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出力日:
和暦⇔西暦の変換
和暦⇔西暦の変換
和暦(明治・大正・昭和・平成・令和)と西暦を相互に変換します。昭和64年と平成元年のように元号をまたぐ年や、明治45年7月30日と大正元年7月30日が同じ日を指す改元日も、元号法と改元の政令の根拠つきで確認できます。入力値は送信されません。
未入力: 和暦の年、月、日
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 変換の向き | 和暦 → 西暦 |
|---|---|
| 元号 | 令和(2019年5月1日から) |
| 和暦の年 | 未入力 |
| 月 | 未入力 |
| 日 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 元号法 第1項・第2項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000043
- 元号を改める政令(昭和64年政令第1号) 本則・附則 — https://laws.e-gov.go.jp/law/364CO0000000001
- 元号を改める政令(平成31年政令第143号) 本則・附則 — https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000143
- 明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告) 本文 — https://laws.e-gov.go.jp/law/105DF0000000337
計算式・判定基準
和暦 → 西暦 = 元号年 + オフセット(明治 1867 / 大正 1911 / 昭和 1925 / 平成 1988 / 令和 2018。元年 = 1) 西暦 → 和暦 = その日を含む元号を改元日で判定し、元号年 = 西暦年 − オフセット 詔書による即日改元(元号法の制定前): 1912年7月30日 = 明治45年7月30日 = 大正元年7月30日 / 1926年12月25日 = 大正15年12月25日 = 昭和元年12月25日 政令による翌日施行(元号法にもとづく改元): 1989年1月7日 = 昭和64年1月7日、平成元年は1989年1月8日から / 2019年4月30日 = 平成31年4月30日、令和元年は2019年5月1日から 扱う範囲 = 太陽暦になった明治6年1月1日(1873年1月1日)以後
- 最終確認日:
- 2026年8月12日
改正履歴(4件)
- 1873年1月1日: 明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)により、明治5年12月3日を明治6年1月1日として太陽暦(グレゴリオ暦)に切り替わった
- 1979年6月12日: 元号法(昭和54年法律第43号)の公布・施行。元号は政令で定め、皇位の継承があった場合に限り改めることになった(附則第2項で昭和の元号も本則第1項にもとづくものとされた)
- 1989年1月8日: 元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行により平成に改元。附則が「公布の日の翌日から施行する」と定めたため、平成元年は公布日(1989年1月7日)の翌日から始まる
- 2019年5月1日: 元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行により令和に改元。附則が皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日からの施行を定めたため、令和元年は2019年5月1日から始まる
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
改元日の扱いが元号法の前後で違う
和暦と西暦の換算は「明治n年 = 1867 + n」のような足し算で足りると思われがちですが、実際には改元の日が年の途中にあるため、同じ西暦年に2つの元号が並びます。そして改元がいつから効力を持つのかは、元号法(昭和54年法律第43号)の制定を境に形が変わっています。
| 改元 | 根拠 | 新元号になる日 |
|---|---|---|
| 明治 → 大正 | 改元の詔書(1912年7月30日) | 当日から(1912年7月30日) |
| 大正 → 昭和 | 改元の詔書(1926年12月25日) | 当日から(1926年12月25日) |
| 昭和 → 平成 | 元号を改める政令(昭和64年政令第1号) | 翌日から(1989年1月8日) |
| 平成 → 令和 | 元号を改める政令(平成31年政令第143号) | 翌日から(2019年5月1日) |
元号法は全2項の短い法律で、第1項が「元号は、政令で定める。」、第2項が「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」と定めています。この法律ができた1979年より後の改元は、いずれも政令によって行われました。
詔書による改元(明治→大正・大正→昭和)は同じ日に2つの表記がある
明治から大正への改元の詔書は「明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス」と定めています。同日以後が大正元年になるため、1912年7月30日という1日には次の2つの和暦表記が並びます。
- 明治45年7月30日
- 大正元年7月30日
大正から昭和への改元も同じ形で、詔書は「大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト為ス」と定めています。したがって1926年12月25日は、大正15年12月25日でもあり昭和元年12月25日でもあります。
本ツールは、西暦から引いたときは新元号側(大正元年・昭和元年)を主たる表記として示し、もう一方の表記があることを注記に添えます。和暦から引いたときは、明治45年7月30日・大正15年12月25日のどちらの書き方も受け付けます。
政令による改元(昭和→平成・平成→令和)は翌日から
平成への改元を定めた元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の附則は「この政令は、公布の日の翌日から施行する。」です。公布日は1989年1月7日なので、施行日はその翌日の1989年1月8日になります。
