| 工事1件の請負代金の額(消費税を含む) | 未入力 |
| 発注者から直接請け負う1件の工事のうち、下請に出す下請代金の額の総額 | 未入力 |
| 営業所の所在 | 未入力 |
| 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力 | 未入力 |
| 営業所ごとの営業所技術者(特定建設業では特定営業所技術者)の専任配置 | 未入力 |
| 請負契約に関する誠実性 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 建設業法 第3条(建設業の許可・大臣許可と知事許可・一般建設業と特定建設業の区分) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_2-Se_1-At_3
- 建設業法施行令 第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_1_2
- 建設業法施行令 第2条(法第3条第1項第2号の金額) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273#Mp-At_2
- 建設業法 第7条(一般建設業の許可の基準) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_2-Se_2-At_7
- 建設業法施行規則 第7条(法第7条第1号の基準) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014#Mp-At_7
- 建設業法 第15条(特定建設業の許可の基準) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_2-Se_3-At_15
計算式・判定基準
軽微な建設工事: 建築一式 1,500万円未満 または 木造住宅で延べ面積150㎡未満/それ以外 500万円未満 特定建設業: 下請代金の総額 5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上) 大臣許可: 2以上の都道府県に営業所
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(4件)
- 2020年10月1日: 令和元年法律第30号が施行。法第7条第1号が「経営業務の管理責任者」という個人の要件から「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準」に改められ、施行規則第7条が常勤役員等の経験または補佐する体制(第1号)と社会保険の届書の提出(第2号)を定めた
- 2023年1月1日: 令和4年政令第353号が施行。特定建設業の許可を要する下請代金の額(施行令第2条)が4,000万円から4,500万円に、建築工事業では6,000万円から7,000万円に引き上げられた
- 2024年12月13日: 令和6年法律第49号の一部が施行。法第7条第2号の「専任の技術者」が「営業所技術者」、法第15条第2号が「特定営業所技術者」という呼称に改められた(実務でいう専任技術者)
- 2025年2月1日: 令和6年政令第366号が施行。特定建設業の許可を要する下請代金の額(施行令第2条)が4,500万円から5,000万円に、建築工事業では7,000万円から8,000万円に引き上げられた。軽微な建設工事の500万円・1,500万円・150平方メートル(施行令第1条の2)は据え置かれている
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
建設業の許可は3段で読む
建設業法3条1項は、建設業を営もうとする者に許可を受けることを求めています。ただし同項ただし書は「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」をこの求めから外しており、その軽微な建設工事の中身は建設業法施行令1条の2 が金額と面積で定めています。
読む順序は次の3段です。
- 請負代金の額が軽微な建設工事の範囲に収まるか(法3条1項ただし書・施行令1条の2)
- 一般建設業か特定建設業か(法3条1項1号・2号・施行令2条)
- 許可の基準を満たしているか(一般は法7条・特定は法15条)
金額のしきい値は政令にあり、実際に動いています。特定建設業の下請代金の額は2023年1月と2025年2月に引き上げられました。記事や手引の数字が古いままのことがあるため、下の表は e-Gov 法令検索の現行条文で検算しています(2026年8月13日確認)。
軽微な建設工事の金額と面積
| 工事の種類 | 軽微な建設工事となる範囲 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が 1,500万円未満 | 施行令1条の2第1項 |
| 建築一式工事(木造住宅) | 延べ面積が 150平方メートル未満 の木造住宅を建設する工事(請負代金の額を問わない) | 施行令1条の2第1項 |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 工事1件の請負代金の額が 500万円未満 | 施行令1条の2第1項 |
読み方で押さえておきたい点が4つあります。
- 金額は消費税及び地方消費税を含めた額で見ます。条文は「工事一件の請負代金の額」と書くだけですが、国土交通省の建設業の許可とはと建設業許可事務ガイドラインが、この金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を含めるとしています。税抜き480万円でも税込みで500万円以上になる工事は、この範囲から外れます。
- 契約を分割しても合計額で見ます。同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で読みます(施行令1条の2第2項)。正当な理由に基づく分割はこの限りではありません。
- 注文者が材料を提供するときは市場価格を足します。その市場価格、または市場価格及び運送賃を請負代金の額に加えた額で読みます(同条3項)。
- 除かれているのは「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」です。1件だけ小さい工事があるという話ではなく、営業の全体で読む書き方になっています。
木造住宅の「木造」「住宅」の意味は条文にありません。建設業許可事務ガイドラインは、「木造」を建築基準法2条5号の主要構造部が木造であるもの、「住宅」を延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものと整理しています。
