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住宅ローン控除の計算
住宅ローン控除の計算
居住年・住宅の区分・年末残高から、住宅借入金等特別控除の借入限度額と1年分の控除額を計算します。省エネ基準を満たさない新築住宅が令和6年以降の居住で控除の枠から外れることも示します。租税特別措置法41条の条文つき。入力値は送信されません。
未入力: 居住の用に供した年(居住年)、住宅の区分、住宅の取得等の区分、登記簿上の床面積が50平方メートル以上か、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額、住宅の取得等に係る対価の額(補助金等・住宅取得等資金の贈与を控除後)、その年分の合計所得金額
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 居住の用に供した年(居住年) | 未入力 |
|---|---|
| 住宅の区分 | 未入力 |
| 住宅の取得等の区分 | 未入力 |
| 登記簿上の床面積が50平方メートル以上か | 未入力 |
| 子育て世帯等の特例の対象となる個人に当たるか | 当たらない |
| その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額 | 未入力 |
| 住宅の取得等に係る対価の額(補助金等・住宅取得等資金の贈与を控除後) | 未入力 |
| その年分の合計所得金額 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 租税特別措置法 第41条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026#Mp-Ch_2-Se_5-At_41
- 租税特別措置法施行令 第26条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043#Mp-Ch_2-Se_9-At_26
- 地方税法 附則第5条の4 — https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226#325AC0000000226-Sp-At_5_4
計算式・判定基準
控除額(1年分) = 控除の対象となる年末残高 × 0.7%(100円未満切捨て)(租税特別措置法41条2項・6項) 控除の対象となる年末残高 = min(その年12月31日の住宅借入金等の合計額, 取得等に係る対価の額, 借入限度額)(同法施行令26条6項・26項、同法41条2項) 借入限度額 = 居住年・住宅の区分・取得等の区分による(同法41条3項〔その他の住宅〕・7項〔認定住宅等〕・9項〔子育て世帯等の特例〕) 控除期間 = 10年間(認定住宅等は居住年と取得等の区分により13年間)(同法41条1項・6項)
- 最終確認日:
- 2026年8月17日
改正履歴(2件)
- 2026年4月1日: 令和8年3月31日法律第5号(令和8年4月1日施行)により41条の項が置き直され、認定住宅等の借入限度額の表が旧11項から7項へ、子育て世帯等の特例が旧13項から9項へ移った。省エネ基準を満たさない家屋の新築等を令和6年1月1日以後に居住の用に供した場合の除外は24項に置かれている。令和6年・令和7年入居に適用される6区分の借入限度額は、改正前の版(2026年1月1日施行版)と改正後の版で一致することを e-Gov の時点指定版で突き合わせて確認した
- 2027年1月1日: 地方税法附則5条の4(住民税からの控除)について、対象となる居住年が平成21年から令和7年までから令和12年までに、対象年度が令和20年度分から令和25年度分に延長される(公布済み・未施行。施行日の版で確認)。本ツールは所得税の控除額だけを計算し、住民税からの控除は扱わないため、この改正で計算結果は変わらない
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
控除額は「年末残高 × 控除率」で決まる
租税特別措置法第41条第2項は、住宅借入金等特別税額控除額を「その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」と定めています。認定住宅等について第6項を選んだ場合も、第6項の末尾が同じ形で「認定住宅等借入限度額」と「認定住宅等控除率」に置き換えた計算を定めています。
控除率は第4項第2号(認定住宅等は第8項)が定めており、居住年が令和4年から令和12年までの各年である場合は0.7%です。したがって計算で動くのは、実際には借入限度額と控除期間の2つだけです。
第41条第1項はさらに、控除を受けられる年を「その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額……が二千万円以下である年」に限っています。判定は年分ごとなので、ある年だけ2,000万円を超えても、控除期間内の他の年は控除の計算に入ります。
借入限度額は「居住年 × 住宅の区分 × 取得等の区分」で分かれる
第41条第6項は、控除を手厚くする対象として認定住宅等を4つの号に分けています。第1号が認定長期優良住宅、第2号が低炭素建築物、第3号が特定エネルギー消費性能向上住宅、第4号がエネルギー消費性能向上住宅です。第7項第1号ロ以下は、このうち第1号・第2号をまとめて「認定住宅」と呼びます。いずれにも当たらない住宅は認定住宅等ではないので、第3項の借入限度額によります。
