条文.jp
出力日:
保育士の配置基準
保育士の配置基準
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準33条2項の比率(乳児3:1・1〜3歳未満6:1・3〜4歳未満15:1・4歳以上25:1)から、年齢区分ごとの児童数に応じた保育士の数を計算します。2024年度改正の経過措置(20:1・30:1)と、保育所1につき2人の下限にも対応。入力値は送信されません。
未入力: 施設・事業の種類、満3歳以上の区分に用いる比率
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 施設・事業の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 乳児(満1歳に満たない児童)の数 | 未入力 |
| 満1歳以上満3歳未満の幼児の数 | 未入力 |
| 満3歳以上満4歳未満の幼児の数 | 未入力 |
| 満4歳以上の幼児の数 | 未入力 |
| 満3歳以上の区分に用いる比率 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 児童福祉法 第45条第1項・第2項第1号(児童福祉施設の設備及び運営の基準) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-Ch_3-At_45
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条(職員) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063#Mp-Ch_5-At_33
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則第94条(保育所の職員配置に係る特例) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063#323M40000100063-Sp-At_94
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則第95条・第96条(保育士とみなすことができる者) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063#323M40000100063-Sp-At_95
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則第97条(保育士とする数の3分の2以上) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063#323M40000100063-Sp-At_97
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則(令和6年内閣府令第18号)第2項・第3項(配置基準の経過措置) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
計算式・判定基準
保育士の数 = 乳児 ÷ 3 + 満1歳以上満3歳未満 ÷ 6 + 満3歳以上満4歳未満 ÷ 15 + 満4歳以上 ÷ 25(合計を整数に切り上げ。保育所1につき2人を下れない) 経過措置による場合 満3歳以上満4歳未満 ÷ 20(令和10年3月31日までの間)/満4歳以上 ÷ 30(当分の間)
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(4件)
- 1998年4月9日: 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)が施行。同令附則第2項により、当分の間、保育所に勤務する保健師・看護師・准看護師を1人に限り保育士とみなすことができるようになった(乳児の数が4人未満の保育所では、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、その看護師等が保育を行うに当たって保育士による支援を受けられる体制を確保するものとされている)。この特例は現在も効力を持つ
- 2012年4月1日: 地域主権改革一括法(平成23年法律第37号)により児童福祉法第45条が改められ、児童福祉施設の設備及び運営の基準は都道府県の条例で定めるものとなった。同条第2項第1号の「児童福祉施設に配置する従業者及びその員数」は内閣府令(当時は厚生労働省令)で定める基準に従い定める事項(従うべき基準)とされ、省令の名称も「児童福祉施設最低基準」から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に変わった
- 2024年4月1日: 令和6年内閣府令第18号が施行。第33条第2項の比率のうち、満3歳以上満4歳未満の幼児がおおむね20人につき1人以上からおおむね15人につき1人以上に、満4歳以上の幼児がおおむね30人につき1人以上からおおむね25人につき1人以上に改められた(乳児のおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満のおおむね6人につき1人以上は変わっていない)。ただし同令の附則第2項・第3項が、保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは改正後の規定を適用せず改正前の規定がなおその効力を有するとしており、満3歳以上満4歳未満については令和10年3月31日までの間、満4歳以上については当分の間、20人・30人につき1人以上での算定が残る
