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ストレスチェック実施義務の照合
ストレスチェック実施義務の照合
事業場の労働者数と実施体制を入力すると、ストレスチェックの実施・結果通知・面接指導・労基署報告について、労働安全衛生法66条の10と労働安全衛生規則の条文と照合できます。50人未満の義務化(2028年4月1日施行予定)にも対応。入力値は送信されません。
未入力: 事業・業務の種類、事業場の常時使用する労働者数、1年以内ごとに1回のストレスチェックの実施、労働基準監督署長への報告
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 事業・業務の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 事業場の常時使用する労働者数 | 未入力 |
| 1年以内ごとに1回のストレスチェックの実施 | 未入力 |
| 労働基準監督署長への報告 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働安全衛生法 第66条の10 — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_7-At_66_10
- 労働安全衛生法 附則第4条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#347AC0000000057-Sp-At_4
- 労働安全衛生法 第13条第1項(産業医等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_13
- 労働安全衛生法施行令 第5条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318#Mp-At_5
- 労働安全衛生規則 第52条の9〜第52条の21 — https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_6-Se_1_4-At_52_9
- 労働安全衛生法 第120条第5号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_12-At_120
- 労働安全衛生法 第115条(適用除外) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_11-At_115
計算式・判定基準
実施義務の分かれ目: 事業場の常時使用する労働者数が常時50人以上か(安衛法13条1項・施行令5条) 常時50人未満: 安衛法附則4条により、当分の間「行うよう努めなければならない」と読み替え 労働基準監督署長への報告: 常時50人以上の事業者に、1年以内ごとに1回(安衛則52条の21)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(4件)
- 2015年12月1日: 労働安全衛生法66条の10の施行によりストレスチェック制度を開始。常時50人未満の事業場は附則4条により当分の間の努力義務とされた
- 2025年1月1日: 労働安全衛生規則52条の21の改正が施行され、検査及び面接指導の結果等の報告は、様式第6号の3の提出から電子情報処理組織を使用する方法に改められた
- 2025年5月14日: 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)公布。常時50人未満の事業場の努力義務を義務とする改正を含む
- 2028年4月1日: 常時50人未満の事業場のストレスチェックの実施が義務となる予定(厚生労働省の周知資料に示された施行日。2026年8月11日時点で施行前)
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
ストレスチェックの実施義務はどの事業場に及ぶか
労働安全衛生法66条の10第1項は、事業者に対し、労働者への「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)を医師・保健師等に行わせることを定めています。周期と項目は労働安全衛生規則52条の9が定めており、1年以内ごとに1回、定期に行うものとされています。
ただし、常時50人未満の労働者を使用する事業場については、同法附則4条により、当分の間、66条の10第1項の「行わなければならない」が「行うよう努めなければならない」と読み替えられます。この分かれ目は条文上「13条1項の事業場」と書かれており、産業医を選任すべき規模(労働安全衛生法施行令5条=常時50人以上の労働者を使用する事業場)と一致します。
「当分の間の努力義務」から「義務」へ — 時系列で整理する
2025年5月14日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)が公布され、常時50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務とされました。厚生労働省のリーフレット(令和8年6月)は、その開始を令和10年(2028年)4月1日としています。
| 時期 | 常時50人以上の事業場 | 常時50人未満の事業場 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2015年12月1日〜 | 実施義務 | 当分の間の努力義務 | 安衛法66条の10第1項/同法附則4条 |
| 2025年5月14日 | (変更なし) | 努力義務を義務とする改正法が公布 | 令和7年法律第33号 |
| 2028年4月1日〜(施行前) | 実施義務 | 実施義務(附則4条の読み替えを廃止) | 同改正法/厚労省リーフレット |
この記事の時点(2026年8月11日)では、まだ施行前です。常時50人未満の事業場について現在の条文が定めているのは努力義務であり、2028年4月1日からの義務と混同しないよう分けて読むのが安全です。本ツールでは、50人未満の事業場では実施に関する項目を「照合の対象外」として扱い、読み替えの内容を注記に出します。
「常時50人」の数え方 — 2つの「常時使用する労働者」
見落とされやすいのが、同じ「常時使用する労働者」という言葉が、場面によって違う数え方をする点です。厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、この2つを次のように書き分けています。
| 数える場面 | 数え方 |
|---|---|
| 事業場が常時50人以上かどうか(実施義務・報告) | 契約期間や週の労働時間ではなく、常態として使用しているかで判断。労働時間の短いパート・アルバイトや、派遣先の派遣労働者も含めて数える |
