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派遣の抵触日計算
派遣の抵触日計算
労働者派遣の役務の提供を開始した日を入れると、事業所単位(3年・意見聴取で延長可)と個人単位(同一組織単位で3年)の抵触日を、労働者派遣法40条の2・35条の3の条文つきで計算します。意見聴取期間の末日も表示。入力値は送信されません。
未入力: 派遣の役務の提供を開始した日(事業所単位の起算日)
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入力内容
| 労働者派遣の区分 | 下の各号のいずれにも当たらない労働者派遣 |
|---|---|
| 派遣の役務の提供を開始した日(事業所単位の起算日) | 未入力 |
| 意見聴取による派遣可能期間の延長 | 延長していない(当初の3年) |
| 同一の組織単位での就業を開始した日(個人単位の起算日) | 未入力 |
| 基準日(抵触日までの日数を数える日) | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間) — https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088#Mp-Ch_3-Se_3-At_40_2
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の3 — https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088#Mp-Ch_3-Se_3-At_40_3
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の2(労働者派遣の期間) — https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088#Mp-Ch_3-Se_2-At_35_2
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の3 — https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088#Mp-Ch_3-Se_2-At_35_3
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条第1項第2号・第4項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088#Mp-Ch_3-Se_1-At_26
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第32条の4 — https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020#Mp-Ch_2-Se_3-At_32_4
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33条・第33条の2 — https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020#Mp-Ch_2-Se_3-At_33
- 民法 第143条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_143
計算式・判定基準
事業所単位の派遣可能期間 = 3年(36か月)+ 意見聴取を経て延長した月数(1回につき36か月を限度) 期間の満了日 = 起算日から当該月数を加えた応当日の前日(応当日がない月はその月の末日。民法143条2項) 抵触日 = 期間の満了日の翌日 個人単位の抵触日 = 同一組織単位での就業開始日から3年の満了日の翌日(延長の有無にかかわらず3年) 意見聴取期間の末日 = 事業所単位の抵触日の一月前の日(応当日がない月はその月の末日)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(3件)
- 1999年12月1日: 平成11年改正法の施行。適用対象業務をネガティブリスト方式に改め、派遣受入期間を原則1年とする期間制限を導入
- 2004年3月1日: 平成15年改正法の施行。物の製造業務への派遣を解禁し、過半数労働組合等の意見聴取により受入期間を最長3年まで延長できる仕組みを導入
- 2015年9月30日: 平成27年改正法の施行。いわゆる専門26業務による区分を廃止し、事業所単位の派遣可能期間3年(意見聴取により延長可)と、個人単位の同一組織単位3年の期間制限に改められた。施行日以後に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣に適用される
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
抵触日とは「派遣可能期間が満了する日の翌日」
労働者派遣法は、派遣先が同じ事業所で派遣労働者を受け入れられる期間を 3年(派遣可能期間)と定めています(40条の2第2項)。この期間を超えることとなる最初の日が「抵触日」です。
条文は、派遣元事業主について次のように定めています。
派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない(35条の2)
つまり抵触日は「その日から先は派遣を続けないこととされる日」であり、その前日までが派遣可能期間です。3年の満了日そのものではなく、満了日の翌日である点が取り違えられやすい部分です。
事業所単位と個人単位——期間制限は2種類ある
期間制限は、数える対象の違う2つが並んで置かれています。どちらか早い方の抵触日が先に到来します。
| 観点 | 事業所単位 | 個人単位 |
|---|---|---|
| 数える対象 | 派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務 | 同一の派遣労働者 × 同一の組織単位の業務 |
| 期間 | 3年(派遣可能期間) | 3年 |