- 2024年4月1日: 同じ令和6年内閣府令第18号で第33条第3項が加えられ、保育所に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験を有する者のうち子育てに関する知識及び経験を有する者(特定理学療法士等)を、1人に限り保育士とみなすことができるようになった。あわせて附則第98条が置かれ、特定理学療法士等と平成10年厚生省令第51号附則第2項の看護師等のいずれもが保育を行う場合の支援体制の確保が定められた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
配置基準は「法 → 省令 → 条例」の3段で決まる
保育士の配置基準は、条文が直接「保育所は◯人置く」と書いているものではありません。読む順序は3段です。
- 児童福祉法45条1項 — 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について条例で基準を定める
- 同2項1号 — そのうち「児童福祉施設に配置する従業者及びその員数」は、内閣府令で定める基準に従い定める(=従うべき基準。他の事項は「参酌するもの」で、条例が独自に決められる幅が違います)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準33条2項 — その内閣府令。ここに数値が直書きされています
この省令は、自身の附則1条で「設備運営基準」という略称を置いています。以下でもこの呼び方を使います。旧称は「児童福祉施設最低基準」で、2012年4月に現在の名称へ変わりました。
実際に守るべき基準は都道府県(指定都市・中核市)の条例です。省令は「従うべき基準」なので条例はこれを下回れませんが、上乗せしている自治体があります(東京都の1歳児6対1を5対1にする独自基準など)。本ツールが計算するのは省令の数値です。
33条2項の比率
| 年齢区分 | 保育士1人あたりの児童数 | 2024年3月まで |
|---|---|---|
| 乳児(満1歳に満たない児童) | おおむね3人につき1人以上 | 3人(変更なし) |
| 満1歳以上満3歳未満の幼児 | おおむね6人につき1人以上 | 6人(変更なし) |
| 満3歳以上満4歳未満の幼児 | おおむね15人につき1人以上 | 20人 |
| 満4歳以上の幼児 | おおむね25人につき1人以上 | 30人 |
ただし書により、保育所1につき2人を下ることはできません。乳児3人だけの保育所でも、比率から出る数は1人ですが、この下限が働いて2人になります。
年齢の区切りは学年ではなく満年齢です。「乳児」は児童福祉法4条1項1号の「満1歳に満たない者」で、誕生日を迎えれば年度の途中でも6対1の区分に移ります(年度当初の年齢で1年間固定する運用は、公定価格の算定など別の仕組みによるものです)。
⚠️ 2024年度改正には経過措置がそのまま生きている
3歳児20対1・4歳以上30対1という数字は古い情報ではありません。
2024年4月1日施行の令和6年内閣府令第18号が3歳児を15対1、4歳以上を25対1に改めましたが、同じ令の附則が次のように定めています。
| 附則 | 対象 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 2項 | 満3歳以上満4歳未満 | 改正後の規定を適用せず、改正前の規定(20人につき1人以上)がなおその効力を有する | 令和10年3月31日まで |
| 3項 | 満4歳以上 | 改正後の規定を適用せず、改正前の規定(30人につき1人以上)がなおその効力を有する | 当分の間(期限なし) |
いずれも「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるとき」という条件つきで、2項と3項は別々の規定なので、どちらか一方だけを用いることもできます。
この経過措置は改正令の附則にあり、e-Gov の条文ページでは既定で表示されません。33条2項の本文だけを読むと15対1・25対1しか出てこないため、条文を直接確認しても見落とします。本ツールが入力で4通りを選べるようにしているのはこのためです。
端数の処理は条文に定めがない
33条2項が置いているのは比率だけで、小数の扱いは書かれていません。四捨五入か切上げか切捨てか、年齢区分ごとに処理してから合計するのか合計してから処理するのかも、条文からは決まりません。
本ツールは次の2つを並べて表示します。
- 4区分の合計 — 各区分の児童数を比率で割った数をそのまま足した数(小数のまま)
- 保育士の数 — 人を整数で数えることから、その合計を切り上げた数(2人の下限を適用したもの)
「おおむね」という語も条文にあります。厳密な除算だけで決まる書き方ではないため、認可や指導監査での数え方は所管の都道府県・市町村の条例と通知によります。
保育士とみなすことができる者と、3分の2の下限
保育士の確保が難しい状況を受けて、省令には「当分の間」の特例が置かれています。
| 根拠 | 保育士とみなせる者 | 上限 |
|---|---|---|
| 33条3項 | 特定理学療法士等(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・障害児の療育の指導に5年以上従事した者で、子育てに関する知識及び経験を有するもの) | 1人に限り |
| 平成10年厚生省令51号 附則2項 | 保健師・看護師・准看護師 | 1人に限り |
