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36協定 上限時間の判定
36協定の上限時間と特別条項の判定
時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項の年720時間・単月100時間未満・2〜6か月平均80時間)との照合を、労働基準法36条の条文つきで行えます。入力値は送信されません。
未入力: 事業・業務の種類、労働時間制、当月の時間外労働時間、当月の時間外労働+法定休日労働の合計、年度累計の時間外労働時間、2〜6か月平均の最大値(時間外+休日)、特別条項
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 事業・業務の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 労働時間制 | 未入力 |
| 当月の時間外労働時間 | 未入力 |
| 当月の時間外労働+法定休日労働の合計 | 未入力 |
| 年度累計の時間外労働時間 | 未入力 |
| 2〜6か月平均の最大値(時間外+休日) | 未入力 |
| 特別条項 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働基準法 第36条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_36
- 労働基準法 第119条(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_119
計算式・判定基準
限度時間: 月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制〔3か月超〕は月42時間・年320時間) 特別条項: 年720時間以内(時間外のみ)・限度時間を超えられるのは年6回以内 常に適用: 単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内(いずれも休日労働を含む)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(3件)
- 2019年4月1日: 働き方改革関連法により時間外労働の上限規制を法制化(大企業に適用開始)
- 2020年4月1日: 中小企業にも上限規制の適用を開始
- 2024年4月1日: 建設の事業・自動車運転の業務・医師等への適用猶予が終了(各業務に特例あり)
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
36協定の上限時間とは
時間外労働(残業)をさせるには、労使で36協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届け出ることが求められています(労働基準法36条1項)。2019年の働き方改革関連法により、この時間外労働に罰則つきの上限が法律で定められました。
上限は2段構えになっています。
| 区分 | 上限 | 休日労働 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 限度時間(原則) | 月45時間・年360時間 | 含めない | 36条4項 |
| 特別条項の年間上限 | 年720時間 | 含めない | 36条5項 |
| 限度時間を超えられる回数 | 年6回以内 | — | 36条5項 |
| 単月の実労働上限 | 100時間未満 | 含める | 36条6項2号 |
| 複数月平均の実労働上限 | 2〜6か月平均80時間以内 | 含める | 36条6項3号 |
1年単位の変形労働時間制(対象期間が3か月を超える場合)では、限度時間が月42時間・年320時間に短くなります。
特別条項があっても超えられない上限
特別条項付きの36協定を結ぶと、臨時的な特別の事情がある場合に限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働させることができます。ただし次の3つは、特別条項があっても超えられません。
- 時間外労働の年間累計 720時間(休日労働を含めない)
- 時間外労働+休日労働の合計 単月100時間未満
- 時間外労働+休日労働の 2〜6か月平均80時間以内
とくに後ろの2つは「協定で何を定めたか」に関係なく、実際の労働時間そのものに適用されます。協定の範囲内で運用しているつもりでも、休日労働を合算すると100時間・80時間のラインに掛かることがあります。
「2〜6か月平均」の数え方
当月を含む直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月それぞれについて、時間外労働+休日労働の1か月平均を計算します。このすべての平均が80時間以内であることが求められます。
例: 当月80時間・前月90時間の場合、2か月平均は85時間となり、単月では100時間未満でも上限を超えます。
本ツールでは、この計算の最大値を入力して照合します。前月以前の実績を並べて自動計算する機能は今後追加予定です。
上限規制の適用に特例がある業務
2024年4月1日に適用猶予が終わり、次の業務にも上限規制が適用されていますが、それぞれ特例があります。
| 業務 | 特例の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建設の事業 | 災害時の復旧・復興の事業は、単月100時間未満・2〜6か月平均80時間の規制を適用しない | 労基法附則139条 |
| 自動車運転の業務 | 特別条項の年間上限が960時間。月100時間未満・平均80時間・年6回の規制を適用しない | 労基法附則140条 |
| 医師 | 年960時間(医療法の指定を受けた一部の医療機関は年1,860時間)など独自の上限 | 労基法附則141条・施行規則附則69条の4等 |
| 新技術・新商品等の研究開発業務 | 上限規制の適用を除外(医師の面接指導等で健康確保) | 36条11項 |
医師の上限時間は、労働基準法の本文ではなく省令が定めています。原則は労働基準法施行規則 附則第69条の4、医療法の指定を受けた一部の医療機関は令和4年厚生労働省令第6号 第1条にあります。
これらの業務は本ツールの判定範囲に含めていないため、「特例のある事業・業務」を選ぶと照合を行いません。
使うときの注意
- 法定内残業は含めません。 所定労働時間が7時間の職場で8時間働いた場合の1時間は、法定労働時間(1日8時間)の範囲内であり、ここで数える時間外労働には含まれません。
- 法定休日労働の区別が前提です。 週1日の法定休日の労働は「休日労働」、それ以外の所定休日の労働は多くの場合「時間外労働」として数えます。
- 上限を超える結果が出た場合も、本ツールが示すのは条文上の上限との照合結果です。個別の運用の判断は、社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
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よくある質問
限度時間(月45時間)を超えるとどうなりますか?
特別条項のない36協定では、限度時間を超える時間外労働の定めはできません。特別条項がある場合でも、年720時間以内・限度時間超は年6回以内・単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内という上限が定められており、これらを超える労働には罰則の定めがあります(労働基準法119条: 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。
休日労働はどの数字に含めますか?
「単月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」の2つは法定休日労働を含めて数えます。一方、限度時間(月45時間・年360時間)と特別条項の「年720時間」は時間外労働のみで数え、法定休日労働を含めません。
管理職や裁量労働制でも使えますか?
労働基準法41条の管理監督者には労働時間の規定の適用がなく、裁量労働制ではみなし時間で数えるなど、働き方によって扱いが変わります。本ツールは通常の労働時間制を前提としています。
「2〜6か月平均」はどう数えますか?
当月を含む直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月それぞれについて、時間外労働と休日労働の合計の1か月平均を求め、そのすべてが80時間以内であることが求められます。本ツールでは、その最大値を入力して照合します。
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