条文.jp
出力日:
営業日計算(土日祝・年末年始)
営業日計算
起算日から◯営業日後の期限日や、2つの日付の間の営業日数を、土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日を除いて計算します。除く休日の範囲は行政機関の休日に関する法律の条文どおりに選べます。入力値は送信されません。
未入力: 起算日、日数
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 起算日 | 未入力 |
|---|---|
| 求めるもの | ◯営業日後の期限日 |
| 日数 | 未入力 |
| 休日として除く日 | 土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日 |
根拠条文・計算式
- 行政機関の休日に関する法律 第1条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091#Mp-At_1
- 国民の祝日に関する法律 第2条(国民の祝日) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000178#Mp-At_2
- 国民の祝日に関する法律 第3条(休日。第2項は振替休日、第3項は国民の休日) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000178#Mp-At_3
- 民法 第140条(期間の起算・初日不算入) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_140
- 民法 第142条(期間の末日が休日である場合) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_142
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 本則・附則第2条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000099
計算式・判定基準
◯営業日後の期限日 = 起算日の翌日から1日ずつ進み、休日にあたらない日を数えて◯日目に当たる日 暦日で◯日後の末日 = 起算日 + ◯日(民法 第140条本文の初日不算入により、翌日から数えた◯日目) 期間が満了する日 = 末日が休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、休日でなくなる最初の日(民法 第142条) 営業日数 = 起算日から終了日まで(両端を含む)の日のうち、休日にあたらない日の数 休日にあたる日 = ①日曜日・土曜日 → ②国民の祝日に関する法律に規定する休日 → ③12月29日〜1月3日(②を除く)の順に当てはめる(行政機関の休日に関する法律 第1条第1項)
- 最終確認日:
- 2026年8月12日
改正履歴(4件)
- 2016年1月1日: 国民の祝日に関する法律の改正(平成26年法律第43号)が施行され、8月11日が「山の日」として国民の祝日に加わった
- 2019年5月1日: 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)により、2019年5月1日と10月22日が休日とされた。同法附則第2条は、これらの日を国民の祝日に関する法律 第3条第2項・第3項の適用について国民の祝日とみなし、他の法令の適用については同法に規定する休日とすると定めている
- 2020年1月1日: 国民の祝日に関する法律の改正(平成30年法律第57号)が施行され、「体育の日」が「スポーツの日」に改称された。あわせて、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)による改正で天皇誕生日が2月23日になった
- 2021年1月1日: 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第32条により、2020年・2021年に限り海の日・山の日・スポーツの日の日付が移された(2021年は7月22日・8月8日・7月23日)
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
「営業日」を定義した条文はありません
営業日計算でいちばん最初に押さえるべきなのは、「営業日」という語そのものを定義した法律の規定が存在しないことです。「◯営業日以内に発送」「振込は3営業日後」と書かれていても、その営業日が何を指すかは条文からは決まりません。
条文が定義しているのは「行政機関の休日」です。
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
— 行政機関の休日に関する法律 第1条第1項
実務で「土日祝と年末年始を除いた日」を営業日と呼ぶ習慣は、この規定を借りたものです。本ツールも同じ範囲を借りて数えていますが、会社ごとの営業日(夏季休業・創立記念日・年末年始の長短)と一致するとは限りません。契約書や社内規程に営業日の定めがあるときは、そちらの定めが先に来ます。上のツールで除く日の範囲を3通りから選べるようにしているのは、この「借りている定義は何か」を選ぶ側に見せるためです。
| 選べる範囲 | 除く日 | 対応する条文 |
|---|---|---|
| 土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日 | 行政機関の休日そのもの | 第1条第1項 第1号〜第3号 |