| 附則95条 | 幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の普通免許状を有する者 | — |
| 附則96条 | 1日8時間を超えて開所する保育所で、都道府県知事等が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者 | 開所時間を通じて必要となる総数と、利用定員に応じて置く数との差の範囲 |
そのうえで附則97条が、附則95条・96条を適用する時は、それらの適用がないものとした場合の33条2項により算定される数の3分の2以上を保育士とするとしています。みなしで置き換えられる範囲には上限があるということです。本ツールはこの3分の2の数を表示しています。
なお97条の「保育士」からは、33条3項・附則95条・96条・平成10年厚生省令51号附則2項によりみなされる者がすべて除かれます。
2人の下限を外せる場合(附則94条)
附則94条は、保育の需要に応ずるに足りる保育所等が不足していることに鑑み、当分の間、33条2項ただし書(2人の下限)を適用しないことができるとしています。
ただし無条件ではなく、本文により保育士が1人となる時は、その保育士に加えて、都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置くものとされています。結果として現場に2人を置く形は変わらず、そのうち1人を保育士以外とすることができる、という組み立てです。
33条が求めるのは保育士だけではない
33条1項は、保育所に保育士・嘱託医・調理員を置くものとしています(調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことができます)。本ツールが計算するのは2項の保育士の数だけです。
本ツールが扱っていない範囲
いずれも適用される省令そのものが違うか、入力欄と印刷の枚数を抑えるために外したもので、条文の側に定めがないという意味ではありません。
幼保連携型認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律13条1項に基づく「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)が、学級の編制(満3歳以上の園児は学級を編制し専任の主幹保育教諭等を1人置く)を含めた職員配置を定めています。置くのは保育士ではなく保育教諭(幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ者)です。
小規模保育事業・家庭的保育事業等
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)が、事業の類型ごとに職員の数を定めています。小規模保育事業A型・B型では保育所の配置基準に1人を加えた数とされているなど、33条2項とは数え方が違います。なお2024年度改正の経過措置は、この省令の29条2項・31条2項・44条2項・47条2項についても同時に置かれています。
その他
- 利用定員と現員の違い。児童福祉法39条1項は保育所を利用定員20人以上の施設としていますが、33条2項の比率が掛かるのは在籍している児童の数です。本ツールは在籍数で計算します。
- 公定価格・処遇改善等加算の職員配置。子ども・子育て支援法に基づく給付の算定は別の仕組みで、年度当初の年齢による区分や3歳児配置改善加算など、省令の最低基準とは異なる数え方をします。
- 設備の基準(32条の乳児室1.65㎡・ほふく室3.3㎡・保育室1.98㎡・屋外遊戯場3.3㎡)と保育時間(34条の1日8時間原則)。
- 自治体の上乗せ基準。条例が省令を上回る配置を定めている場合は、その条例によります。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。計算はすべてブラウザの中で行われ、入力した児童数が送信されることはありません。
- 表示している数は省令の比率から計算したものです。実際に守るべき基準は都道府県等の条例で、上乗せがある場合はその数によります。
- 本ツールの最終確認日は2026年8月13日です。満3歳以上満4歳未満の経過措置は令和10年(2028年)3月31日で期限を迎えます。
- 個別の取扱いは、所管の都道府県・指定都市・中核市の保育担当課への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
保育士の配置基準は、年齢ごとに何人につき1人ですか?
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項が、乳児(満1歳に満たない児童)はおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児はおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の幼児はおおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児はおおむね25人につき1人以上と定めています。ただし書により、保育所1につき2人を下ることはできないとされています。この省令は児童福祉法第45条第2項第1号の「従うべき基準」で、都道府県の条例はこれに従って定められます。実際に守るべき基準は条例なので、地方公共団体が独自に上乗せしている場合はその条例が優先します。
3歳児20対1・4歳以上30対1という数字を見かけますが、古い情報ですか?
