下請法(現・取適法)3条書面の記載事項を照合

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書面(4条書面)の記載事項

1. 委託事業者・中小受託事業者の商号または名称

規則は、委託事業者及び中小受託事業者の商号、名称、または事業者別に付された番号・記号その他の符号であって両者を識別できるものの記載を求めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第1号

2. 製造委託等をした日

規則は、製造委託等をした日の記載を求めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第2号

3. 中小受託事業者の給付の内容

規則は、中小受託事業者の給付の内容の記載を求めています。役務提供委託・特定運送委託について、条文は提供される役務を給付として定めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第2号

4. 給付を受領する期日

規則は、給付を受領する期日の記載を求めています。役務提供委託・特定運送委託の場合は役務の提供を受ける期日で、期間を定めて提供を委託するときはその期間です。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第2号

5. 給付を受領する場所

規則は、給付を受領する場所の記載を求めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第2号

6. 検査を完了する期日(検査をする場合)

規則は、中小受託事業者の給付の内容について検査をする場合に、その検査を完了する期日の記載を求めています。検査をしない場合について、規則はこの事項の記載を求めていません。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第3号

7. 製造委託等代金の額

規則は、製造委託等代金の額の記載を求めています。具体的な金額の明示が困難なやむを得ない事情がある場合には、具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りるとされています(同条第2項)。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第4号

8. 製造委託等代金の支払期日

規則は、製造委託等代金の支払期日の記載を求めています。支払期日そのものは、給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつできる限り短い期間内において定めると法が規定しています(法第3条第1項)。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第4号

9. 一括決済方式による支払の事項(その方式による場合)

規則は、委託事業者・中小受託事業者・金融機関の間の約定に基づき、債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式により金融機関から貸付けまたは支払を受けることができることとする場合に、金融機関の名称、貸付け・支払を受けることができることとする額とその期間の始期、代金債権または代金債務の額に相当する額を金融機関に支払う期日の記載を求めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第5号

10. 電子記録債権による支払の事項(発生記録・譲渡記録をする場合)

規則は、電子記録債権法第2条第1項の電子記録債権の発生記録または譲渡記録をする場合に、その電子記録債権の額と中小受託事業者が支払を受けることができることとする期間の始期、および同法第16条第1項第2号の支払期日の記載を求めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第6号

11. 有償支給する原材料等の事項(原材料等を購入させる場合)

規則は、製造委託等に関し原材料等を委託事業者から購入させる場合に、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済の期日及び方法の記載を求めています。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第7号

12. 未定事項の理由と予定期日(未定事項がある場合)

規則は、法第4条第1項ただし書により明示しない事項(未定事項)がある場合に、その内容が定められない理由と、内容を定めることとなる予定期日の記載を求めています。2026年1月施行の規則で第1項の号に置かれた事項です。

下請法(現・取適法)第4条の明示に関する規則 第1条第1項第8号