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交際費の損金算入限度額
交際費の損金算入限度額
交際費等の損金不算入額を、中小法人の定額控除限度額(800万円の月数按分)と接待飲食費の50%基準の両方で計算します。租税特別措置法61条の4の条文と適用期限つき。入力値は送信されません。
未入力: 事業年度開始日、事業年度終了日、期末(事業年度終了の日)の資本金の額、当期に支出した交際費等の額
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 事業年度開始日 | 未入力 |
|---|---|
| 事業年度終了日 | 未入力 |
| 期末(事業年度終了の日)の資本金の額 | 未入力 |
| 当期に支出した交際費等の額 | 未入力 |
| うち接待飲食費の額 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 租税特別措置法 第61条の4 — https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026#Mp-Ch_3-Se_4_2-At_61_4
- 租税特別措置法施行令 第37条の5第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043#Mp-Ch_3-Se_4_2-At_37_5
- 租税特別措置法施行規則 第21条の18の4 — https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015#Mp-Ch_3-At_21_18_4
- 法人税法 第66条第5項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034#Mp-Pa_2-Ch_1-Se_2-Ss_1-At_66
- 法人税法 第13条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034#Mp-Pa_1-Ch_5-At_13
計算式・判定基準
事業年度の月数 = 開始日から終了日までを暦に従って計算し、1月に満たない端数は1月(措置法61条の4第4項) 定額控除限度額 = 800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12(資本金1億円以下の法人。同条第2項) 接待飲食費基準の損金不算入額 = 交際費等の額 − 接待飲食費の額 × 50%(資本金100億円以下の法人。同条第1項) 定額控除基準の損金不算入額 = 交際費等の額 − 定額控除限度額 損金不算入額 = 上の2通りのうち小さい方(同条第2項は第1項に代えて選択できると定めています)
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(4件)
- 2014年4月1日: 接待飲食費の額の50%相当額を損金不算入額から除く措置が置かれ、同日以後に開始する事業年度が適用年度とされた(措置法61条の4第1項)
- 2020年4月1日: 適用年度終了の日における資本金の額が100億円を超える法人が、接待飲食費の50%の措置の範囲から外された(同日前の条文には資本金による区分が無かったことを e-Gov の時点指定版で確認)
- 2024年4月1日: 交際費等から除かれる飲食費の1人当たりの金額が5,000円以下から10,000円以下に引き上げられた(措置法施行令37条の5第1項。令和6年政令第151号 附則1条・16条により、同日以後に支出する飲食費に適用)
- 2024年4月1日: 適用期限が3年延長され、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度が適用年度とされた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
交際費等の損金不算入のしくみ
法人が支出した交際費等の額は、原則として損金の額に算入しないと定められています(租税特別措置法61条の4第1項)。これは法人税法の原則に対する時限措置で、適用されるのは平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度(条文でいう「適用年度」)です。
全額が損金不算入になるわけではなく、条文は次の2つの引き算を置いています。
- 接待飲食費の50%(61条の4第1項の括弧書き)— 適用年度終了の日における資本金の額が100億円以下の法人が対象
- 定額控除限度額(同条第2項)— 同じ日の資本金の額が1億円以下の法人が、第1項に代えて選ぶことができるもの
第2項は「…とすることができる」という書き方をしており、どちらによるかは法人が選ぶ形になっています。本ツールは両方を計算し、損金不算入額が小さくなる方を主たる結果として示しています。
資本金の額による3つの区分