| ストレスチェックを実施する対象者 | 一般定期健康診断の対象者と同じ。①無期契約(契約期間1年以上・更新で1年以上見込み・1年以上引き続き使用を含む)かつ②週の労働時間が同種の業務の通常の労働者の4分の3以上 |
そのため「対象者を数えると50人未満だが、常態として使用している労働者は50人以上」という事業場が生まれます。この場合、労働基準監督署長への報告の対象になります。
単位は会社ではなく事業場です。工場・事務所・店舗など同一の場所にあるものを一の事業場と考え、同じ会社でも場所的に分散していれば別個の事業場として数えます。本社40人・支店20人の会社であれば、いずれの事業場も現在は当分の間の努力義務の範囲にとどまります。
なお、派遣労働者へのストレスチェックの実施義務は派遣元にあるとされています(一般定期健康診断と同じ扱い)。派遣先は、上の表のとおり事業場規模を数えるときに派遣労働者を含めます。
条文で確かめる8つの場面
| 場面 | 条文 |
|---|---|
| 1年以内ごとに1回、定期に検査を行う | 安衛法66条の10第1項/安衛則52条の9 |
| 検査項目は3領域(原因・心身の反応・支援) | 安衛則52条の9第1号〜第3号 |
| 実施者は医師・保健師等 | 安衛則52条の10第1項 |
| 結果は医師等から本人へ通知する | 安衛法66条の10第2項/安衛則52条の12 |
| 事業者への結果提供は本人の同意を得てから | 安衛法66条の10第2項後段/安衛則52条の13第1項 |
| 申出があれば医師の面接指導を行う | 安衛法66条の10第3項/安衛則52条の16第2項 |
| 労働基準監督署長へ報告する(50人以上) | 安衛則52条の21 |
| 集団ごとの分析と職場環境の改善(努力義務) | 安衛則52条の14 |
同意の取得は書面または電磁的記録によるものとされ(安衛則52条の13第1項)、同意を得て提供を受けた結果の記録は5年間保存するものとされています(同条2項)。面接指導の結果の記録も5年間保存です(安衛則52条の18第1項)。
また、検査の実施の事務には、受検者について解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は従事しないものとされています(安衛則52条の10第2項)。実施事務従事者の人選は、小規模な事業場ほど詰めておきたい点です。
労働基準監督署への報告と罰則の定め
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、検査及び面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長へ報告するものとされています(安衛則52条の21)。2025年1月1日施行の改正により、この報告は様式第6号の3の提出ではなく、電子情報処理組織を使用して行うものに改められました。
罰則の置かれ方には差があります。労働安全衛生法120条が挙げる罰則の対象条文に、66条の10第1項(検査の実施)は含まれていません。一方、報告については、報告をせず、または虚偽の報告をしたときに50万円以下の罰金と定められています(同法100条1項・120条5号)。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。人数や実施体制の回答はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文が定める要件と入力内容との照合結果です。個別の運用の判断は、産業保健総合支援センターや社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
- 船員法の適用を受ける船員、鉱山保安法による鉱山における保安には労働安全衛生法の適用に除外の定めがあるため(同法115条)、本ツールの照合の範囲に含めていません。
- 2028年4月1日の施行日は厚生労働省の周知資料に基づくものです。施行期日を定める政令の内容は、実施の準備を始める前に最新の公表資料でご確認いただくのが確実です。
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よくある質問
常時50人未満の事業場は、いつから義務になりますか?
2025年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)により、常時50人未満の事業場のストレスチェックの実施も義務とされました。厚生労働省の周知資料(令和8年6月のリーフレット等)では、施行日を令和10年(2028年)4月1日としています。それまでの間は、労働安全衛生法附則第4条により、第66条の10第1項の「行わなければならない」が「行うよう努めなければならない」と読み替えられます。
「常時50人」はどう数えますか?
事業場(工場・事務所・店舗など同一の場所にあるもの)ごとに数えます。同じ会社でも場所的に分散していれば別個の事業場として扱われます。厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、この人数は契約期間や週の労働時間ではなく常態として使用しているかで判断するとされ、労働時間の短いパート・アルバイトや、派遣先の派遣労働者も含めて数えるものとされています。
ストレスチェックを受ける対象者の範囲は?
厚生労働省のマニュアルでは、一般定期健康診断の対象者と同じ範囲とされています。すなわち、①期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上である者、更新により1年以上使用される予定の者、1年以上引き続き使用されている者を含む)、②1週間の労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者、の両方を満たす労働者です。派遣労働者へのストレスチェックの実施義務は派遣元にあるとされています。
実施しなかった場合の罰則はありますか?
労働安全衛生法120条が挙げる罰則の対象条文に、第66条の10第1項(検査の実施)は含まれていません。一方、労働基準監督署長への報告については、報告をせず、または虚偽の報告をしたときに50万円以下の罰金と定められています(労働安全衛生法100条1項・120条5号、労働安全衛生規則52条の21)。
結果を事業者が見ることはできますか?
労働安全衛生法66条の10第2項は、検査を行った医師等が、あらかじめ受検した労働者の同意を得ないでその結果を事業者に提供しないものと定めています。労働安全衛生規則52条の13第1項は、この同意の取得を書面または電磁的記録によるものとしています。同意を得て提供を受けた場合、事業者はその記録を作成し5年間保存するものとされています(同条第2項)。
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