| 派遣労働者の交替 | 交替しても通算される | 別の派遣労働者に替われば新たに数える |
| 延長の仕組み | 過半数労働組合等の意見聴取により3年を限り延長可 | 延長の仕組みは置かれていない |
| 派遣先についての条文 | 40条の2第1項 | 40条の3 |
| 派遣元についての条文 | 35条の2 | 35条の3 |
「組織単位」は労働者派遣契約で定める事項の1つで、条文では「労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するもの」と定義されています(26条1項2号)。実務ではいわゆる「課」「グループ」がこれにあたるものとして扱われます。同じ事業所の中でも、組織単位が変われば個人単位の3年は新たに数え始めます。
抵触日の数え方(民法143条2項)
期間の満了日は民法143条2項によります。起算日に応当する日の前日に満了し、応当する日がない月はその月の末日に満了します。抵触日はその翌日です。
| 役務の提供を開始した日 | 3年の満了日 | 抵触日 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2015年9月30日 | 2018年9月29日 | 2018年9月30日 | 平成27年改正法の施行日に開始した場合 |
| 2024年4月1日 | 2027年3月31日 | 2027年4月1日 | 月初起算。抵触日は3年後の応当日と一致する |
| 2023年10月16日 | 2026年10月15日 | 2026年10月16日 | 月中起算 |
| 2024年2月29日 | 2027年2月28日 | 2027年3月1日 | 3年後の2月に応当日がないため末日に満了する |
派遣の受入れが一度途切れた場合の数え方について、条文は「継続して」派遣可能期間を超えないことを求めるにとどまります(40条の2第1項)。空白期間の取扱いは厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に示されており、同要領は、派遣の終了と次の派遣の開始との間が3か月を超える場合に継続していないものとして扱う考え方を示しています。本ツールは入力された起算日をそのまま用いて計算するため、数え直しとなる場合は再開後の日付を起算日として入力します。
事業所単位の延長——意見聴取の期限は「抵触日の一月前の日」
事業所単位の派遣可能期間は、過半数労働組合等の意見を聴くことで3年を限り延長できると定められています(40条の2第3項・第4項)。さらに延長するときも同様とされており、回数の上限は置かれていません。
条文が定める手続きと期限は次のとおりです。
| 手続き | 期限・相手方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 過半数労働組合等への意見聴取 | 役務の提供が開始された日以後、抵触日の一月前の日までの間(意見聴取期間) | 40条の2第3項・第4項 |
| 異議が述べられたときの説明 | 延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日まで、当該過半数労働組合等へ | 40条の2第5項 |
| 意見聴取・説明の誠実な実施 | この法律の趣旨にのつとり誠実に行うよう努める | 40条の2第6項 |
| 延長したときの派遣元事業主への通知 | 速やかに、抵触することとなる最初の日を通知する | 40条の2第7項 |
「過半数労働組合等」とは、派遣先の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者を指します(40条の2第4項かっこ書)。意見を聴けば延長でき、同意までは条文上求められていませんが、異議が述べられた場合の説明義務が別に置かれています。
本ツールは、入力した起算日から意見聴取期間の末日(抵触日の一月前の日)を計算して表示します。
期間制限の定めが及ばない労働者派遣(40条の2第1項ただし書)
次の労働者派遣は、派遣可能期間の制限から除かれています。これらは個人単位の3年(35条の3・40条の3)からも除かれます。
| 号 | 除かれる労働者派遣 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1号 | 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣 | 40条の2第1項1号 |
| 2号 | 60歳以上の派遣労働者に係る労働者派遣 | 同項2号・施行規則32条の4 |
| 3号イ | 事業の開始・転換・拡大・縮小又は廃止のための業務で、一定の期間内に完了することが予定されているもの(有期プロジェクト業務) | 同項3号イ |
| 3号ロ | 1か月の就業日数が派遣先の通常の労働者の1か月の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ厚生労働大臣の定める日数(10日)以下である業務(日数限定業務) | 同項3号ロ |
| 4号 | 派遣先の労働者が産前産後休業・育児休業等をする場合における当該労働者の業務 | 同項4号・施行規則33条 |
| 5号 | 派遣先の労働者が介護休業等をする場合における当該労働者の業務 | 同項5号・施行規則33条の2 |
本ツールでは「労働者派遣の区分」でこれらを選ぶと、抵触日を計算せずに条文の定めを表示します。
抵触日は誰が誰に通知するか
抵触日は、派遣先から派遣元事業主へ通知するものとされています。
- 派遣先 → 派遣元事業主: 新たな労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、事業所単位の抵触日を通知します(26条4項)。通知は書面の交付等によります(施行規則24条の2)。
- 通知がないとき: 派遣元事業主は、その事業所での派遣就業に係る労働者派遣契約を締結してはならないとされています(26条5項)。
- 延長したとき: 派遣先は速やかに、新しい抵触日を派遣元事業主に通知します(40条の2第7項)。