| 土日・国民の祝日 | 年末年始を除かない(金融機関以外でよくある運用) | 同項 第1号・第2号 |
| 土日のみ | 祝日も年末年始も除かない | 同項 第1号 |
第2号の「国民の祝日に関する法律に規定する休日」に何が入るか
第2号が指しているのは「国民の祝日」だけではありません。国民の祝日に関する法律は、第2条で国民の祝日そのものを定め、第3条でそれ以外の休日を定めています。
| 条文 | 定めている日 | 通称 |
|---|---|---|
| 第2条 | 元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日……勤労感謝の日 | 国民の祝日 |
| 第3条第1項 | 「国民の祝日」は、休日とする | — |
| 第3条第2項 | 「国民の祝日」が日曜日に当たるときの、その日後で最も近い「国民の祝日」でない日 | いわゆる振替休日 |
| 第3条第3項 | その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る) | いわゆる国民の休日 |
つまり、月曜に繰り下がった振替休日も、祝日にはさまれた平日(いわゆる国民の休日)も、第2号の「休日」に入ります。営業日を数えるときに落としやすいのはこの2つです。
本ツールはこの第3条第2項・第3項の日を自分で計算していません。内閣府が「国民の祝日について」で公表している一覧が、これらを「休日」という名称ですでに収録しているためです。公表データを正とし、条文はその休日がなぜ存在するのかを示す根拠として引いています。
第3号の年末年始と、元日の扱い
第3号は「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)」と書かれています。1月1日は元日という国民の祝日なので、第2号の側に数えます。第3号にあたるのは12月29日・30日・31日と1月2日・3日の5日です。本ツールの内訳表示も、この号の順(土日 → 祝日法の休日 → 年末年始)で当てはめています。
起算日は数えるのか(民法第140条)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
— 民法 第140条
期限日を求めるときは、この初日不算入にならい、起算日そのものは数えず、翌日から数えます。金曜日を起算日として「3営業日後」を求めると、土日を飛ばして水曜日ではなく——月曜(1日目)・火曜(2日目)・水曜(3日目)で水曜日になります。
一方、「4月1日から4月30日までに何営業日あるか」のように期間の中にある日を数える場合は、初日不算入の話ではありません。本ツールの「起算日から終了日までの営業日数」は、起算日と終了日の両方を含めて数えています。同じ「営業日を数える」でも、期限を求めるのか稼働日数を数えるのかで起点の扱いが変わる点に注意が必要になります。
期限が休日に当たったとき(民法第142条)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
— 民法 第142条
「期限が土日祝なら自動的に翌営業日になる」と説明されることがありますが、条文には「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という条件が付いています。慣習があるかどうかは取引の実情によって決まるため、本ツールは条文の要件がそろった場合の日を示すにとどめています。
また条文は「その翌日に満了する」と書いており、その翌日も休日であるときの扱いは文言の上では明示されていません。本ツールは同条を重ねて当てはめ、休日でなくなる最初の日まで送った日を表示します(送った日数も併せて表示します)。
なお、行政機関に対する申請・届出の期限には別の規定があります。行政機関の休日に関する法律 第2条は、法律または法律に基づく命令で定める期限が行政機関の休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみなすと定めています(別段の定めがある場合を除く)。民法第142条のような慣習の条件は付いていません。
収録している休日の範囲
本ツールが使っている休日の一覧は、内閣府「国民の祝日について」が公表しているデータ(2026年8月12日取得)で、2016年1月1日から2027年12月31日までを収録しています。この範囲を外れる日を含む期間は、国民の祝日を除く設定では対象外として表示されます。
先の年まで収録できない理由は条文にあります。国民の祝日に関する法律 第2条は、春分の日を「春分日」、秋分の日を「秋分日」と定めるだけで、具体的な日付を書いていません。実際の日付は前年2月の官報(暦要項)で確定するため、それより先の年の祝日は原理的に確定できないのです。
土曜日・日曜日は暦だけで決まるので、「土日のみ」を選んだ場合はこの範囲の外でも計算できます。
収録期間に含まれる特殊な年
| 年 | できごと | 根拠 |
|---|---|---|
| 2016年 | 8月11日が「山の日」として国民の祝日に加わった | 国民の祝日に関する法律の改正(平成26年法律第43号) |
| 2019年 | 5月1日・10月22日が休日とされ、4月27日から5月6日までが10連休になった | 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号) |
| 2020年 | 「体育の日」が「スポーツの日」に改称。海の日・山の日・スポーツの日が7月・8月に移された | 平成30年法律第57号/令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第32条 |
