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労働条件通知書 明示事項の照合
労働条件通知書の明示事項の照合
労働契約の形態と明示の状況を入力すると、労働条件通知書に書く明示事項を、労働基準法15条・労働基準法施行規則5条の条文と照合できます。2024年4月に加わった変更の範囲・更新上限・無期転換申込機会にも対応。入力値は送信されません。
未入力: 労働契約の種類、労働契約の形態、労働契約の期間の明示、就業の場所・従事すべき業務と変更の範囲の明示、始業・終業の時刻等の明示、賃金に関する事項の明示、退職に関する事項の明示、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示、明示の方法
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 労働契約の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 労働契約の形態 | 未入力 |
| 労働契約の期間の明示 | 未入力 |
| 就業の場所・従事すべき業務と変更の範囲の明示 | 未入力 |
| 始業・終業の時刻等の明示 | 未入力 |
| 賃金に関する事項の明示 | 未入力 |
| 退職に関する事項の明示 | 未入力 |
| 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示 | 未入力 |
| 明示の方法 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働基準法 第15条(労働条件の明示) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_2-At_15
- 労働基準法施行規則 第5条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#Mp-At_5
- 労働契約法 第18条第1項(無期転換) — https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128#Mp-Ch_4-At_18
- 労働基準法 第120条第1号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_120
- 労働基準法 第116条(適用除外) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_12-At_116
計算式・判定基準
書面の交付による明示(労基法15条1項後段・労基則5条3項4項): 労基則5条1項1号〜4号(昇給に関する事項を除く) 定めをする場合に明示する事項(労基則5条1項4号の2〜11号): 退職手当/臨時の賃金・賞与・最低賃金額/食費・作業用品その他の負担/安全衛生/職業訓練/災害補償・業務外の傷病扶助/表彰及び制裁/休職 契約形態で場面が変わる事項: 更新する場合の基準と更新上限(1項1号の2=更新する場合がある有期労働契約)/無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(5項=無期転換申込権が発生する有期労働契約)
- 最終確認日:
- 2026年8月12日
改正履歴(2件)
- 2019年4月1日: 労働基準法施行規則5条4項の改正が施行され、労働者が希望した場合には、ファクシミリを利用してする送信、または電子メール等の送信(労働者がその記録を出力して書面を作成することができるものに限る)による明示ができるものとされた
- 2024年4月1日: 労働基準法施行規則5条の改正が施行され、就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」(1項1号の3)、更新上限の定めがある場合の当該上限(1項1号の2)、無期転換申込みに関する事項と無期転換後の労働条件(5項・6項)が明示すべき事項に加わった
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
労働条件の明示は「労働契約の締結に際し」求められる
労働基準法15条1項前段は、使用者に対し、労働契約の締結に際し、労働者に賃金・労働時間その他の労働条件を明示することを求めています。同項後段は、そのうち「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項」について、厚生労働省令で定める方法により明示することを求めています。
この「厚生労働省令」が労働基準法施行規則5条です。同条は、①1項で明示すべき労働条件を号ごとに列挙し、②3項でそのうち法15条1項後段の対象となる事項を絞り、③4項でその方法(書面の交付が原則)を定める、という三段構えになっています。
有期労働契約の更新も新たな労働契約の締結にあたるため、厚生労働省の資料は、明示の場面を「労働契約の締結時」だけでなく「有期労働契約の更新時」にも生じるものとして整理しています。
2024年4月1日に加わった3つの明示事項
労働基準法施行規則5条の改正が2024年4月1日に施行され、明示すべき事項が3つ増えました。厚生労働省の資料は、対象と明示のタイミングを次のように整理しています。
| 加わった事項 | 対象 | 明示のタイミング | 条文 |
|---|---|---|---|
| 就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲 | 全ての労働者 | 全ての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時 | 労基則5条1項1号の3 |
| 更新上限(通算契約期間・更新回数の上限) | 有期契約労働者 | 有期労働契約の締結時と、契約更新のタイミングごと | 労基則5条1項1号の2 |
| 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件 | 有期契約労働者 | 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごと | 労基則5条5項 |
「変更の範囲」は雇入れ直後の話ではありません。厚生労働省の資料は、これを「雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換などの見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲」と説明しています。労働条件通知書には、雇入れ直後の就業の場所・業務と、変更の範囲の両方が並ぶことになります。
更新上限については、条文は「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」の明示を求めたうえで、括弧書きで「通算契約期間……又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む」としています。上限の定めがないときに上限を作る義務を課すものではなく、定めがあるならその内容も明示の中身に入るという組み立てです。
無期転換については、労働契約法18条1項が、通算契約期間が5年を超える労働者に無期労働契約の締結を申し込む権利を与えています。労働基準法施行規則5条5項は、この申込みが「その契約期間内にできることとなる」有期労働契約の締結の場面に、申込みに関する事項と無期転換後の労働条件を上乗せしています。
書面で明示する事項と、定めをする場合に明示する事項
労働基準法施行規則5条1項は明示すべき労働条件を11の号に分けています。1項ただし書と3項を読み合わせると、号ごとに位置づけが分かれます。
| 号 | 事項 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 1号 | 労働契約の期間 | 書面の交付による明示(3項) |
