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育児休業 取得可否・期間の判定
育児休業はいつからいつまで?取得要件と期間の判定
子の生年月日と雇用形態から、育児休業の取得要件と休業できる期間(原則1歳の誕生日の前日まで)を育児・介護休業法の条文つきで照合します。有期雇用・労使協定による除外・分割取得(2回)に対応。労使協定の内容は職場ごとに異なるため申告式です。入力値は送信されません。
未入力: 休業の種類、子の生年月日、雇用形態、労使協定による除外の申告、同じ子についての取得回数
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入力内容
| 休業の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 子の生年月日 | 未入力 |
| 雇用形態 | 未入力 |
| 労使協定による除外の申告 | 未入力 |
| 同じ子についての取得回数 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第1号(育児休業の定義) — https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076#Mp-Ch_1-At_2
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条(育児休業の申出) — https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076#Mp-Ch_2-At_5
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第6条第1項(労使協定による除外) — https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076#Mp-Ch_2-At_6
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条(育児休業期間) — https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076#Mp-Ch_2-At_9
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の2(出生時育児休業の申出) — https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076#Mp-Ch_2-At_9_2
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第8条(労使協定で除外できる労働者) — https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025#Mp-Ch_2-At_8
- 年齢計算ニ関スル法律 全文(年齢は出生の日から起算・民法第143条を準用) — https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC1000000050
- 民法 第143条(暦による期間の計算) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_143
計算式・判定基準
1歳に達する日 = 誕生日の翌年応当日の前日(応当日がない場合はその月の末日。年齢計算ニ関スル法律・民法143条) 取得要件: 日々雇用でない(2条1号)/有期雇用は1歳6か月までの契約満了が明らかでない(5条1項ただし書)/ 労使協定による除外に当たらない(6条1項・施行規則8条)/同一の子について原則2回まで(5条2項) 延長: 保育所等に入れない場合など、1歳6か月まで(5条3項)・2歳まで(5条4項)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(4件)
- 2022年4月1日: 有期雇用労働者の「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を廃止(労使協定による1年未満除外は存続)。雇用環境整備・個別周知等を義務化
- 2022年10月1日: 出生時育児休業(産後パパ育休)を創設。育児休業の分割取得(同一の子につき原則2回まで)が可能に
- 2025年4月1日: 子の看護等休暇への見直し・残業免除の対象拡大など(令和6年改正の第1段階)
- 2025年10月1日: 柔軟な働き方を実現するための措置等を義務化(令和6年改正の第2段階)
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
育児休業はいつからいつまで取れるか
育児休業は、1歳に満たない子を養育する労働者が、事業主に申し出てする休業です(育児・介護休業法5条1項)。休業できる期間の終わりは、原則として子が1歳に達する日=1歳の誕生日の前日です(9条2項2号)。
「誕生日の前日」となるのは、年齢計算ニ関スル法律が年齢を出生日から起算し、期間の満了日を「起算日に応当する日の前日」とする民法143条を準用しているためです。
| 生年月日 | 1歳に達する日(原則の休業の終わり) |
|---|---|
| 2026年5月14日 | 2027年5月13日(誕生日の前日) |
| 2025年4月1日 | 2026年3月31日(前日が前月の末日になる) |
| 2024年2月29日 | 2025年2月28日(翌年に2月29日がないため、その月の末日) |
休業の始まりと終わりは、申出で開始予定日・終了予定日を明らかにして定めます(5条6項)。産んだ本人は産後8週間の産後休業(労働基準法65条)が先に置かれるためその終了後から、配偶者側は子の出生後から取得する形が典型です。
有期雇用(パート・契約社員)の要件
2022年4月の改正で、「引き続き雇用された期間が1年以上」という法律上の要件は廃止されました。現在、期間を定めて雇用される労働者について条文が求めているのは、次の1点です。
期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。(5条1項ただし書)
「満了することが明らか」とは、不更新の明示や更新回数の上限到達などで、1歳6か月時点までの契約終了がはっきりしている場合を指します。更新の可能性が残っていれば「明らか」には当たりません。
