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出力日:
下請法 書面の記載事項
下請法(現・取適法)3条書面の記載事項を照合
下請法(現・取適法)の3条書面(現・4条書面)に法定の記載事項が書かれているかを、公正取引委員会規則が定める12項目と号ごとの条文つきで照合できます。手形の項目の削除と未定事項の追加も反映。入力値は送信されません。
根拠条文・計算式
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第4条(給付の内容その他の事項の明示等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_4
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第14条第1号・第2号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120#Mp-At_14
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則 第1条(明示する事項) — https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000008#Mp-At_1
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則 第2条(電磁的方法の種類) — https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000008#Mp-At_2
計算式・判定基準
製造委託等をしたときに明示する事項(規則第1条第1項第1号・第2号・第4号): 7項目 当事者の商号・名称 / 製造委託等をした日 / 給付の内容 / 給付を受領する期日 / 給付を受領する場所 / 代金の額 / 代金の支払期日 一定の場合について明示する事項(規則第1条第1項第3号・第5号〜第8号): 5項目 検査を完了する期日(検査をする場合)/ 一括決済方式の事項 / 電子記録債権の事項 / 有償支給する原材料等の事項 / 未定事項の理由と予定期日
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(3件)
- 2004年4月1日: 平成15年法律第87号の施行に合わせ、記載事項を定める規則が全部改正された(平成15年公正取引委員会規則第7号「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」)。情報成果物作成委託・役務提供委託が対象取引に加わり、電磁的方法による提供の定めが置かれた
- 2026年1月1日: 令和7年法律第41号が施行。書面の交付(明示)を定める規定が旧第3条から第4条へ、罰則が旧第10条から第14条へ移り、電磁的方法による明示に中小受託事業者の承諾が求められなくなった。あわせて、電磁的方法で明示した場合に書面の交付を求められたときは交付するという定めが第4条第2項に置かれた
- 2026年1月1日: 記載事項を定める規則が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」(令和7年公正取引委員会規則第8号)に置き換わり、旧規則(平成15年公正取引委員会規則第7号)は廃止。手形の金額及び満期の号が削除され、未定事項の内容が定められない理由と予定期日が第1条第1項第8号に置かれた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
「3条書面」は2026年1月から「4条書面」になった
発注者が受注者に交付する書面は、長く「3条書面」と呼ばれてきました。下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条が、発注のたびに給付の内容・代金の額・支払期日などを書面で明示することを定めていたためです。
2026年1月1日に令和7年法律第41号が施行され、この法律は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称: 中小受託取引適正化法、取適法)へ改称されました。あわせて条番号が動き、書面による明示の規定は旧第3条から第4条へ移りました。同じ書面が、現行法では「4条書面」と呼ばれます。呼称も「親事業者・下請事業者」から「委託事業者・中小受託事業者」に改められています。
| 内容 | 旧・下請法 | 現行(取適法) |
|---|---|---|
| 書面による明示 | 第3条 | 第4条 |
| 支払期日(60日) | 第2条の2 | 第3条 |
| 遅延利息(14.6%) | 第4条の2 | 第6条 |
| 罰則(50万円) | 第10条 | 第14条 |
記載事項を列挙しているのは法律ではなく公正取引委員会規則
法第4条第1項が挙げているのは「中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項」までで、何をどこまで書くかは公正取引委員会規則に委ねられています。列挙しているのは「第四条の明示に関する規則」(令和7年公正取引委員会規則第8号)第1条第1項の第1号から第8号までです。
第2号が4つの事項(委託した日・給付の内容・受領する期日・受領する場所)を、第4号が2つの事項(代金の額・支払期日)をまとめているため、実務で数えると12項目になります。本ツールもこの12項目で照合します。
| 号 | 事項 | 記載の場面 |
|---|---|---|
| 第1号 | 当事者の商号または名称(両者を識別できる番号・記号でも足りる) | 常に |
| 第2号 | 製造委託等をした日 | 常に |
| 第2号 | 中小受託事業者の給付の内容 | 常に |
| 第2号 | 給付を受領する期日(役務は提供を受ける期日・期間) | 常に |