古い数字ではありません。2024年4月1日施行の令和6年内閣府令第18号が3歳児を15対1、4歳以上を25対1に改めましたが、同令の附則第2項・第3項が「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるとき」は改正後の規定を適用せず、改正前の規定がなおその効力を有するとしています。満3歳以上満4歳未満についてはこの経過措置が令和10年(2028年)3月31日までの間に限られ、満4歳以上については当分の間とされていて期限がありません。本ツールでは、どちらの比率で算定するかを選べるようにしています。この経過措置は改正令の附則にあり、e-Gov の条文ページでは既定で表示されないため、条文本体だけを読むと見落とします。
計算した数に小数が出たとき、どう扱いますか?
端数の処理方法は条文に定めがありません。第33条第2項は「おおむね◯人につき1人以上」という比率だけを置いており、四捨五入・切上げ・切捨てのいずれによるかも、年齢区分ごとに端数処理してから合計するのか合計してから処理するのかも書かれていません。本ツールは、4区分の比率をそのまま合計した数(小数のまま)と、人を整数で数えることからそれを切り上げた数の両方を表示しています。実際の取扱いは都道府県・市町村の条例と通知によりますので、認可や指導監査での数え方は所管の窓口でご確認いただくのが確実です。
保育士が足りないとき、幼稚園教諭や看護師を保育士として数えられますか?
省令の附則に、当分の間の特例がいくつか置かれています。附則第95条は幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の普通免許状を有する者を、附則第96条は1日8時間を超えて開所する保育所について都道府県知事等が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、それぞれ保育士とみなすことができるとしています。平成10年厚生省令第51号附則第2項は保健師・看護師・准看護師を1人に限り、第33条第3項は特定理学療法士等を1人に限り保育士とみなすことができるとしています。ただし附則第97条が、附則第95条・第96条を適用する時は第33条第2項により算定される数の3分の2以上を保育士とするものとしており、みなしで置き換えられる範囲には上限があります。本ツールはこの3分の2の数を表示しています。
認定こども園や小規模保育も同じ基準で計算できますか?
本ツールの対象外です。幼保連携型認定こども園は認定こども園法第13条第1項に基づく「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)が、小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業は「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)が、それぞれ職員の数を定めています。小規模保育事業のA型・B型では保育所の配置基準に1人を加えた数とされているなど、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項とは数え方が違います。施設・事業の種類でこれらを選ぶと、対象外の入力として表示されます。
関連ツール
労務・勤怠
育児休業 取得可否・期間の判定
子の生年月日と雇用形態から、育児休業の取得要件と休業できる期間(原則1歳の誕生日の前日まで)を育児・介護休業法の条文つきで照合します。有期雇用・労使協定による除外・分割取得(2回)に対応。労使協定の内容は職場ごとに異なるため申告式です。入力値は送信されません。
労務・勤怠
就業規則 届出の照合
事業場の常時使用する労働者数と手続の状況を入力すると、就業規則の作成・届出・意見聴取・周知について、労働基準法89条・90条・106条の条文と照合できます。常時10人の数え方(事業場単位・パート込み・派遣は派遣元)にも対応。入力値は送信されません。
労務・勤怠
労働条件通知書 明示事項の照合
労働契約の形態と明示の状況を入力すると、労働条件通知書に書く明示事項を、労働基準法15条・労働基準法施行規則5条の条文と照合できます。2024年4月に加わった変更の範囲・更新上限・無期転換申込機会にも対応。入力値は送信されません。
労務・勤怠
年5日 有給取得義務の照合
基準日と付与日数・取得済み日数を入力すると、年5日の年次有給休暇について、対象となる労働者・基準日から1年以内の期限日・残りの日数・年次有給休暇管理簿を労働基準法39条7項の条文と照合できます。入力値は送信されません。
変換・計算
年齢計算(満年齢・学年)
生年月日(和暦・西暦のどちらでも)から、満年齢・法律上の加齢日・学年・干支・生まれてからの日数を計算します。誕生日の前日に年齢が加わる法律上の数え方も条文つきで確認できます。入力値は送信されません。
条文.jp — https://jobun.jp
このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。