| 住宅の区分 | 取得等の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 認定住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和6年から令和9年まで | 4,500万円 | 租税特別措置法41条7項第2号ロ |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和6年・令和7年 | 3,500万円 | 租税特別措置法41条7項第4号イ |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和8年・令和9年 | 3,500万円 | 租税特別措置法41条7項第4号ロ(1) |
| 認定住宅・特定エネルギー消費性能向上住宅 | 既存住宅 | 令和8年・令和9年 | 3,500万円 | 租税特別措置法41条7項第4号ロ(2) |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 区分を問わない | 令和6年・令和7年 | 3,000万円 | 租税特別措置法41条7項第5号ハ(1) |
| 認定住宅・特定エネルギー消費性能向上住宅 | 既存住宅 | 令和6年・令和7年 | 3,000万円 | 租税特別措置法41条7項第5号ハ(2) |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 区分を問わない | 令和8年・令和9年 | 2,000万円 | 租税特別措置法41条7項第6号 |
| その他の住宅 | 区分を問わない | 令和6年から令和9年まで | 2,000万円 | 租税特別措置法41条3項第3号 |
同じ金額が複数の号に分かれて置かれている点に注意が要ります。上の表で特定エネルギー消費性能向上住宅の額が2行に分かれているのがそれで、令和6年・令和7年入居は第4号イ、令和8年以降は第4号ロが別々に定めています。金額だけを見ると同じでも、根拠として示すべき号は居住年で変わります。
子育て世帯等の特例(第9項)
第41条第9項は、年齢40歳未満で配偶者を有する者、年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者、年齢19歳未満の扶養親族を有する者(同項の「特例対象個人」)について、認定住宅等の借入限度額を引き上げる特例を置いています。
| 住宅の区分 | 取得等の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 認定住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和6年から令和9年まで | 5,000万円 | 租税特別措置法41条9項第1号 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和6年・令和7年 | 4,500万円 | 租税特別措置法41条9項第2号イ |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和8年・令和9年 | 4,500万円 | 租税特別措置法41条9項第2号ロ(1) |
| 認定住宅・特定エネルギー消費性能向上住宅 | 既存住宅 | 令和8年・令和9年 | 4,500万円 | 租税特別措置法41条9項第2号ロ(2) |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 新築・未使用の取得・買取再販 | 令和6年・令和7年 | 4,000万円 | 租税特別措置法41条9項第3号 |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 区分を問わない | 令和8年・令和9年 | 3,000万円 | 租税特別措置法41条9項第4号 |
この特例には柱書による二重の限定があります。令和6年1月1日から令和7年12月31日までに居住の用に供する場合は、認定住宅等の新築等または買取再販認定住宅等の取得に当たることが要り、既存認定住宅等の取得では第9項を適用できません。令和8年1月1日から令和12年12月31日までに居住の用に供する場合は、既存認定住宅等の取得を含む「認定住宅等の新築取得等」であれば足ります。
第9項は「……とすることができる」という選択の形で書かれており、第7項の限度額を下回る行はありません。特例は認定住宅等についての定めなので、その他の住宅には働きません。
控除期間は10年か13年か
| 対象 | 条件 | 控除期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 認定住宅等 | 令和6年・令和7年に居住/新築・未使用の取得または買取再販 | 13年間 | 租税特別措置法41条6項 |
| 認定住宅等 | 令和6年・令和7年に居住/既存住宅の取得 | 10年間 | 租税特別措置法41条6項 |
| 認定住宅等 | 令和8年・令和9年に居住(取得等の区分を問わない) | 13年間 | 租税特別措置法41条6項 |
| その他の住宅 | 令和6年から令和9年までに居住 | 10年間 | 租税特別措置法41条1項 |
第41条第1項の本文は控除期間を十年間とし、括弧書きの十三年間は居住年が令和4年・令和5年の場合に限っています。認定住宅等について第6項を選んだ場合は、同項の括弧書きが「同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合には、十三年間」としています。
読み分けが要るのは令和6年・令和7年入居で既存認定住宅等を取得した場合です。括弧書きの十三年間は新築等・買取再販に限られているので、この場合は本文の十年間になります。令和8年以降の入居では取得等の区分を問わず十三年間です。
省エネ基準を満たさない新築住宅は、令和6年以降の居住で第1項が適用されない
