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出力日:
就業規則 届出の照合
就業規則の届出は必要?
事業場の常時使用する労働者数と手続の状況を入力すると、就業規則の作成・届出・意見聴取・周知について、労働基準法89条・90条・106条の条文と照合できます。常時10人の数え方(事業場単位・パート込み・派遣は派遣元)にも対応。入力値は送信されません。
未入力: 事業場の常時使用する労働者数、就業規則の作成・届出の状況
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 事業場の常時使用する労働者数 | 未入力 |
|---|---|
| 就業規則の作成・届出の状況 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働基準法 第89条(作成及び届出の義務) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_9-At_89
- 労働基準法 第90条(作成の手続) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_9-At_90
- 労働基準法 第106条第1項(法令等の周知義務) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_12-At_106
- 労働基準法 第120条第1号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_120
計算式・判定基準
作成・届出の分かれ目: 事業場の常時使用する労働者数が常時10人以上か(労基法89条。事業場ごとに数え、パート・アルバイトを含む) 意見聴取: 過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)から意見を聴き、届出には意見書を添付(90条1項・2項) 周知: 掲示・備付け・書面交付・電子データの常時確認などの方法(106条1項・労基則52条の2)
- 最終確認日:
- 2026年8月11日
改正履歴(2件)
- 2004年1月1日: 平成15年改正労働基準法の施行により、第89条第3号の「退職に関する事項」に解雇の事由を含むことが明記された
- 2019年4月1日: 働き方改革関連法の施行に伴い、第106条第1項の周知の対象に高度プロフェッショナル制度(第41条の2)に関する決議が加えられた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
就業規則の作成・届出はどの事業場に求められるか
労働基準法89条は、常時十人以上の労働者を使用する使用者に、始業・終業の時刻、賃金の決定・支払の方法、退職に関する事項など同条の掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出ることを求めています。記載事項を「変更した場合においても、同様とする」と定められており(89条柱書後段)、変更のときも届出の手続をとることになります。
届出の宛先は所轄の労働基準監督署長で、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合には遅滞なく届け出るものとされています(労働基準法施行規則〔以下「労基則」〕49条1項)。
どの事項を就業規則に書くか(絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項の内訳)は、関連ツール就業規則 記載事項の照合で個別に照合できます。
「常時10人」の数え方
分かれ目となる人数は、次のように数えます。
| 論点 | 数え方 |
|---|---|
| 数える単位 | 会社全体ではなく事業場ごと。工場・事務所・店舗など、同一の場所にあるものを一の事業場として数える |
| 「常時」の意味 | 常態として10人以上を使用しているか。繁忙期だけ一時的に10人以上になる場合は含めず、一時的に10人を下回っても常態が10人以上なら数える |
| パート・アルバイト | 労働時間の長短にかかわらず、常態として使用していれば含める |
| 派遣労働者 | 労働契約を結んでいる派遣元の事業場で数える(派遣先の人数には含めない) |
パート・アルバイトを含める点は、厚生労働省「モデル就業規則」の解説で示されています。派遣労働者については、就業規則に関する89条が労働者派遣法の適用の特例でも派遣先の使用者に適用されるものとはされていないため、雇用関係のある派遣元で算入します。
なお、同じ「常時使用する労働者」でも、労働安全衛生法の「常時50人」(産業医の選任やストレスチェック)では派遣先の事業場でも派遣労働者を含めて数えるとされており、派遣の扱いが違います。人数の境目を検討するときは、どの法律の頭数かを分けて数えるのが安全です。
届出までの流れ — 作成から周知まで
| 手順 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1. 作成 | 記載事項を定めて就業規則を作成する | 労基法89条 |