個人単位の抵触日は、この通知の対象として条文に挙げられていません。同一の派遣労働者を同一の組織単位に3年を超えて派遣しないことは、派遣元事業主側の定め(35条の3)として置かれています。
3年が見込まれる派遣労働者について条文が定めていること
- 雇用安定措置: 派遣元事業主は、同一の組織単位の業務に継続して1年以上従事する見込みがあり、派遣終了後も就業の継続を希望する派遣労働者について、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供などの措置を講ずるものとされています(30条・施行規則25条)。同一の組織単位に継続して3年間従事する見込みの者については、この措置が努力義務ではなく義務として定められています。
- 労働契約申込みみなし制度: 派遣先が40条の2第1項(事業所単位)または40条の3(個人単位)の定めを超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合、その時点で、派遣労働者に対しその時点の労働条件と同一の内容の労働契約の申込みをしたものとみなすと定められています(40条の6第1項3号・4号)。その行為が各号に当たることを知らず、知らなかったことに過失がなかったときは、この限りでないとするただし書が置かれています。
本ツールの計算の範囲
- 入力した起算日から、事業所単位の抵触日・個人単位の抵触日・意見聴取期間の末日・基準日からの日数を計算します。
- 期間の計算は民法143条2項(応当日の前日に満了、応当日がない月は末日に満了)によります。抵触日はその翌日です。
- 事業所単位・個人単位の期間制限は、平成27年改正法の施行日である2015年9月30日以後に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣に適用されるものとされています。起算日がそれより前の場合は計算を行いません。
- 受入れの空白期間による数え直し、複数の組織単位をまたぐ異動、派遣先事業所の統廃合といった事情は入力の範囲に含めていません。個別の事案については、都道府県労働局の需給調整事業部(課・室)の相談窓口が案内されています。
- 計算はすべてブラウザの中で完結し、入力値が送信されることはありません。
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よくある質問
抵触日とは、いつの日を指しますか?
派遣可能期間を超えることとなる最初の日を指します。労働者派遣法35条の2は「抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない」と定めており、その前日までが派遣可能期間の満了日です。たとえば2024年4月1日に役務の提供が開始された場合、3年の期間は民法143条2項により2027年3月31日に満了し、その翌日の2027年4月1日が抵触日にあたります。
事業所単位と個人単位の抵触日は、何が違いますか?
事業所単位は「派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務」について3年を数えるもので(40条の2第1項・第2項)、派遣労働者が交替しても通算されます。個人単位は「同一の派遣労働者を同一の組織単位の業務」に3年を超えて従事させないというもので(35条の3・40条の3)、組織単位ごとに数えます。事業所単位は意見聴取により延長できますが、個人単位の3年に延長の仕組みは置かれていません。
派遣可能期間を延長するには、どのような手続きが定められていますか?
労働者派遣法40条の2第3項・第4項は、役務の提供が開始された日(延長した場合は延長前の派遣可能期間が経過した日)以後、抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(意見聴取期間)に、過半数労働組合等の意見を聴くと定めています。過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、延長の理由等を説明するものとされています(同条第5項)。延長したときは、抵触することとなる最初の日を派遣元事業主に通知します(同条第7項)。
期間制限の定めが及ばない労働者派遣には、どのようなものがありますか?
労働者派遣法40条の2第1項ただし書は、無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(1号)、厚生労働省令で定める者=60歳以上の者に係る労働者派遣(2号・施行規則32条の4)、有期プロジェクト業務と日数限定業務(3号イ・ロ)、産前産後休業・育児休業等を取得する労働者の業務(4号)、介護休業等を取得する労働者の業務(5号)を挙げています。本ツールではこれらを選ぶと、抵触日の計算を行わずに条文の定めを表示します。
抵触日は誰が誰に通知するものとされていますか?
労働者派遣法26条4項は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)が、契約の締結にあたり、あらかじめ派遣元事業主に対して抵触することとなる最初の日を通知すると定めています。通知がないときは、派遣元事業主はその事業所での派遣就業に係る労働者派遣契約を締結してはならないとされています(同条5項)。通知の方法は施行規則24条の2が書面の交付等によるものと定めています。
派遣の受入れが一度途切れた場合、3年は数え直しになりますか?
条文は「継続して」派遣可能期間を超えないことを求めており(40条の2第1項)、受入れの空白期間をどう扱うかは厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に取扱いが示されています。同要領は、派遣の終了と次の派遣の開始との間が3か月を超える場合に継続していないものとして扱う考え方を示しています。本ツールは入力された起算日をそのまま用いて計算するため、数え直しとなる場合は再開後の日付を起算日として入力します。
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入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。