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税務・経理

税額・控除・償却など、税法に基づく計算と照合

8本のツール

電子帳簿保存法 要件の照合

電子帳簿保存法の保存要件を、電子帳簿等保存(法4条1項・2項)・スキャナ保存(法4条3項)・電子取引データ保存(法7条)の3区分に分けて、施行規則の条文と照合します。検索要件の緩和や猶予措置の位置づけも解説。入力値は送信されません。

減価償却の計算

法人の各事業年度の償却限度額を、定額法・定率法それぞれの条文どおりに計算します。償却率・改定償却率・保証率は耐用年数省令の別表第八〜第十から引き、事業年度が1年に満たない場合の按分と、事業年度の中途で事業の用に供した場合の月数按分にも対応しています。入力値は送信されません。

インボイスの端数処理

適格請求書の消費税額等は、税率ごとに区分して合計した金額から計算すると定められています(消費税法57条の4・消費税法施行令70条の10)。明細ごとの金額を入力すると、明細単位で端数処理した場合との差額を検算できます。入力値は送信されません。

インボイス経過措置の控除額計算

免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、平成28年改正法附則52条・53条の経過措置で控除できる消費税額を計算します。課税仕入れの日から控除割合(80%・70%・50%・30%)を求め、標準税率(10%)・軽減税率(8%)の別に控除額を表示します。入力値は送信されません。

住宅ローン控除の計算

居住年・住宅の区分・年末残高から、住宅借入金等特別控除の借入限度額と1年分の控除額を計算します。省エネ基準を満たさない新築住宅が令和6年以降の居住で控除の枠から外れることも示します。租税特別措置法41条の条文つき。入力値は送信されません。

交際費の損金算入限度額

交際費等の損金不算入額を、中小法人の定額控除限度額(800万円の月数按分)と接待飲食費の50%基準の両方で計算します。租税特別措置法61条の4の条文と適用期限つき。入力値は送信されません。

年末調整の扶養控除額

扶養親族の生年月日と合計所得金額から、扶養控除の区分(一般・特定扶養・老人扶養・同居老親等)と控除額を計算します。合計所得金額が要件を超える19歳以上23歳未満の親族は、特定親族特別控除の額を計算します。所得税法84条・84条の2の条文つき。入力値は送信されません。

出張日当の非課税

出張日当・出張手当や旅費の支給について、所得税法9条1項4号の「その旅行について通常必要であると認められるもの」という要件と、所得税基本通達9-3が挙げる勘案事項(支給基準の均衡・同業種同規模の他社との比較)を、入力した支給の実情と条文つきで照合します。入力値は送信されません。

税務・経理のツールについて

法人税・所得税・消費税と、それらに関わる帳簿の保存について、税額や控除額の計算と、要件の照合をまとめています。根拠は法人税法・所得税法・消費税法とその施行令のほか、租税特別措置法が置く期限つきの特例や、改正法の附則が定める経過措置にも及びます。

まとめて置いているのは、税務では本則よりも特例や経過措置のほうが実務で使われる場面が多く、しかもそれらに期限が付いているためです。インボイスの経過措置による控除の割合は段階的に下がり、交際費の損金算入限度額は租税特別措置法の適用期限とともに見直され、住宅ローン控除は居住した年によって率と限度額が変わります。どの時点の制度を写したものかがそのまま結果を左右するので、各ツールには最終確認日と参照した条文を添えています。

金額を計算するもの(減価償却費、住宅ローン控除、年末調整の扶養控除額、交際費の損金算入限度額、出張日当の非課税分、インボイスの端数処理、インボイス経過措置の控除額)と、要件を照合するもの(電子帳簿保存法の保存要件)が並びます。インボイスの2本は、税額そのものの端数の扱いと、免税事業者からの仕入れに対する経過措置という、別々の場面を扱います。