第41条第24項は、エネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外の家屋(同項の「特定居住用家屋」)を新築し、または特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものを取得して、令和6年1月1日以後にその者の居住の用に供した場合、その十年間の各年分の所得税について第1項の規定を適用しないと定めています。
これは借入限度額が下がるという話ではなく、控除の規定そのものが適用されないという定めです。第3項の借入限度額も、第2項の計算も働きません。
ただし読み落としやすい例外が2つあります。
- 買取再販住宅の取得・既存住宅の取得には働きません。 第24項が対象としているのは新築と建築後使用されたことのないものの取得だけで、どちらも建築後使用されたことのある家屋です。その他の住宅であっても第3項第3号の2,000万円によります
- 施行令第26条第43項が、2つの要件で除外の対象から外しています。 同項は「法第四十一条第二十四項に規定する政令で定める家屋は、第二十五項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする」とし、第1号に「当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること」、第2号に「当該家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること」を挙げています
借入限度額とは別に「取得等に係る対価の額」の上限がある
施行令第26条第6項(一般の住宅)と第26項(認定住宅等)は、住宅借入金等の金額の合計額がその住宅の取得等に係る対価の額(認定住宅等以外では「対価の額又は費用の額」)を超える場合、合計額は「当該対価の額に達するまでの金額とする」と定めています。
これは第41条第2項の借入限度額とは別に置かれた上限です。年末残高だけで計算すると、借入残高が取得対価を上回る場合に控除額が過大になるため、本ツールは取得等に係る対価の額も入力欄に置いています。
同項は、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金・給付金その他これらに準ずるもの)の交付を受けた場合や、住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、その額を控除した後の金額によるとしています。入力にはその控除後の金額を使います。
住民税からの控除は本ツールの対象外
住宅ローン控除には、所得税から控除しきれなかった額を住民税から控除する仕組みがあります。これは租税特別措置法ではなく地方税法附則第5条の4が定めており、本ツールは扱いません。
同条は道府県民税・市町村民税それぞれについて控除額と上限を定めていますが、本ページの最終確認日の時点で施行中の条文は、対象を「居住年……が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る」としています。つまり令和8年以降に居住の用に供した場合は、現在施行されている地方税法には住民税からの控除が置かれていません。この範囲を令和12年までに延ばす改正は公布済みですが、施行は2027年1月1日です。
本ツールの守備範囲
本ツールは、入力された居住年・住宅の区分・取得等の区分・年末残高・取得等に係る対価の額・合計所得金額から、条文が定める借入限度額・控除期間・控除率と、1年分の控除額を求めるだけのものです。次の点は扱いません。
- 床面積が50平方メートルに満たない家屋 — 施行令第26条第1項が家屋を「床面積が五十平方メートル以上であるもの」(区分所有はその区分所有する部分の床面積)と定めています。床面積の欄で「50平方メートル未満」を選ぶと、計算せずに対象外として表示します。40平方メートル以上50平方メートル未満の家屋の特例(第41条第16項から第18項まで)は、合計所得金額の要件が1,000万円以下と本則とは別に置かれているため扱いません
- 令和10年から令和12年までの居住 — 第25項が建築確認の時期による適用除外を、第26項が災害危険区域等にある家屋についての適用除外を、いずれも令和10年1月1日以後の居住について定めています
- 住宅の取得等が2件以上ある場合 — 第41条の2が、異なる住宅の取得等ごとに区分して計算すると定めています
- 譲渡所得の課税の特例との重複排除 — 第41条第21項から第23項までが、居住用財産の譲渡についての特例の適用を受ける場合に第1項・第6項を適用しないと定めています
- 各年の年末残高の推移 — 入力された1年分の残高で1年分の額を出します。繰上げ返済・借換えによる変動は反映しません
- 年末調整で受けるための手続 — 第41条の2の2が別に定めています
- 住民税からの控除(地方税法附則第5条の4。→ 上の節)
認定住宅等については第6項の経路で計算しています。第6項は「その者の選択により」第7項の限度額を使えるとする形ですが、第7項・第9項の限度額はいずれも第3項第3号の2,000万円以上で、控除期間も第6項の方が長いか同じであるため、第6項を選ぶ方が不利になることはありません。
計算はすべてブラウザの中で完結し、入力した金額や区分が送信されることはありません。
出典
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) — e-Gov 法令検索
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条 — e-Gov 法令検索
- 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除) — e-Gov 法令検索
- 令和4年国土交通省告示第456号(施行令第26条第24項・第25項の基準) — 国土交通省
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よくある質問
住宅ローン控除は1年でいくら控除されますか?
