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出力日:
年齢計算(満年齢・学年)
年齢計算
生年月日(和暦・西暦のどちらでも)から、満年齢・法律上の加齢日・学年・干支・生まれてからの日数を計算します。誕生日の前日に年齢が加わる法律上の数え方も条文つきで確認できます。入力値は送信されません。
未入力: 生まれ年、生まれ月、生まれ日、基準日
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 元号・西暦 | 西暦 |
|---|---|
| 生まれ年 | 未入力 |
| 生まれ月 | 未入力 |
| 生まれ日 | 未入力 |
| 基準日 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 年齢計算ニ関スル法律 第1項・第2項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC1000000050
- 民法 第143条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_143
- 学校教育法 第17条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026#Mp-Ch_2-At_17
計算式・判定基準
満年齢 = 基準日の年 − 生まれ年(基準日が誕生日の応当日より前の場合は 1 を引く) 法律上の加齢 = 誕生日の前日の満了時(2月29日生まれで応当日のない平年は、2月末日の満了時) 学年 = 4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれを同学年とし、満6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日に小学校入学 元号→西暦 = 明治n年: 1867+n / 大正n年: 1911+n / 昭和n年: 1925+n / 平成n年: 1988+n / 令和n年: 2018+n
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(3件)
- 1902年12月22日: 年齢計算ニ関スル法律の施行(出生日からの起算と、民法の期間計算の準用を規定)
- 1950年1月1日: 年齢のとなえ方に関する法律の施行により、数え年に代えて満年齢で年齢を言い表すことが基本になった
- 2016年4月1日: 学校教育法の改正により義務教育学校が制度化され、第17条の就学義務に義務教育学校の課程が加わった
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
満年齢の数え方(法律上は誕生日の前日に年を取る)
年齢の数え方は「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)が定めています。全3項の短い法律で、柱は次の2つです。
- 年齢は出生の日から起算する(第1項「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」)
- 期間の計算には民法第143条(暦による期間の計算)を準用する(第2項)
民法第143条第2項は、週・月・年で定めた期間は「最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と定めています。出生日を起算日とする「1年」は翌年の誕生日の前日の満了(午後12時)で満ちるため、法律上は誕生日の前日が終わる瞬間に1歳加わります。
例: 8月11日生まれの人は、毎年8月10日の午後12時(= 8月11日午前0時)に満年齢が1加わります。
日常の「誕生日当日に1歳年を取る」という感覚と表示上の年齢はほぼ一致しますが、「満◯歳に達した日」がどの日なのかは、学年の区切り・選挙権・年金・定年など、年齢を基準にする制度の実務で意味を持ちます。本ツールの満年齢は誕生日当日に1歳を加える一般的な数え方で表示し、法律上の切り替わりは「法律上の加齢日」の欄に示します。
4月1日生まれが早生まれになる理由
学校教育法第17条第1項は、保護者は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から子を小学校などに就学させる義務を負うと定めています。学年の初めは4月1日です。
| 生まれた日 | 満6歳に達した日(法律上) | 小学校入学 |
|---|---|---|
| 2020年4月1日 | 2026年3月31日 | 2026年4月 |
| 2020年4月2日 | 2026年4月1日 | 2027年4月 |
4月1日生まれの人は、前日加齢によって3月31日に満6歳に達します。その「翌日」は4月1日なので、同じ日に始まる学年に間に合い、4月2日生まれの人より1学年早く入学します。学年の区切りが「4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ」になるのは、この2つの条文の組み合わせによるものです。
本ツールの学年表示は、この区切りに現行の学制(小学校6年・中学校3年・高等学校3年)を当てはめ、留年・飛び級のない標準的な進級を仮定しています。就学前は「就学前」、高校3年生の学年を過ぎた場合は「卒業後」と表示します。
2月29日生まれの扱い
うるう年の2月29日に生まれた人がいつ年を取るのかも、民法第143条第2項が決めています。同項ただし書は、最後の月に応当する日がないときは「その月の末日に満了する」と定めています。
- うるう年: 誕生日(2月29日)の前日 = 2月28日の満了で1歳加わる
- 平年: 応当日(2月29日)がないため、2月の末日 = 2月28日の満了で1歳加わる
つまり、うるう年か平年かにかかわらず、毎年2月28日が終わった瞬間に年齢が切り替わります。4年に1度しか年を取らないわけではありません。平年にはカレンダー上の誕生日がないため、本ツールの満年齢表示は3月1日(2月28日の満了 = 3月1日午前0時)から1歳加えています。
和暦・元号の対応表
| 元号 | 期間 | 西暦への換算(元年 = 1) |
|---|---|---|
| 明治 | 1868年1月25日〜1912年7月29日 | 明治n年 = 1867 + n |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 大正n年 = 1911 + n |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 昭和n年 = 1925 + n |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 平成n年 = 1988 + n |
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 令和n年 = 2018 + n |
改元の年は、同じ年でも月日によって元号が分かれます。たとえば1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。1912年・1926年は改元日当日から新元号(大正元年7月30日・昭和元年12月25日)が使われています。
「昭和70年」のような実在しない元号年が入力された場合も、本ツールは換算式で西暦(1995年)に直して計算し、結果の生年月日欄には実際の元号(平成7年)を表示します。
なお、明治5年12月2日以前の日付は旧暦(太陰太陽暦)で記録されているため、換算式どおりの西暦とはずれることがあります。
使うときの注意
- 満年齢の表示は誕生日当日に1歳を加える一般的な数え方です。「満◯歳に達した日」を条文どおりに知りたいときは「法律上の加齢日」の欄で確認できます。
- 学年は現行の学校教育法にもとづく標準的な進級(留年・飛び級なし)を仮定した表示です。
- 干支(十二支)は生まれ年の暦年(1月1日〜12月31日)で割り当てています。節分や立春を区切りとする伝統的な数え方とは結果が異なることがあります。
- 生まれてからの日数は、出生日を0日目とする生後日数です。
- 基準日を「今年度末(3/31)」にすると、年度末時点の年齢(保育園・学童などの書類で使われる「◯年度末年齢」)を確認できます。
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よくある質問
法律上は誕生日の前日に年を取るのはなぜですか?
年齢計算ニ関スル法律は年齢を出生の日から起算すると定め、期間の計算には民法第143条を準用しています。民法第143条第2項は、起算日の応当日の前日に期間が満了すると定めているため、満年齢は誕生日の前日の満了(午後12時)で1加わります。4月1日生まれが学年の区切りで前の学年に入るのも、この数え方によるものです。
2月29日生まれの年齢はどう数えますか?
平年には2月29日の応当日がないため、民法第143条第2項ただし書の準用により、2月の末日(2月28日)の満了で満年齢が1加わります。うるう年は誕生日の前日にあたる2月28日の満了で1加わります。つまり、どの年も2月28日が終わった時点で年齢が切り替わります。
学年はどのように計算していますか?
学校教育法第17条は、満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)から小学校に就学させる義務を定めています。4月1日生まれの人は3月31日の満了で満6歳に達するため、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでが同学年になります。本ツールは留年・飛び級のない標準的な進級を仮定して表示しています。
昭和64年や平成31年など、改元の年の生年月日はどう扱われますか?
元号ごとの換算式(例: 昭和n年 = 1925 + n)で西暦に直して計算します。昭和64年は1月7日まで、平成31年は4月30日までのように、改元の年は月日によって元号が変わるため、結果の生年月日欄には西暦換算にもとづく実際の元号表記を示します。昭和70年のような実在しない元号年も、換算式どおり西暦に直して計算します。
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