条文は「適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額」で区分しています。期中の増減資があっても、見るのは期末の額です(資本又は出資を有しない法人は、政令で定める金額によるものとされています)。
- 1億円以下 — 定額控除限度額と接待飲食費の50%の両方の定めの範囲に入ります
- 1億円超100億円以下 — 接待飲食費の50%の定めのみ
- 100億円超 — 第1項の括弧書きの範囲から外れ、支出した交際費等の額の全額が損金不算入額になります
100億円超の区分は令和2年4月1日施行の改正で置かれたもので、同日前の条文に資本金による区分はありませんでした(e-Gov の時点指定版の条文で確認しています)。
なお、資本金の額が1億円以下でも、第2項自身が次の法人をその定めから除いています。
- 投資法人・特定目的会社
- 法人税法66条5項2号・3号に掲げる法人(資本金5億円以上の大法人等による完全支配関係がある普通法人など)
- 通算法人のうち、通算グループ内に資本金1億円超の法人がある場合の当該通算法人
上位の解説記事には、この除外を「法人税法66条6項」として引くものが少なくありません。項番号は改正で動いており、2026年8月13日時点の e-Gov の条文では第5項第2号・第3号です。
定額控除限度額の月数按分(61条の4第2項・第4項)
定額控除限度額は「800万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」と定められています。1年決算法人であれば800万円そのままですが、設立事業年度や決算期変更の事業年度では按分になります。
月数の数え方は第4項が定めています。暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする——切り上げです。
- 4月1日から翌年3月31日まで → 12か月
- 4月1日から9月30日まで → 6か月
- 8月20日設立で3月31日決算 → 7か月と12日 → 切り上げて8か月
「暦に従って計算する」ときの月の満了日は、民法143条2項の定め(応当する日の前日に満了し、応当する日がない月はその月の末日に満了する)によります。本ツールはこの計算を、他のツールと共通の実装で行っています。
一方で、金額の端数処理については条文にも政令にも定めが置かれていません(61条の4の全項と、施行令37条の4・37条の5を条文で確認しました。第4項が端数を定めているのは「月数」だけです)。本ツールは定額控除限度額と接待飲食費の50%相当額のいずれも円未満を切り捨てて計算し、その旨を計算結果の注記にも表示しています。
交際費等に含めないもの(1人当たり10,000円の基準)
61条の4第6項は交際費等を「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義したうえで、次の費用をそこから除いています。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用(第1号)
- 飲食費のうち、支出金額を参加した者の数で割った金額が政令で定める金額以下の費用(第2号)
- カレンダー・手帳・扇子等の贈答に通常要する費用、会議に関連する茶菓・弁当等の費用、取材のための座談会の費用(第3号・施行令37条の5第2項)
このうち2の「政令で定める金額」が、施行令37条の5第1項の10,000円です。令和6年4月1日に5,000円から引き上げられました(令和6年政令第151号 附則1条・16条により、同日以後に支出する飲食費に適用されます。同日前に支出した飲食費は従前の5,000円によります)。長く5,000円だったため、この基準を5,000円のまま書いている解説記事が今も残っています。
この除外の適用は、飲食等のあった年月日・参加した得意先等の氏名や名称と関係・参加した者の数・金額と店舗の名称や所在地を記載した書類の保存が条件として定められています(61条の4第8項・施行規則21条の18の4)。
本ツールの「交際費等の額」には、上の1〜3を除いた後の金額を入力します。
接待飲食費として50%を引くための条件
接待飲食費は、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用で、その旨が財務省令の定めるところにより明らかにされているものをいうと定められています(61条の4第6項)。明らかにする方法は施行規則21条の18の4が定めており、帳簿書類に上と同じ5項目を記載することとされています。
また、専ら自社の役員・従業員またはその親族に対する接待等のために支出する飲食費は、接待飲食費から除かれます(同項の括弧書き)。社内飲食費は50%の引き算の対象になりません。
第2項の定額控除限度額による方を選ぶ場合は、申告書等に定額控除限度額の計算に関する明細書の添付があることが適用の条件と定められています(同条第7項)。実務でこの明細書として用いられているのは法人税申告書の別表十五です。
適用期限と改正の履歴
