条文.jp
出力日:
年末調整の扶養控除額
年末調整の扶養控除額
扶養親族の生年月日と合計所得金額から、扶養控除の区分(一般・特定扶養・老人扶養・同居老親等)と控除額を計算します。合計所得金額が要件を超える19歳以上23歳未満の親族は、特定親族特別控除の額を計算します。所得税法84条・84条の2の条文つき。入力値は送信されません。
未入力: 親族の生年月日
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 対象となる年分(西暦) | 2026 年分 |
|---|---|
| 親族の生年月日 | 未入力 |
| その親族の合計所得金額 | 未入力 |
| 同居の老親等に当たるか | 当たらない |
根拠条文・計算式
- 所得税法 第84条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_2-Ch_2-Se_4-At_84
- 所得税法 第84条の2 — https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_2-Ch_2-Se_4-At_84_2
- 所得税法 第2条第1項第34号から第34号の4まで — https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_1-Ch_1-At_2
- 所得税法 第85条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_2-Ch_2-Se_4-At_85
- 租税特別措置法 第41条の16 — https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026#Mp-Ch_2-Se_6-At_41_16
計算式・判定基準
扶養控除の額 = 38万円(特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は48万円)(所得税法84条1項) 同居老親等の扶養控除の額 = 老人扶養親族の金額に10万円を加算(租税特別措置法41条の16第1項) 特定親族特別控除の額 = 合計所得金額の区分に応じ63万円から3万円まで(所得税法84条の2第1項) 区分の判定 = その年12月31日の現況(所得税法85条3項。年齢は民法143条2項により誕生日の前日に1つ上がる)
- 最終確認日:
- 2026年8月15日
改正履歴(2件)
- 2025年12月1日: 扶養親族の合計所得金額の要件が48万円以下から580,000円以下に引き上げられ、あわせて特定親族特別控除(所得税法84条の2)が置かれた(令和7年法律第13号。2025年10月1日時点の条文には84条の2が無く、要件も48万円であることを e-Gov の時点指定版で確認)
- 2027年1月1日: 扶養親族の合計所得金額の要件が580,000円以下から620,000円以下になる(令和8年法律第12号。★未施行)。控除額(所得税法84条1項)と特定親族特別控除の区分(同法84条の2)は、この改正後の条文でも変わらないことを確認している。適用される年分を改正法附則で特定できていないため、本ツールが扱う年分は2026年分までにとどめている
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
扶養控除の額は、年齢の区分で決まる
所得税法第84条第1項は、居住者が控除対象扶養親族を有する場合に、その控除対象扶養親族一人につき38万円を所得金額から控除すると定め、括弧書きで「その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする」としています。
この3つの呼び名は、いずれも同法第2条第1項の定義に置かれています。第34号が扶養親族を「合計所得金額が58万円以下」の生計を一にする親族(配偶者を除く)と定め、第34号の2が控除対象扶養親族を「年齢16歳以上の者」(居住者の場合)、第34号の3が特定扶養親族を「年齢19歳以上23歳未満の者」、第34号の4が老人扶養親族を「年齢70歳以上の者」としています。
さらに租税特別措置法第41条の16第1項は、老人扶養親族が居住者またはその配偶者の直系尊属で、いずれかとの同居を常況としている場合について、扶養控除の額を「同項の金額に十万円を加算した額とする」と定めています。同居老親等の58万円という額は、この加算の結果として出てくるものです。
| 区分 | その年12月31日時点の年齢 | 控除額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族(年齢16歳未満) | 16歳未満 | — | 所得税法2条1項34号の2 イ |
| 控除対象扶養親族(一般) | 16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満 | 38万円 | 所得税法84条1項 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 所得税法84条1項・2条1項34号の3 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 | 所得税法84条1項・2条1項34号の4 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 | 租税特別措置法41条の16第1項 |
年齢16歳未満の扶養親族について、条文は控除額を置いていません。控除額を定める第84条第1項が対象としているのは控除対象扶養親族であり、第2条第1項第34号の2が控除対象扶養親族を年齢16歳以上に限っているためです。
判定は「その年12月31日の現況」
第85条第3項は、特定扶養親族・老人扶養親族・その他の控除対象扶養親族・特定親族のいずれに当たるかの判定を、その年12月31日の現況によると定めています(その者がその当時すでに死亡している場合は、その死亡の時の現況によります)。したがって年の途中で19歳になった子は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば特定扶養親族として扱われます。
年齢そのものの数え方は所得税法ではなく、年齢計算ニ関スル法律(出生の日から起算する)と民法第143条第2項(応当する日の前日に満了する)によります。つまり年齢は誕生日の前日に1つ上がります。
この1日の差が実際に効くのが1月1日生まれです。1月1日生まれの人にとっての「前日」は前年の12月31日にあたるため、その年の12月31日時点では、同じ年に生まれた1月2日以降の人より1つ上の年齢になります。例えば2008年1月1日生まれは2026年12月31日時点で19歳(特定扶養親族の下限)ですが、2008年1月2日生まれは18歳にとどまり、一般の控除対象扶養親族として38万円になります。
