条文.jp
出力日:
年5日 有給取得義務の照合
年5日の年次有給休暇の取得義務の照合
基準日と付与日数・取得済み日数を入力すると、年5日の年次有給休暇について、対象となる労働者・基準日から1年以内の期限日・残りの日数・年次有給休暇管理簿を労働基準法39条7項の条文と照合できます。入力値は送信されません。
未入力: 年次有給休暇の付与のしかた、基準日(年次有給休暇を付与した日)、その基準日に付与された年次有給休暇の日数、基準日からの1年間に取得済みの日数、時間単位年休の扱い、使用者による時季指定の手順、年次有給休暇管理簿、就業規則への時季指定の記載
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 年次有給休暇の付与のしかた | 未入力 |
|---|---|
| 基準日(年次有給休暇を付与した日) | 未入力 |
| その基準日に付与された年次有給休暇の日数 | 未入力 |
| 基準日からの1年間に取得済みの日数 | 未入力 |
| 時間単位年休の扱い | 未入力 |
| 使用者による時季指定の手順 | 未入力 |
| 年次有給休暇管理簿 | 未入力 |
| 就業規則への時季指定の記載 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 労働基準法 第39条(第4項・第7項・第8項) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_39
- 労働基準法 第89条第1号(就業規則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_9-At_89
- 労働基準法 第120条第1号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_120
- 労働基準法施行規則 第24条の5〜第24条の7(前倒し付与・意見の聴取・年次有給休暇管理簿) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#Mp-At_24_5
- 労働基準法施行規則 附則第71条(保存期間の読み替え) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#322M40000100023-Sp-At_71
- 民法 第143条第2項(暦による期間の計算) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_143
計算式・判定基準
対象: 基準日に与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上の労働者(労基法39条7項の括弧書き) 期限: 基準日から1年以内の期間の満了日 = 1年後の応当日の前日(民法143条2項。応当日がない月は末日) 残り: 5日 −(労働者が自ら請求・取得した日数 + 計画的付与の日数。控除は5日を上限とする。労基法39条8項)
- 最終確認日:
- 2026年8月12日
改正履歴(2件)
- 2019年4月1日: 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正労働基準法第39条第7項・第8項が施行され、年10労働日以上の年次有給休暇が与えられる労働者について、使用者が年5日の時季を定めて与えるものとされた。労働基準法施行規則第24条の5〜第24条の7(前倒し付与・意見の聴取・年次有給休暇管理簿)も同時に施行された
- 2020年4月1日: 労働基準法第109条の記録の保存期間の改正に合わせ、労働基準法施行規則第24条の7の年次有給休暇管理簿の保存期間が「五年間」に改められた。同令附則第71条により、当分の間「三年間」と読み替えられる
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
年5日の時季指定は誰について求められるのか
労働基準法39条7項は、使用者に対し、年次有給休暇の日数のうち5日について、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えることを定めています。2019年4月から、企業規模にかかわらず全ての使用者に及んでいます。
この項が相手方を限っているのは、条文の括弧書きです。「これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る」——つまり、その基準日に法定の年次有給休暇が10労働日以上与えられる労働者について定められています。
厚生労働省の解説では、この範囲に管理監督者や有期雇用労働者も含まれるとされています。週の所定労働日数が少ない労働者への比例付与(同条3項・労働基準法施行規則24条の3の表)であっても、付与される日数が10労働日以上であればこの括弧書きの中に入ります。逆に、同省のQ&Aでは、前年度から繰り越した日数は付与日数に含めず、当年度に付与される法定の日数で数えるものとされています。
期限は「基準日から1年以内」——満了日は民法143条2項で決まる
条文の基準日は「継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日」です。法定どおりであれば、雇入れの日から6か月後の日と、その1年ごとの応当日です。
「1年以内の期間」がいつ満了するかは、民法143条2項が定めています。起算日に応当する日の前日に満了し、応当する日がない月はその月の末日に満了します。
| 基準日 | 1年以内の期間の満了日 | 理由 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2027年9月30日 | 応当日(10月1日)の前日 |
| 2026年7月16日 | 2027年7月15日 | 応当日(7月16日)の前日 |
| 2028年2月29日 | 2029年2月28日 | 応当する日がないため、その月の末日(ただし書) |
本ツールはこの計算を、サイト共通の暦計算(民法143条2項の唯一の実装)に任せています。同じ条文を使う年齢計算・育児休業のツールと結果が食い違わないようにするためです。
5日から控除できるもの・できないもの
労働基準法39条8項は、5項(労働者の請求する時季に与えた場合)または6項(計画的付与)により有給休暇を与えたときは、その日数(5日を超える場合は5日)分について、時季を定めることにより与えることを要しないと定めています。
厚生労働省の解説は、これを「使用者による時季指定」「労働者自らの請求・取得」「計画年休」のいずれかの方法で年5日以上取得させれば足り、合計が5日に達した時点で使用者からの時季指定をすることはできない、と説明しています。
| 取得のしかた | 年5日への数え方 |
|---|---|
| 労働者が自ら請求・取得した日 | 控除できる |
| 計画的付与(計画年休)で与えた日 | 控除できる |
| 前年度からの繰越分を取得した日 | 控除できる(取得した年休の由来は問わないとされる) |
| 半日単位で取得した分 | 取得1回につき0.5日として控除できる |
| 時間単位年休(39条4項) | 控除できない(時季指定の対象にもならない) |
| 法定外の特別休暇 | 控除できない |
時間単位年休は、労使協定により年5日以内で与えられる制度です(39条4項2号)。年5日の取得義務の計算に持ち込まないという点が、実務でもっとも取り違えられやすいところです。本ツールでは、取得済み日数に時間単位年休を含めて入力した場合、その項目を「確認できない」として出します。
前倒し付与・基準日の統一は本ツールの対象外