61条の4第1項が適用年度としているのは平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度で、この期限は延長を重ねてきました。直近では令和6年度税制改正(令和6年法律第8号)で3年延長されています。令和9年4月1日以後に開始する事業年度の取扱いは、その時点の法令の確認をおすすめします。本ツールは、期限の外の事業年度開始日が入力された場合に計算を行わず、その旨を表示します。
本ツールで扱っていないもの
- グループ通算制度の通算法人 — 61条の4第3項・第5項は、通算グループ全体の定額控除限度額を各法人の交際費等の額の比で配分する計算(通算定額控除限度分配額)と、全社の明細書添付という適用条件を置いています。この配分計算は本ツールの対象外です。
- 1件ごとの飲食費が1人当たりいくらかの判定 — 交際費等の額に含める前の切り分けであり、事業年度単位の損金不算入額の計算とは入力の単位が違うため、本ツールでは扱っていません。基準額と改正時期は上の節に示しています。
- 交際費等に当たるかどうかの区分そのもの — 会議費・広告宣伝費・福利厚生費・売上割戻しとの区分は、支出の内容ごとの判断になります。本ツールは、区分を終えた後の金額を入力する設計です。
- 地方税・所得税 — 本ツールが計算するのは法人税の所得の金額の計算上の損金不算入額です。個人事業主の必要経費の扱いには、この条文の定めは置かれていません。
計算結果は条文の定めをそのまま当てはめた目安です。実際の申告額は個別の事情によって変わるため、判断は税理士など専門家への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
1人当たり10,000円以下の飲食費は、交際費等の額に含めますか?
措置法61条の4第6項2号と施行令37条の5第1項は、飲食費の金額を参加した者の数で割った金額が10,000円以下であるものを、交際費等から除くと定めています。したがって本ツールの「交際費等の額」には含めずに入力します。この基準は2024年4月1日に5,000円以下から引き上げられ、同日以後に支出する飲食費に適用されます。適用には、飲食等のあった年月日・参加者の氏名や名称と関係・参加した者の数・金額と店舗名等を記載した書類の保存が要件として定められています(措置法61条の4第8項・施行規則21条の18の4)。
定額控除限度額800万円と接待飲食費の50%は、どちらを使うのですか?
措置法61条の4第2項は、資本金の額が1億円以下の法人について、第1項の金額に代えて定額控除限度額を超える部分の金額と「することができる」と定めています。どちらによるかは法人が選ぶ形になっており、本ツールは両方を計算して損金不算入額が小さくなる方を示しています。第2項の適用は、申告書等に定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限ると定められています(同条第7項)。
事業年度が1年に満たないとき、800万円はどのように按分しますか?
措置法61条の4第2項は定額控除限度額を「800万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」と定め、第4項は「月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」と定めています。例えば8月20日設立で3月31日決算の設立事業年度は、7か月と12日を切り上げて8か月として計算します。なお、金額の端数処理については条文にも政令にも定めが置かれていないため、本ツールは円未満を切り捨てています。
この制度の適用期限はいつまでですか?
措置法61条の4第1項が適用年度としているのは、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度です(2026年8月13日に条文で確認)。この期限は延長が重ねられており、直近では令和6年度税制改正で令和6年3月31日から3年延長されました。令和9年4月1日以後に開始する事業年度については、その時点の法令の確認をおすすめします。
資本金1億円以下でも定額控除限度額を使えないことがありますか?
措置法61条の4第2項は、投資法人と特定目的会社、および法人税法66条5項2号・3号に掲げる法人(資本金5億円以上の大法人等による完全支配関係がある普通法人など)をその定めから除いています。またグループ通算制度の通算法人には、同条第3項が通算グループ全体で定額控除限度額を配分する別の計算を置いており、この配分計算は本ツールの対象外です。
資本金が100億円を超えるとどうなりますか?
措置法61条の4第1項は、接待飲食費の50%相当額を差し引く括弧書きの範囲を「資本金の額又は出資金の額が100億円以下である法人」に限っています。この区分は令和2年4月1日施行の改正で置かれたもので、同日前の条文(e-Gov の時点指定版で確認)に資本金による区分はありませんでした。したがって期末の資本金の額がこれを超える法人は、支出した交際費等の額の全額が損金不算入額になります。
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