労使協定による除外
職場に労使協定があるときに限り、次の労働者からの申出を事業主が拒むことができると定められています(6条1項ただし書・施行規則8条)。
| 除外を定められる労働者 | 根拠 |
|---|---|
| 引き続き雇用された期間が1年未満 | 6条1項1号 |
| 申出の日から1年以内(1歳6か月・2歳までの申出では6か月以内)に雇用関係が終了することが明らか | 施行規則8条1号 |
| 週の所定労働日数が2日以下 | 施行規則8条2号 |
労使協定の有無・内容は職場ごとに異なります。本ツールの「労使協定による除外の申告」は、就業規則や労使協定を確かめたうえで選ぶ形の申告式です。
2022年改正(分割取得・産後パパ育休)
2022年10月から、育児休業は同一の子について原則2回まで分割して取得できると定められています(5条2項)。3回目の申出は、配偶者の死亡・負傷・疾病や保育所等に入れない場合など、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限られます(施行規則5条)。
あわせて、通常の育児休業とは別枠の出生時育児休業(産後パパ育休)が設けられました(9条の2)。
| 制度 | 取得できる期間 | 分割 |
|---|---|---|
| 育児休業 | 原則、子が1歳に達する日まで | 2回まで(5条2項) |
| 出生時育児休業(産後パパ育休) | 子の出生後8週間以内に合計4週間(28日)まで | 2回まで(9条の2第2項) |
出生時育児休業は育児休業の回数(原則2回)に数えないため、両方を使うと最大4回に分けた休業も組めます。本ツールが照合するのは通常の育児休業のみで、出生時育児休業の判定は行いません。
1歳6か月・2歳までの延長
保育所等に入れないなどの場合、1歳を超えて休業を続ける定めがあります(5条3項・4項)。主な要件は次のとおりです。
- 1歳到達日(2歳までの再延長では1歳6か月到達日)に、本人または配偶者が育児休業をしていること
- 保育所等の利用を申し込んでいるが当面利用できない場合など、「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」(施行規則6条)に当たること
延長した場合の休業の終わりは、それぞれ子が1歳6か月・2歳に達する日(各誕生日相当日の前日)です。また、両親がともに育児休業をする場合には、後から取得する側の休業の終わりを子が1歳2か月に達する日まで繰り下げられるパパ・ママ育休プラスの定めがあります(9条の6。1人が休業できる日数の上限は産後休業などと通算して1年間のままです)。
介護休業との違い(本ツールの対象外)
本ツールの「休業の種類」で介護休業を選んだ場合、照合は行いません。介護休業は、要介護状態の対象家族を介護するための休業で、育児休業とは別の枠組みです(11条〜16条)。下の表は違いの概要で、介護休業そのものの照合は本ツールでは扱いません。
| 育児休業 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 期間 | 原則、子が1歳に達する日まで | 対象家族1人につき通算93日まで |
| 分割 | 原則2回まで | 3回まで |
| 有期雇用の要件 | 1歳6か月までの契約満了が明らかでない | 開始予定日から93日を経過する日の6か月後までの契約満了が明らかでない |
使うときの注意
- 労使協定の除外は申告式です。 労使協定の有無・内容は職場によって異なるため、本ツールは利用者の申告をそのまま照合します。
- 公務員には別の定めがあります。 国家公務員・地方公務員の育児休業は、別の法律(国家公務員の育児休業等に関する法律など)と本法の特例(61条)によります。
- 育児休業給付金は別の制度です。 雇用保険の育児休業給付金の支給要件・支給期間は雇用保険法の定めによるもので、本ツールの照合の範囲に含めていません。
- 本ツールが示すのは条文上の要件・期間との照合結果です。個別の事情に応じた判断は、社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
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よくある質問
育児休業はいつからいつまで取れますか?
取れる期間は、原則として子が1歳に達する日=1歳の誕生日の前日までと定められています(第5条第1項・第9条第2項)。「1歳に達する日」が誕生日の前日になるのは、年齢計算ニ関スル法律が年齢を出生日から起算し、期間の満了を応当日の前日とする民法143条を準用しているためです。保育所等に入れないなどの場合には、1歳6か月まで・さらに2歳までの休業の定めがあります(第5条第3項・第4項)。
パート・契約社員(有期雇用)でも育児休業を取れますか?
2022年4月の改正で「引き続き雇用された期間が1年以上」という法律上の要件は廃止されました。現在の条文が有期雇用労働者に求めているのは、子が1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)が満了することが明らかでないことです(第5条第1項ただし書)。ただし、労使協定がある職場では、雇用1年未満などの労働者からの申出を事業主が拒むことができると定められています(第6条第1項ただし書)。
育児休業は何回まで分割できますか?
2022年10月の改正により、同一の子について原則2回まで分割して取得できると定められています(第5条第2項)。3回目の申出は、配偶者の死亡・負傷・疾病や保育所等に入れない場合など、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限られます。これとは別枠で、出生時育児休業(産後パパ育休)を出生後8週間以内に2回まで分割して取得できる定めがあります(第9条の2)。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは何ですか?
子の出生後8週間以内の期間に、合計4週間(28日)まで取得できる休業で、2回まで分割できます(第9条の2)。通常の育児休業の回数(原則2回)には数えないため、あわせて最大4回に分けて休業する形も組めます。本ツールが照合するのは通常の育児休業のみで、出生時育児休業の判定は行いません。
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