租税特別措置法41条2項は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(借入限度額を超える場合は借入限度額)に控除率を乗じ、100円未満の端数を切り捨てた額を控除すると定めています。控除率は41条4項2号(認定住宅等は8項)により、居住年が令和4年から令和12年までの各年である場合は0.7%です。借入限度額は居住年と住宅の区分で分かれ、その他の住宅は2,000万円(41条3項3号)、認定住宅等は最大4,500万円(同7項)、子育て世帯等の特例が使える場合は最大5,000万円(同9項)です。
省エネ基準を満たさない新築住宅でも控除を受けられますか?
41条24項は、エネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外の家屋(同項の「特定居住用家屋」)を新築し、または建築後使用されたことのないまま取得して令和6年1月1日以後に居住の用に供した場合、その十年間の各年分の所得税について1項の規定を適用しないと定めています。ただし施行令26条43項は、令和5年12月31日以前に建築基準法6条1項の確認を受けた家屋と、令和6年6月30日以前に建築された家屋を、この「政令で定める家屋」から外しています。また24項が対象としているのは新築と未使用のままの取得だけなので、買取再販住宅の取得と既存住宅の取得には働かず、その他の住宅でも41条3項3号の2,000万円によります。
控除期間は10年ですか、13年ですか?
41条1項は控除期間を10年間と定め、その括弧書きの13年間は居住年が令和4年・令和5年の場合に限っています。認定住宅等について6項を選んだ場合は、同項の括弧書きにより、居住年が令和4年から令和7年までで認定住宅等の新築等または買取再販認定住宅等の取得に当たるとき、および居住年が令和8年から令和12年までの各年であるときが13年間になります。そのため令和6年・令和7年入居で既存認定住宅等の取得に当たる場合は、本文の10年間になります。
なぜ「取得等に係る対価の額」を入力するのですか?
施行令26条6項(その他の住宅)・26項(認定住宅等)が、住宅借入金等の金額の合計額がその住宅の取得等に係る対価の額を超える場合、合計額は「当該対価の額に達するまでの金額とする」と定めているためです。借入限度額とは別に置かれた上限なので、年末残高だけで計算すると、借入残高が取得対価を上回る場合に控除額が過大になります。なお補助金等の交付を受けた場合や住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、同項がその額を控除した後の金額によるとしているため、控除後の額を入力します。
住民税からも控除されると聞きましたが、このツールで計算できますか?
本ツールは所得税からの控除額だけを計算します。住民税(道府県民税・市町村民税)からの控除は地方税法附則5条の4が別に定めており、本ツールの対象外です。本ページの最終確認日の時点で施行中の同条は、対象となる居住年を平成21年から令和7年までに限っており、令和8年以降に居住の用に供した場合は現行の条文では住民税からの控除が置かれていません。この範囲を令和12年までに延ばす改正は公布済みですが、施行は2027年1月1日です。
このツールで扱っていないことは何ですか?
床面積は50平方メートル以上(施行令26条1項)の家屋を対象としており、50平方メートル未満を選ぶと計算せずに対象外として表示します。登記簿上の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の家屋の特例(41条16項から18項まで)は、合計所得金額の要件が1,000万円以下と別に置かれているため扱いません。居住年が令和10年から令和12年までの場合(41条25項・26項)、住宅の取得等が2件以上ある場合(41条の2)、譲渡所得の課税の特例との重複排除(41条21項から23項まで)も扱いません。年末残高は入力された1年分だけを使うため、各年の残高の推移や、繰上げ返済・借換えによる変動は反映しません。個別の事情がある場合は、所轄の税務署や税理士にご相談いただくのが確実です。
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このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。