| 第2号 | 給付を受領する場所 | 常に |
| 第3号 | 検査を完了する期日 | 検査をする場合 |
| 第4号 | 製造委託等代金の額 | 常に |
| 第4号 | 製造委託等代金の支払期日 | 常に |
| 第5号 | 金融機関の名称、額と期間の始期、金融機関に支払う期日 | 一括決済方式による場合 |
| 第6号 | 電子記録債権の額と期間の始期、電子記録債権の支払期日 | 発生・譲渡記録をする場合 |
| 第7号 | 原材料等の品名・数量・対価・引渡しの期日、決済の期日及び方法 | 有償で購入させる場合 |
| 第8号 | 未定事項の内容が定められない理由と、定めることとなる予定期日 | 未定事項がある場合 |
代金の額については、具体的な金額の明示が困難なやむを得ない事情がある場合に、具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りるとされています(同条第2項)。また、一定期間の製造委託等について各号の事項が共通であるときは、あらかじめその旨を明示しておけば、以後は「あらかじめ明示したところによる」旨の明示で足ります(同条第3項)。
旧3条書面からの入替え: 手形の号が消え、未定事項が号になった
旧規則(平成15年公正取引委員会規則第7号)は2026年1月1日に廃止されました。項目の入替えが2か所あります。
- 手形の金額及び満期(旧第1条第1項第5号)が削除されました。法第5条第1項第2号が、代金を支払期日の経過後なお支払わないことに、手形の交付や、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難な支払手段の使用を含めると規定しています。
- 未定事項の理由と予定期日が、旧規則では第1条第3項の定めでしたが、現行規則では第1条第1項第8号として他の記載事項と同じ号に並びました。用語も旧「特定事項」から「未定事項」に改められています。
旧法時代の記事は「手形を交付する場合はその金額と満期」を12項目の1つとして数えているため、現行の号とは並びが違います。手元の発注書式を見直すときは、号の番号ではなく事項の内容で対応させると取り違えを避けられます。
未定事項がある場合は、当初の明示と後の明示に分かれる
法第4条第1項ただし書は、明示すべき事項のうち内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては明示を要しないものとし、内容が定められた後直ちに明示すると規定しています。単価や数量が発注時点で決まらない取引を想定した定めです。
このとき、当初の明示では未定事項の内容が定められない理由と、内容を定めることとなる予定期日を記載します(規則第1条第1項第8号)。後から未定事項を明示するときは、未定事項以外の事項の明示との関連性を確認できるようにするとされています(同条第4項)。発注番号などで当初の書面と結び付けられる形にしておくのが、この定めの求めるところです。
書面か電磁的方法かは委託事業者が選べる
法第4条第1項は「書面又は電磁的方法により」明示すると規定しています。旧法では電磁的方法をとるには下請事業者の承諾が求められていましたが、2026年1月1日施行の改正でこの承諾は要件から外れました。規則第2条は電磁的方法として、電子メールその他の受信者を特定して情報を伝達する電気通信を送信する方法と、電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法を挙げています。いずれも、明示すべき事項が中小受託事業者の電子計算機の画面に文字・番号・記号で明確に表示されるものであることが求められます。
代わりに置かれたのが法第4条第2項です。電磁的方法で明示した場合に中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付すると定められています(規則第4条が例外を定めています)。
記載を欠いた場合に条文が定めていること
法第14条第1号は、第4条第1項の規定に反して明示すべき事項を明示しなかったときについて、その行為をした委託事業者の代表者・代理人・使用人その他の従業者を50万円以下の罰金に処すると定めています。同条第2号は、第4条第2項の規定に反して書面を交付しなかったときを同じ罰金の対象としています。第16条は、法人または人に対しても各本条の刑を科す両罰規定です。
このほか、公正取引委員会・中小企業庁長官・所管大臣による指導及び助言(第8条)と、報告徴収・立入検査(第12条)の定めがあります。第7条は、給付・受領・代金の支払などについての書類または電磁的記録を作成し保存することを別に定めており、こちらは「第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」が内容を定めています。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。回答の内容はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが照合するのは記載事項の有無です。記載した内容が取引の実態と合っているか、支払期日が法第3条第1項の60日の期間内に収まっているかは照合しません。支払期日の日数は関連ツール「下請法の支払期日60日計算」で扱っています。
- そもそも自社の取引が法の適用を受けるかは、資本金・従業員数の区分で決まります。関連ツール「下請法 適用対象の照合」で扱っています。
- 12項目のうち第5号・第6号は、それぞれ3つ・2つの細目(イ・ロ・ハ)をまとめて1項目にしています。細目単位の確認は規則の条文をご参照ください。
- 記載が確認できない項目が出た場合の書式の直し方など、個別の判断は弁護士など専門家への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
3条書面と4条書面は別のものですか?
