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割増賃金(残業代)の計算
割増賃金(残業代)の計算
時間外25%・月60時間超50%・深夜25%加算・法定休日35%の割増率(労働基準法37条)で残業代の目安を区分ごとに計算します。月給からの時給換算、深夜・休日との重複にも対応。入力値は送信されません。
未入力: 基礎賃金の入力方法、法定時間外労働(月60時間以内の部分)
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 基礎賃金の入力方法 | 未入力 |
|---|---|
| 法定時間外労働(月60時間以内の部分) | 未入力 |
| 法定時間外労働(月60時間を超える部分) | 未入力 |
| 深夜労働(月60時間以内の時間外と重なる時間) | 未入力 |
| 深夜労働(月60時間超の時間外と重なる時間) | 未入力 |
| 法定休日労働時間 | 未入力 |
| 法定休日労働のうち深夜帯の時間 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働基準法 第37条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_37
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 本則(時間外2割5分・休日3割5分) — https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005
- 労働基準法施行規則 第19条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#Mp-At_19
- 労働基準法施行規則 第20条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#Mp-At_20
- 労働基準法施行規則 第21条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#Mp-At_21
計算式・判定基準
1時間あたりの基礎賃金 = 時給、または 月給 ÷ 月平均所定労働時間(円未満四捨五入) 各区分の割増賃金 = 基礎賃金 × 倍率 × 時間数(区分ごとに円未満四捨五入。倍率は通常の賃金1.00を含む) 倍率: 時間外1.25/月60時間超1.50/時間外+深夜1.50/60時間超+深夜1.75/法定休日1.35/休日+深夜1.60 端数処理は、通達(昭和63年3月14日基発150号)の「50銭未満切捨て・50銭以上切上げ」と同じ結果になる円未満四捨五入を採用
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(3件)
- 1994年4月1日: 割増賃金令の施行により、時間外2割5分・休日3割5分の最低率を政令で規定
- 2010年4月1日: 労働基準法改正により月60時間超の時間外労働の割増率を5割以上に引上げ(中小企業は適用猶予)
- 2023年4月1日: 中小企業への適用猶予が終了し、月60時間超の5割以上の率が企業規模を問わず適用開始
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
割増率の一覧(労働基準法37条)
時間外・休日・深夜の労働に対しては、通常の労働時間の賃金に一定の率を上乗せした割増賃金を支払わなければならないと定められています(労働基準法37条)。法律が定めるのは最低限度の率であり、就業規則や労働協約でこれより高い率を定めている場合はその率によります。
| 区分 | 最低限度の割増率 | 支払倍率(1.00を含む) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 法定時間外労働(月60時間以内) | 2割5分 | ×1.25 | 労基法37条1項・割増賃金令 |
| 法定時間外労働(月60時間超の部分) | 5割 | ×1.50 | 労基法37条1項ただし書 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 2割5分(加算) | +0.25 | 労基法37条4項 |
| 時間外+深夜 | 5割 | ×1.50 | 施行規則20条1項 |
| 時間外(月60時間超)+深夜 | 7割5分 | ×1.75 | 施行規則20条1項 |
| 法定休日労働 | 3割5分 | ×1.35 | 割増賃金令 |
| 法定休日+深夜 | 6割 | ×1.60 | 施行規則20条2項 |
本ツールの計算結果は、通常の賃金1.00倍分を含む「その時間に対する支払額」の倍率(×1.25 など)で表示しています。
月60時間超の5割は、2023年から中小企業にも
1か月の時間外労働が60時間を超えた部分には、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定められています(労基法37条1項ただし書)。この定めは2010年4月に導入され、中小企業には長らく適用が猶予されていましたが、2023年4月1日に猶予が終了し、現在は企業規模を問わずに適用されています。
60時間の数え方には注意点があります。
- 法定休日労働の時間は含めません。 法定休日の労働は35%の別区分として数えます。
- 所定休日(法定休日以外の休日)の労働は、法定労働時間を超えていれば時間外労働として60時間の算定に含めます。
- 月60時間を超えた部分の労働が深夜(22時〜翌5時)に及んだ場合は、深夜の2割5分を加えた7割5分以上となります。
なお、労使協定を結べば、月60時間超の引上げ分(25%→50%の差分)の支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)を与える仕組みも定められています(労基法37条3項)。
割増賃金の基礎から除外できる手当