| 2021年 | 海の日7月22日・スポーツの日7月23日・山の日8月8日(8月9日は振替休日) | 同特別措置法 第32条第2項 |
2019年5月1日・10月22日は、国民の祝日に関する法律ではなく平成30年法律第99号による休日です。同法附則第2条第2項が「本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする」と定めているため、行政機関の休日に関する法律 第1条第1項第2号の休日として扱われます。内閣府の一覧では「休日(祝日扱い)」と記載されています。
本ツールの守備範囲
- 会社ごとの営業日・休業日の定めは扱いません。契約書や就業規則の定めが優先します
- 金融機関の休業日(銀行法施行令が定める休日)や、裁判所・登記所の取扱いは扱いません
- 民法第142条の「取引をしない慣習」があるかどうかの評価は行いません。個別の事案は専門家にご相談いただくのが確実です
計算はすべてブラウザの中で完結し、入力した日付が送信されることはありません。
出典
- 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条・第2条 — e-Gov 法令検索
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条・第3条 — e-Gov 法令検索
- 民法(明治29年法律第89号)第140条・第142条 — e-Gov 法令検索
- 内閣府「国民の祝日について」(休日の一覧の CSV) — 内閣府のページ
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よくある質問
「営業日」は法律で定義されているのですか?
「営業日」という語そのものを定義した法律の規定はありません。条文が定めているのは行政機関の休日に関する法律 第1条第1項の「行政機関の休日」で、同項は第1号「日曜日及び土曜日」、第2号「国民の祝日に関する法律に規定する休日」、第3号「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)」を挙げています。本ツールはこの範囲を借りて数えており、会社ごとの営業日(夏季休業や創立記念日など)と一致するとは限りません。契約や社内規程に営業日の定めがあるときは、そちらの定めが優先します。
起算日そのものは数えますか?
期限日を求めるとき(「◯営業日後」「暦日で◯日後」)は数えません。民法 第140条本文が「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」と定めているため、起算日の翌日から数えています。一方、「起算日から終了日までの営業日数」は期間の中にある日を数えるものなので、起算日と終了日の両方を含めて数えています。
期限が土日や祝日に当たったら、自動的に翌営業日になりますか?
民法 第142条は「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律……に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する」と定めています。「取引をしない慣習がある場合に限り」という条件が付いているため、休日ならいつでも翌日へ送られるという規定ではありません。また、行政機関に対する申請・届出などの期限については、行政機関の休日に関する法律 第2条が、期限が行政機関の休日に当たるときは休日の翌日を期限とみなすと別に定めています。
振替休日や国民の休日も除かれますか?
除かれます。国民の祝日に関する法律 第3条第2項は「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」と定め(いわゆる振替休日)、同条第3項は「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする」と定めています(いわゆる国民の休日)。いずれも行政機関の休日に関する法律 第1条第1項第2号の「国民の祝日に関する法律に規定する休日」にあたります。本ツールはこれらの日を自分で計算せず、内閣府が公表する休日の一覧をそのまま使っています。
年末年始はいつからいつまで除かれますか?
行政機関の休日に関する法律 第1条第1項第3号は「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)」を行政機関の休日と定めています。12月29日・30日・31日と1月2日・3日がこれにあたり、1月1日は元日という国民の祝日なので同項第2号の側に数えます。本ツールで「土日・国民の祝日」だけを選ぶと、この年末年始は除かれません。
2027年より先の日付が計算できないのはなぜですか?
国民の祝日のうち春分の日・秋分の日は、国民の祝日に関する法律 第2条が「春分日」「秋分日」と定めるだけで、実際の日付は前年2月の官報(暦要項)で確定します。そのため先の年の祝日は原理的に確定できず、本ツールが使う内閣府の公表データも2016年から2027年までしか収録していません。この範囲を外れる期間は本ツールの対象外として表示されます。ただし「土日のみ」を選んだ場合は、土曜日・日曜日が暦だけで決まるため、範囲の外でも計算できます。
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入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。