令和への改元を定めた元号を改める政令(平成31年政令第143号)の附則は「この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。」です。施行日は2019年5月1日です。
このため、次の日付には和暦表記が1つしかありません。
| 西暦 | 和暦 | 補足 |
|---|---|---|
| 1989年1月7日 | 昭和64年1月7日 | 昭和の最後の日(政令の公布日) |
| 1989年1月8日 | 平成元年1月8日 | 平成の最初の日(政令の施行日) |
| 2019年4月30日 | 平成31年4月30日 | 平成の最後の日 |
| 2019年5月1日 | 令和元年5月1日 | 令和の最初の日(政令の施行日) |
昭和64年は1月7日まで、平成31年は4月30日までしかありません。書類の日付を和暦で書くときに「平成元年1月7日」「令和元年4月30日」と書くと、暦の上にない日付になります。本ツールはこの組み合わせを本ツールの対象外として示します。
元号と西暦の対応表
| 元号 | 期間 | 換算式(元年 = 1) |
|---|---|---|
| 明治 | 〜1912年7月30日 | 明治n年 = 1867 + n |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月25日 | 大正n年 = 1911 + n |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 昭和n年 = 1925 + n |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 平成n年 = 1988 + n |
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 令和n年 = 2018 + n |
明治と大正、大正と昭和は改元日が重なっています(詔書による即日改元のため)。昭和と平成、平成と令和は重なりません(政令が翌日から施行されたため)。
明治6年1月1日より前を扱わない理由
日本が太陽暦(グレゴリオ暦)を用いるようになったのは明治6年1月1日からです。明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)は「今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」と定め、明治5年12月3日がそのまま明治6年1月1日になりました。明治5年12月は2日で終わっています。
それより前の和暦は太陰太陽暦(旧暦)で、月の大小や閏月の置き方が年ごとに変わるため、月日が西暦と1対1で対応しません。本ツールは1873年1月1日(明治6年1月1日)以後を扱い、それより前は本ツールの対象外として示します。
未来の和暦の扱い
令和10年のように、まだ到来していない年も換算式で西暦に直して表示します。元号法第2項は「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める」と定めており、次の改元がいつになるかは事前に決まっていません。改元があれば、その日以後の和暦表記は本ツールの表示と変わります。結果の注記にもこの旨を添えています。
使うときの注意
- 本ツールが扱うのは明治6年1月1日(1873年1月1日)以後の日付です。
- 改元日にあたる日は、注記で「同じ日を指すもう一方の和暦表記」または「新元号が何日から始まるか」を示します。
- 曜日は暦(グレゴリオ暦)から計算したもので、祝日・休日の情報は含みません。
- 元号の年を「元年」ではなく「1年」と書いた書類も見られますが、本ツールの表示は「元年」に統一しています。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
1989年1月7日は昭和64年ですか、平成元年ですか?
1989年1月7日は昭和64年1月7日です。元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の附則は「この政令は、公布の日の翌日から施行する」と定めており、公布日が1989年1月7日でした。したがって平成元年は翌日の1989年1月8日から始まります。平成から令和への改元も同じ形で、2019年4月30日は平成31年4月30日、令和元年は2019年5月1日からです。
1912年7月30日は明治45年ですか、大正元年ですか?
どちらの表記も同じ日を指します。改元の詔書が「明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス」と定めたため、この日は明治45年7月30日でもあり大正元年7月30日でもあります。1926年12月25日も同様で、大正15年12月25日と昭和元年12月25日は同じ1日です。元号法の制定(1979年)より前の改元は詔書によって当日から効力を持ち、元号法にもとづく平成・令和への改元は政令が改元日の翌日から施行されたため、和暦表記が重なるのは大正・昭和への改元だけです。
明治5年以前の和暦は変換できますか?
本ツールは太陽暦(グレゴリオ暦)になった明治6年1月1日(1873年1月1日)以後を扱います。明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)が「来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」と定め、明治5年12月3日がそのまま明治6年1月1日になりました。それより前は太陰太陽暦(旧暦)で、月日が西暦と1対1で対応しないため本ツールの対象外です。
令和10年のような未来の和暦も変換できますか?
換算式(令和n年 = 2018 + n)で西暦に直して表示します。元号法第2項は「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める」と定めており、次の改元がいつになるかは事前に決まっていません。改元があれば、その日以後の和暦表記は本ツールの表示と変わります。結果の注記にもこの旨を添えています。
元号年から西暦を出す換算式はどうなっていますか?
元年を1として、明治n年 = 1867 + n、大正n年 = 1911 + n、昭和n年 = 1925 + n、平成n年 = 1988 + n、令和n年 = 2018 + n です。ただし改元の年は月日によって元号が変わるため、換算式だけでは足りません。たとえば昭和64年は1月7日まで、平成31年は4月30日までしかなく、本ツールはこの境界を日単位で照合してから換算しています。
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