割増賃金の基礎となる賃金には、次の手当・賃金を算入しないと定められています(労基法37条5項・施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
この7つは限定列挙とされ、これら以外の手当(役職手当・資格手当など)は基礎に含めて計算します。また、除外できるかどうかは手当の名称ではなく実質で判断するものとされています。たとえば「家族手当」という名称でも、扶養人数に関係なく一律に支払われるものは、ここでいう家族手当には当たらないとする取扱いが示されています。
月給制の場合の1時間あたりの基礎賃金は、除外できる手当を除いた月給を「月における所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間数)」で割って求めると定められています(施行規則19条1項4号)。
月平均所定労働時間の例: (365日 − 年間休日115日) × 8時間 ÷ 12か月 ≒ 166.6時間
深夜・休日と重なったときの考え方
- 時間外+深夜: 2割5分+2割5分で5割以上(月60時間超の部分は5割+2割5分で7割5分以上)と定められています(施行規則20条1項)。
- 法定休日+深夜: 3割5分+2割5分で6割以上です(施行規則20条2項)。
- 法定休日に「時間外」は重なりません。 法定休日には法定労働時間の観念がないため、休日労働が長時間に及んでも時間外労働の割増は加算せず、休日の3割5分(深夜帯は6割)で計算するものとされています。
本ツールでは、深夜労働は「時間外労働と重なる時間」「法定休日労働と重なる時間」として入力する設計です。所定労働時間内の深夜勤務(夜勤シフトの2割5分加算のみの部分)は、本ツールの入力の範囲に含めていません。
端数処理の扱い(通達)
割増賃金の計算過程の端数について、通達(昭和63年3月14日基発150号)は次の取扱いを「労働基準法24条・37条違反として取り扱わない」ものとして示しています。
- 1時間あたりの賃金額・割増賃金額に円未満の端数が生じた場合: 50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
- 1か月の時間外・休日・深夜の労働それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合: 30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
- 1か月の割増賃金の総額に円未満の端数が生じた場合: 50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
本ツールは、このうち金額の端数について同じ結果になる円未満四捨五入を、1時間あたりの基礎賃金と各区分の金額に適用しています。時間数はそのまま(分単位の丸めをせずに)計算するため、実際の給与計算と数円単位で差が出ることがあります。
使うときの注意
- 法定内残業は含めません。 所定労働時間が7時間の職場で8時間働いた場合の1時間は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内であり、37条の割増の定めの範囲には入りません。
- 変形労働時間制・フレックスタイム制では時間外労働の数え方自体が変わり、管理監督者(労基法41条)には時間外・休日の規定の適用がありません(深夜の割増の定めは管理監督者にも及ぶとされています)。本ツールは通常の労働時間制を前提としています。
- 計算結果は条文の最低限度の率による目安です。実際の支給額は就業規則・賃金規程の定めによって変わるため、個別の判断は社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
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よくある質問
月60時間を超える残業の50%は、中小企業にも適用されますか?
2023年4月1日から、企業規模にかかわらず月60時間を超える時間外労働に5割以上の割増率が適用されています。2023年3月31日までは中小企業への適用が猶予されていました。なお、月60時間の算定に法定休日労働の時間は含めず、所定休日の時間外労働は含めるものとされています。
割増賃金の基礎から除外できる手当には何がありますか?
家族手当・通勤手当(労働基準法37条5項)のほか、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(施行規則21条)が挙げられています。これらは限定列挙とされ、手当の名称ではなく実質で判断するものとされています。
法定休日の労働にも時間外労働の割増は重なりますか?
法定休日には法定労働時間の観念がないため、休日労働の割増(3割5分以上)と時間外労働の割増(2割5分以上)は重複しないものとされています。法定休日の労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ部分は、深夜の2割5分を加えた6割以上の率と定められています。
1円未満の端数はどのように扱いますか?
通達(昭和63年3月14日基発150号)は、1時間あたりの賃金額や割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる取扱いを示しています。本ツールは、これと同じ結果になる円未満四捨五入で計算しています。
所定労働時間を超えたら、常に25%の割増になりますか?
割増賃金の定めは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働、法定休日の労働、深夜の労働について置かれています。所定労働時間は超えても法定労働時間の範囲内にとどまる労働(いわゆる法定内残業)の賃金の扱いは、労働契約や就業規則によります。
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