同じ書面を指します。2026年1月1日に「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称: 中小受託取引適正化法、取適法)へ改称され、書面による明示を定めていた旧第3条が第4条へ移りました。このため、従来「3条書面」と呼ばれていたものが現行法では「4条書面」と呼ばれます。書面の位置づけそのものは変わっていません。
記載事項は法律の条文に書かれていますか?
法第4条第1項が挙げているのは「給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項」で、具体的な列挙は公正取引委員会規則に委ねられています。列挙しているのは「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」(令和7年公正取引委員会規則第8号)第1条第1項の第1号から第8号までで、本ツールの12項目はこの号を実務で数えられる単位に割ったものです。
旧法で記載事項だった「手形の金額及び満期」はどうなりましたか?
旧規則(平成15年公正取引委員会規則第7号)第1条第1項第5号にあった「下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期」は、2026年1月1日施行の現行規則には置かれていません。法第5条第1項第2号が、代金の支払期日の経過後なお支払わないことに、手形の交付や、支払期日までに金銭と引き換えることが困難な支払手段の使用を含めると規定しています。旧規則の号が抜けた分に、未定事項の理由と予定期日(第8号)が入っています。
発注時点で単価や数量が決まらない事項があるときは?
法第4条第1項ただし書は、明示すべき事項のうち内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては明示を要しないものとし、内容が定められた後直ちに明示すると規定しています。この明示しない事項が規則の「未定事項」で、当初の明示の際に、内容が定められない理由と内容を定めることとなる予定期日を記載します(規則第1条第1項第8号)。後から未定事項を明示するときは、未定事項以外の事項の明示との関連性を確認できるようにするとされています(同条第4項)。
電子メールやシステム上の発注でも足りますか?
法第4条第1項は、書面または電磁的方法により明示すると規定しています。2026年1月1日施行の改正で中小受託事業者の承諾は求められなくなり、規則第2条は電磁的方法として、電子メールその他の受信者を特定して情報を伝達する電気通信を送信する方法と、電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法を挙げています。ただし電磁的方法で明示した場合に中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付すると法第4条第2項が定めています。
記載を欠いた書面を交付した場合、条文は何を定めていますか?
法第14条第1号は、第4条第1項の規定に反して明示すべき事項を明示しなかったときについて、その行為をした委託事業者の代表者・代理人・使用人その他の従業者を50万円以下の罰金に処すると定めています。同条第2号は第4条第2項の規定に反して書面を交付しなかったときを同じ罰金の対象としており、第16条は法人または人に対しても各本条の刑を科す両罰規定を置いています。このほか、公正取引委員会・中小企業庁長官・所管大臣による指導及び助言(第8条)と、報告徴収・立入検査(第12条)の定めがあります。なお公正取引委員会の勧告(第10条)は、第5条の遵守事項に係る行為を対象とする定めです。
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