一般建設業と特定建設業を分けるのは「下請に出す金額」
法3条1項は、許可を受けようとする者を2つの号に分けています。2号は「発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」で、これが特定建設業です。1号は2号以外の者、すなわち一般建設業です。
| 許可を受けようとする建設業 | 下請代金の額の総額 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 建築工事業(建築一式工事) | 8,000万円以上 | 特定建設業 | 法3条1項2号・施行令2条 |
| 建築工事業(建築一式工事) | 8,000万円未満 | 一般建設業 | 法3条1項1号 |
| それ以外の建設業 | 5,000万円以上 | 特定建設業 | 法3条1項2号・施行令2条 |
| それ以外の建設業 | 5,000万円未満 | 一般建設業 | 法3条1項1号 |
この金額は5年で2度動いています。
| 時期 | それ以外の建設業 | 建築工事業 | 改正政令 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月31日まで | 4,000万円 | 6,000万円 | — |
| 2023年1月1日から | 4,500万円 | 7,000万円 | 令和4年政令第353号 |
| 2025年2月1日から(現行) | 5,000万円 | 8,000万円 | 令和6年政令第366号 |
区分の判断に入らないものが3つあります。下請として受けた工事をさらに下請に出す場合(2号は「発注者から直接請け負う」工事を対象としています)、自社で施工する部分の額、資材の購入費です。
なお、営業所が2以上の都道府県の区域内にあるかどうかで決まるのは、許可をする者(国土交通大臣か都道府県知事か)だけです。一般か特定かとは別の軸で、知事許可でも工事を施工する場所は他の都道府県にわたってかまいません。
許可の基準(一般は7条・特定は15条)
| 基準 | 一般建設業 | 特定建設業 | 本ツールの照合 |
|---|---|---|---|
| 経営業務の管理を適正に行う能力 | 法7条1号(施行規則7条) | 法15条1号が法7条1号を引用 | あり |
| 営業所ごとの技術者 | 営業所技術者(法7条2号) | 特定営業所技術者(法15条2号) | あり |
| 誠実性 | 法7条3号 | 法15条1号が法7条3号を引用 | あり |
| 財産的基礎 | 法7条4号 | 法15条3号 | なし(下記) |
経営業務の管理を適正に行う能力(法7条1号)
2020年10月1日より前の7条1号は「経営業務の管理責任者」という個人の要件でした。現行の7条1号は国土交通省令に委ね、施行規則7条が2つの号に分けています。
- 1号: 常勤役員等の1人が建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有することなど。または、一定の経験を持つ常勤役員等を、財務管理・労務管理・業務運営それぞれの業務経験を持つ者が直接補佐する体制
- 2号: 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所に当たるすべての営業所について、届書を提出していること
社会保険の届出が許可の基準に入っているのはこの2号によるものです。
営業所技術者・特定営業所技術者(法7条2号・法15条2号)
2024年12月13日施行の令和6年法律第49号により、条文の呼称が「専任の技術者」から営業所技術者(7条2号)、特定建設業では特定営業所技術者(15条2号)に改められました。実務で「専任技術者」と呼ばれてきたものです。
一般建設業(7条2号)は次のいずれかです。
- イ 指定学科を修めて高等学校卒業後5年以上、または大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務の経験
- ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験
- ハ 国土交通大臣がイ・ロと同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
特定建設業(15条2号)は次のいずれかです。
- イ 国土交通大臣が定める試験に合格した者、または免許を受けた者
- ロ 7条2号イ〜ハに当たる者のうち、発注者から直接請け負い請負代金の額が4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者(施行令5条の3)
- ハ 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者
施行令5条の2 が挙げる指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)では、ロによることができず、イまたはハの者を置くこととされています(15条2号ただし書)。
本ツールが扱っていない範囲
財産的基礎(法7条4号・法15条3号)
しきい値が条文にも政令にもないため、照合項目に入れていません。建設業法7条4号は「請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」、建設業法15条3号は「請負代金の額が政令で定める金額以上である請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」という書き方にとどまり、後者の金額だけを施行令5条の4 が8,000万円と定めています。金額の定めがあるのはこの1か所だけで、下に挙げる数値はどれも条文にはありません。
実務で使われる数値の出所は国土交通省の建設業許可事務ガイドラインで、同省の許可の要件にも整理されています。
- 一般建設業: 自己資本500万円以上/500万円以上の資金調達能力/許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績 のいずれか
- 特定建設業: 欠損の額が資本金の20%を超えていない/流動比率75%以上/資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上 のすべて
既存の企業では申請時の直前の決算期の財務諸表、新規設立の企業では創業時の財務諸表で見るとされています。自己資本・資金調達能力の裏づけ(金融機関の残高証明など)の確かめ方は行政の審査事項で、条文と入力を並べるという本ツールの作りでは扱えないため、上の数値をそのまま読んで確かめる形になります。