労働基準法39条7項ただし書と労働基準法施行規則24条の5は、法定の基準日より前に10労働日以上を与えることとした場合について、別の枠組みを置いています。
- 第一基準日(基準日より前に10労働日以上を与えることとした日)から1年以内に5日(同条1項)
- 基準日または第一基準日から1年以内に新たに10労働日以上を与える場合の第二基準日と履行期間(同条2項)。この場合、履行期間の月数を12で除して5を乗じた日数を、履行期間中に与えることも認められています(期間按分)
- 10労働日未満を複数回に分けて前倒しした場合、合計が10労働日以上になる日を第一基準日とみなす(同条4項)
全社的に基準日を年始や年度始めに統一すると、移行の年にこの重複が生じます。扱う条文が変わり、按分の日数計算も加わるため、本ツールの照合の範囲には含めていません。入力の最初の質問でこの形を選ぶと、対象外である旨と根拠の条文を表示します。
記録と就業規則、そして罰則の置かれ方
年次有給休暇管理簿(労働基準法施行規則24条の7)は、法39条5項から7項までにより有給休暇を与えたときに、時季・日数・基準日(第一基準日・第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後保存するものとされています。条文は「五年間」ですが、同令附則71条により当分の間「三年間」と読み替えられ、厚生労働省のパンフレットも3年間としています。労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することもできます(同令55条の2)。
この管理簿の定めは「有給休暇を与えたとき」のものなので、付与日数が10労働日に届かない労働者についても照合の対象に残しています。
就業規則については、休暇に関する事項が絶対的必要記載事項(労働基準法89条1号)であることから、厚生労働省の解説は、使用者による時季指定を実施する場合に時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法等を就業規則に記載するものとしています。作成と届出が求められるのは常時十人以上の労働者を使用する使用者です。
罰則は労働基準法120条1号に置かれ、同号が挙げる条文に39条7項と89条が含まれています。法定刑は30万円以下の罰金です。同省のパンフレットは、罰則の対象となる行為が労働者1人につき1罪として取り扱われるとしたうえで、労働基準監督署の監督指導においては原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図ってもらうこととしている、と記しています。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。基準日や日数はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文が定める要件と入力内容との照合結果です。個別の運用の判断は、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局や社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
- 扱うのは、基準日に10労働日以上をまとめて付与し、次の付与までが1年である形です。前倒し付与・基準日の統一による期間の重複(労働基準法施行規則24条の5)は本ツールの対象外です。
- 取得済み日数には、時間単位年休を含めずに入力します。半日単位の取得は0.5日として数えられるため、0.5刻みで入力できます。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
年5日の時季指定の相手方になるのは、どの労働者ですか?
労働基準法39条7項は、同条1項から3項までにより使用者が与えなければならない年次有給休暇の日数が「十労働日以上である労働者に係るもの」に限る、という括弧書きを置いています。厚生労働省の解説では、この範囲に管理監督者や有期雇用労働者も含まれるとされています。週の所定労働日数が少ない労働者への比例付与(同条3項)であっても、付与される日数が10労働日以上であればこの括弧書きの中に入ります。同省のQ&Aでは、前年度から繰り越した日数は含めず、当年度に付与される法定の日数で数えるものとされています。
「基準日から1年以内」の期限は具体的に何月何日ですか?
労働基準法39条7項は、基準日を「継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間…の初日」と定め、そこから一年以内の期間に5日の時季を定めるものとしています。期間の満了日は民法143条2項により、起算日に応当する日の前日です。基準日が2026年10月1日であれば2027年9月30日、2028年2月29日であれば応当する日がないため2029年2月28日(その月の末日)に満了します。本ツールはこの計算を共通の暦計算に任せており、同じ条文を使う他のツールと結果が一致します。
半日単位・時間単位で取得した年次有給休暇は5日に数えられますか?
厚生労働省のQ&Aでは、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合、取得1回につき0.5日として、使用者が時季を定めるものとされる年5日から控除できるとされています。一方、時間単位の年次有給休暇(労働基準法39条4項。労使協定により年5日以内)は使用者による時季指定の対象とならず、労働者が自ら取得した場合もその時間分を5日から控除することはできないとされています。同省のパンフレットも、時間単位年休と特別休暇は年5日の取得の対象とはならないとしています。
労働者が自分で5日以上取得している場合はどうなりますか?
労働基準法39条8項は、同条5項(労働者の請求する時季に与えた場合)または6項(計画的付与)により有給休暇を与えたときは、その日数(5日を超える場合は5日)分について、時季を定めることにより与えることを要しないと定めています。厚生労働省の解説では、「使用者による時季指定」「労働者自らの請求・取得」「計画年休」のいずれかで年5日以上取得させれば足り、合計が5日に達した時点で使用者からの時季指定をすることはできないとされています。
年次有給休暇管理簿は何年保存するのですか?
労働基準法施行規則24条の7は、法39条5項から7項までにより有給休暇を与えたときは、時季・日数・基準日(第一基準日・第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後「五年間」保存するものと定めています。ただし同令附則71条により、当分の間この「五年間」は「三年間」と読み替えられ、厚生労働省のパンフレットも3年間としています。この書類は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製できるとされています(同令55条の2)。
罰則はどのように定められていますか?
労働基準法120条1号は、同法39条7項に反した者を30万円以下の罰金に処すると定めています。就業規則の記載についても、同号が89条を挙げているため同じ罰金の定めが置かれています。厚生労働省のパンフレットは、罰則の対象となる行為は労働者1人につき1罪として取り扱われるとしたうえで、労働基準監督署の監督指導においては原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図ってもらうこととしている、と記しています。
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このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。