| 2. 意見聴取 | 過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴く | 労基法90条1項 |
| 3. 届出 | 意見書(労働者を代表する者の氏名を記載)を添付して、所轄労働基準監督署長へ届け出る | 労基法90条2項・労基則49条 |
| 4. 周知 | 掲示・備付け、書面の交付、電子データを常時確認できる機器の設置のいずれかで労働者に周知する | 労基法106条1項・労基則52条の2 |
90条が求めているのは意見を「聴く」ことで、同意を得ることや協議がまとまることまでは求めていないと解されています。行政解釈では、意見書の内容が反対意見であっても届出は受理されるものとされています。
周知(106条1項)は、作成・届出とは別に置かれている定めです。方法は労基則52条の2が3つ(常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け/書面の交付/電子データに記録し、各作業場に常時確認できる機器を設置)を挙げています。
常時10人未満の事業場では
89条が対象とするのは常時十人以上の労働者を使用する使用者であり、常時10人未満の事業場の作成・届出は、条文の求める範囲に含まれていません。厚生労働省「モデル就業規則」では、常時10人未満の事業場でも就業規則を作成することが望まれるとされています。
作成した場合には、次の点が効いてきます。90条(意見聴取)と106条1項(周知)は、89条と違って「常時十人以上の労働者を使用する使用者」ではなく「使用者」を主語にしています。また、就業規則は法令や労働協約に反してはならないものとされています(92条1項)。本ツールも、10人未満の入力では作成・届出の項目の照合を行わず、意見聴取と周知は就業規則を作成している場合に照合します。
罰則の定め
労働基準法120条1号は、罰則の対象条文として89条(作成・届出)、90条1項(意見聴取)、106条1項(周知)を挙げており、30万円以下の罰金を定めています。意見書の添付を定める90条2項は、この号の対象条文には挙げられていません。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。労働者数や手続の状況の回答はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文が定める手続と入力内容との照合結果です。個別の運用の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
- 届出の様式や電子申請(e-Gov)・本社一括届出の運用は行政の案内資料で示されています。実際の届出の前に、所轄労働基準監督署の最新の案内で確かめるのが確実です。
- 本ツールが照合するのは事業場の人数と手続の状況です。就業規則の内容そのもの(記載事項の過不足や個々の定めの内容)は照合の範囲に含めていません。
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よくある質問
「常時10人以上」はどう数えますか?
会社全体ではなく、工場・事務所・店舗など同一の場所にある事業場ごとに数えます。「常時」は常態としての人数を指し、繁忙期だけ一時的に10人以上になる場合は含めず、一時的に10人を下回ることがあっても常態が10人以上であれば数えるとされています。厚生労働省「モデル就業規則」では、パート・アルバイトなどもこの人数に含めるとされています。
パート・アルバイトや派遣労働者は人数に入りますか?
パート・アルバイトは、労働時間の長短にかかわらず、常態として使用していれば含めるとされています。派遣労働者は、労働契約を結んでいる派遣元の事業場の労働者数に算入し、派遣先の人数には含めません。就業規則に関する労働基準法89条は、労働者派遣法の適用の特例でも派遣先の使用者に適用されるものとはされておらず、派遣元の使用者に適用されるためです。
届出はどこへ行いますか?
所轄の労働基準監督署長です(労働基準法施行規則49条1項)。常時10人以上の労働者を使用するに至った場合には、遅滞なく届け出るものとされています。届出には、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を記した書面(労働者を代表する者の氏名を記載したもの)を添付します(労働基準法90条2項・同施行規則49条2項)。
意見書が反対意見でも届出はできますか?
労働基準法90条が求めているのは意見を「聴く」ことであり、同意を得ることや協議がまとまることまでは求めていないと解されています。行政解釈では、意見書の内容が反対意見であっても、届出は受理されるものとされています。
届出をしなかった場合の罰則はありますか?
労働基準法120条1号は、罰則の対象条文として89条(作成・届出)、90条1項(意見聴取)、106条1項(周知)を挙げており、30万円以下の罰金と定めています。意見書の添付を定める90条2項は、この号の対象条文には挙げられていません。
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入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。