その他
- 欠格要件(建設業法8条)。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、許可を取り消されて5年を経過しない者、一定の刑に処せられて5年を経過しない者、暴力団員等など十数の号があり、いずれも個別の事実の確認を伴うため照合項目に入れていません。
- 29業種ごとの技術者の資格要件。別表第一の業種ごとに、国家資格や指定学科が国土交通大臣の定めで細かく決まっています。本ツールは条文が置く実務経験年数の枠組みまでを扱います。
- 許可の更新(法3条3項の5年ごと)・許可換え・経営事項審査・解体工事業の技術者要件の経過措置。
- 附帯工事(法4条)の扱い。許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る工事を請け負うことができる旨の定めです。
「その他」に挙げたものを外したのは項目を絞るためで、条文の側に定めがないという意味ではありません。財産的基礎だけは理由が違い、条文・政令の側にしきい値の数値がないため、条文と入力を並べる形での照合ができません。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。照合はすべてブラウザの中で行われ、入力した金額や営業所の情報が送信されることはありません。
- 許可の基準の3項目(経営業務の管理・誠実性・営業所技術者)は、入力した申告をそのまま条文の要求と並べて表示するものです。常勤性や専任性の事実認定は行政の審査事項で、本ツールが代わりに確かめられるものではありません。
- 金額のしきい値は政令で動きます。本ツールの最終確認日は2026年8月13日です。
- 個別の申請の取扱いは、営業所の所在地を管轄する都道府県の窓口や地方整備局、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
500万円のしきい値は、消費税を含めた額で見ますか?
含めた額で見ます。施行令第1条の2第1項は「工事一件の請負代金の額」と定めるだけで消費税の扱いを書いていませんが、国土交通省「建設業の許可とは」および国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(平成13年4月3日国総建第97号・総合政策局建設業課長通知)は、この金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を含めるとしています。したがって税抜き480万円の工事でも、消費税を加えると500万円以上になる場合は、軽微な建設工事として定められた金額の範囲から外れます。あわせて、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは各契約の請負代金の額の合計額(同条第2項)、注文者が材料を提供するときはその市場価格または市場価格及び運送賃を加えた額(同条第3項)で読みます。
一般建設業と特定建設業は、何で分かれますか?
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請に出す下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になるかどうかで分かれます(法第3条第1項第1号・第2号)。施行令第2条の金額は5,000万円で、建築工事業では8,000万円です。この金額は2023年1月1日に4,000万円から4,500万円(建築工事業は6,000万円から7,000万円)、2025年2月1日に4,500万円から5,000万円(同7,000万円から8,000万円)と2度引き上げられているため、古い資料の数字と食い違うことがあります。なお、下請として受けた工事をさらに下請に出す場合や、自社で施工する部分の額・資材の購入費は、この区分の判断に入りません。
「専任技術者」という言い方は条文から消えたのですか?
条文上の呼称が変わりました。2024年12月13日に施行された令和6年法律第49号により、法第7条第2号は「営業所技術者」、法第15条第2号は「特定営業所技術者」という語を使っています。求められる実務経験年数や資格の枠組みそのものは、この改正で置き換えられたわけではありません。行政の手引や申請書類では「営業所技術者等」という表記も使われています。
財産的基礎(自己資本500万円・資本金2,000万円など)も照合できますか?
本ツールの対象外です。条文の側にこれらの数値がないためです。法第7条第4号は「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」、法第15条第3号は「請負代金の額が政令で定める金額(施行令第5条の4 により8,000万円)以上である請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」という書き方にとどまります。一般建設業の自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のいずれか、特定建設業の欠損の額が資本金の20%を超えていない・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべて、という数値は国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(平成13年4月3日国総建第97号・総合政策局建設業課長通知)が示す運用の整理であって、条文にも政令にもありません。本ツールは条文と入力を並べる照合に絞っているため項目に入れていませんが、要件の中身と法第7条第4号・法第15条第3号へのリンクは解説の「財産的基礎(法7条4号・法15条3号)」に置いています。
欠格要件(法第8条)も照合できますか?
本ツールの対象外です。法第8条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、許可を取り消されて5年を経過しない者、一定の刑に処せられて5年を経過しない者、暴力団員等など十数の号を挙げており、いずれも個別の事実の確認を伴います。本ツールは法第7条・第15条の許可の基準と、法第3条・施行令の金額の区分に絞っています。法第8条の各号は e-Gov 法令検索の建設業法第8条でご確認いただけます。
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入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。