| 1号の2 | 有期労働契約を更新する場合の基準(更新上限を含む) | 更新する場合がある有期労働契約に限る(1項ただし書) |
| 1号の3 | 就業の場所及び従事すべき業務(変更の範囲を含む) | 書面の交付による明示(3項) |
| 2号 | 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換 | 書面の交付による明示(3項) |
| 3号 | 賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期、昇給 | 昇給に関する事項は書面の対象から除かれる(3項) |
| 4号 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 書面の交付による明示(3項) |
| 4号の2〜11号 | 退職手当/臨時の賃金・賞与・最低賃金額/食費・作業用品の負担/安全衛生/職業訓練/災害補償・業務外の傷病扶助/表彰及び制裁/休職 | 使用者がこれらに関する定めをしない場合は明示の場面がない(1項ただし書) |
いわゆる「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の呼び分けは、この表の上の6行(1号〜4号)と最下行(4号の2〜11号)の切れ目を指しています。上の6行は、使用者が定めをするかどうかにかかわらず明示するものです(ただし1号の2は、更新する場合がある有期労働契約の締結に限られます)。最下行の事項は、使用者がこれらに関する定めをしない場合には明示の場面がなく、明示するときも条文は書面によることまでは求めていません。
なお、就業規則の記載事項(労働基準法89条)にも同じ「絶対的/相対的」の整理がありますが、条文も号の並びも別のものです。就業規則の側は関連ツール(就業規則の必須記載事項の照合)で扱っています。
明示の方法 — 書面の交付が原則
労働基準法施行規則5条4項は、法15条1項後段の「厚生労働省令で定める方法」を書面の交付としています。ただし書で、労働者がその方法を希望した場合には次のいずれかによることができるとされています。
- ファクシミリを利用してする送信
- 電子メールその他の受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信(労働者がその記録を出力して書面を作成することができるものに限る)
条件は2つあります。労働者がその方法を希望したことと、労働者がその記録を出力して書面を作成することができる形であることです。条文はこの2つをただし書と括弧書きで重ねており、電子的な方法を一般に認めたものではありません。
明示した条件が事実と相違した場合と、罰則の定め
労働基準法15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が即時に労働契約を解除できることを定めています。同条3項は、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が必要な旅費を負担するものとしています。
罰則は、労働基準法120条1号が15条1項・3項の規定に反した場合について30万円以下の罰金を定めています。また、労働基準法施行規則5条2項は、明示すべき労働条件を事実と異なるものとしてはならないと定めています。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。契約形態や明示の状況の回答はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文が定める明示事項と入力内容との照合結果です。個別の契約内容の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
- 同居の親族のみを使用する事業と家事使用人には労働基準法が適用されず(同法116条2項)、船員法1条1項の船員についても15条を含む多くの規定の適用が除かれているため(同条1項)、本ツールの照合の範囲に含めていません。
- 労働者の募集や求人申込みの際に明示する労働条件は、職業安定法5条の3が別に定めています。こちらも2024年4月1日から明示事項が追加されており、労働契約の締結に際しての明示(労働基準法15条)とは条文が異なります。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
2024年4月に加わった明示事項は何ですか?
3つです。①就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」(労働基準法施行規則5条1項1号の3)は、全ての労働者について、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに明示するものとされています。②更新上限(同項1号の2)は、通算契約期間または更新回数に上限の定めがある場合に、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに明示するものとされています。③無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(同条5項)は、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示するものとされています。
「変更の範囲」とはどこまでを書くものですか?
厚生労働省の資料では、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換などの見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲とされています。労働基準法施行規則5条1項1号の3は「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」と定めており、雇入れ直後の就業の場所・業務と変更の範囲の両方が明示の内容になります。
書面で明示する事項と、口頭でもよい事項の切れ目はどこですか?
労働基準法15条1項後段を受けた労働基準法施行規則5条3項は、書面の交付による明示の対象となる事項を、同条1項1号から4号まで(昇給に関する事項を除く)としています。同項4号の2から11号までの事項(退職手当、臨時の賃金・賞与、食費や作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰及び制裁、休職)は、使用者がこれらに関する定めをしない場合には明示の場面がなく、明示するときも条文は書面によることまでは求めていません。
労働条件通知書はメールで送ってもよいのですか?
労働基準法施行規則5条4項は、書面の交付を原則としたうえで、労働者が希望した場合に限り、ファクシミリを利用してする送信、または電子メールその他の受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信によることができるとしています。電子メール等の送信は、労働者がその記録を出力して書面を作成することができるものに限られます。
明示しなかった場合はどうなりますか?
労働基準法120条1号は、15条1項または3項の規定に反した場合について30万円以下の罰金を定めています。また、15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者が即時に労働契約を解除できることを定め、同条3項は、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合の旅費の負担を使用者に求めています。
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