合計所得金額が58万円を超えたとき — 特定親族特別控除
第84条の2は、令和7年分から置かれた新しい条です。生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)で合計所得金額が123万円以下のもののうち、控除対象扶養親族に該当しないものを「特定親族」と定め、その合計所得金額の区分に応じた額を控除すると定めています。
括弧書きが「控除対象扶養親族に該当しないもの」に限っているため、同じ親族について扶養控除と特定親族特別控除が重なることはありません。合計所得金額が58万円以下なら扶養控除(特定扶養親族として63万円)、それを超えて123万円以下なら特定親族特別控除になります。境界の前後はどちらも63万円で、控除額が急に落ちる段差は生じません。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 85万円以下 | 63万円 | 所得税法84条の2第1項第1号 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | 所得税法84条の2第1項第2号 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | 所得税法84条の2第1項第2号 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 所得税法84条の2第1項第2号 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 所得税法84条の2第1項第2号 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 所得税法84条の2第1項第2号 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 所得税法84条の2第1項第2号 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 所得税法84条の2第1項第3号 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 所得税法84条の2第1項第4号 |
第2号だけが式で書かれている理由
第1号(85万円以下)は63万円、第3号(115万円超120万円以下)は6万円、第4号(120万円超)は3万円と、金額が直接書かれています。第2号(85万円超115万円以下)だけは金額を書かず、次のように定めています。
六十三万円からその特定親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
読む順序は、①合計所得金額のうち84万1円を超える部分に2を乗じる、②その積が「10万円の整数倍から8万円を控除した額」(20万円、120万円…ではなく 2万円・12万円・22万円…)でなければ、その積に満たない範囲で最も大きいそうした額に落とす、③63万円からその額を控除する、の3段です。
結果として控除額は、合計所得金額5万円ごとに10万円ずつ下がる階段になります。上の早見表はこの式から段を組み立てたもので、表そのものは条文に書かれていません。
合計所得金額の要件は動く
扶養親族の所得要件は、令和7年法律第13号により48万円以下から58万円以下へ引き上げられました。同じ改正で第84条の2(特定親族特別控除)が新たに置かれています。2025年10月1日時点の条文には第84条の2が無く、第2条第1項第34号の要件も48万円のままであることは、e-Gov 法令検索の時点指定版で確認できます。
さらに令和8年法律第12号により、2027年1月1日施行の条文ではこの要件が58万円以下から62万円以下になります。控除額そのもの(第84条第1項)と特定親族特別控除の区分(第84条の2)は、この改正後の条文でも変わりません。
本ツールが扱う年分を2025年分・2026年分にとどめているのは、改正後の要件が適用される年分を改正法の附則で特定できていないためです。施行日から推し量ることはできますが、根拠となる条を示せないまま控除額を出すことは、このサイトの前提と噛み合いません。
本ツールの守備範囲
本ツールは、入力された対象年分・親族の生年月日・合計所得金額・同居老親等の区分から、条文が定める控除の区分と控除額を求めるだけのものです。次の点は扱いません。
- 生計を一にするかどうか、青色事業専従者等に当たらないかどうか(第2条第1項第34号の要件)— 前提として扱っています
- 国外に居住する親族(非居住者)— 第2条第1項第34号の2 ロが、居住者とは別の年齢区分と要件(留学・障害者・年38万円以上の送金)を置いています
- 第84条の2第2項の「適用しない場合」 — 同項は、①その特定親族自身が特定親族特別控除の適用を受ける居住者である場合、②その特定親族が他の人の扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として記載され、その人が第185条第1項第1号・第2号または第186条第1項第1号・第2項第1号の適用を受けている場合(その特定親族がその年分について年末調整を受けた者、または確定申告書の提出をし、もしくは決定を受けた者である場合を除く)、③そのほか政令で定める場合に、第1項を適用しないと定めています。本ツールはこれらに当たるかどうかを照合しません
- 2人以上の居住者の扶養親族に当たる者の振り分け — 第85条第6項が政令に委ねています
- 障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除 — いずれも別の条の控除です
- 控除額から実際の税額がいくら減るかの計算(税率は課税所得金額の区分で変わります)
条文の控除額は「一人につき」と定められているため、本ツールも親族1人ぶんの額を示します。2人以上を申告する場合は、人ごとに計算した額を合計します。
計算はすべてブラウザの中で完結し、入力した生年月日や金額が送信されることはありません。
出典
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第84条(扶養控除) — e-Gov 法令検索
- 同 第84条の2(特定親族特別控除) — e-Gov 法令検索
- 同 第2条第1項第34号から第34号の4まで(扶養親族等の定義) — e-Gov 法令検索
- 同 第85条(扶養親族等の判定の時期等) — e-Gov 法令検索
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例) — e-Gov 法令検索
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よくある質問
扶養控除は1人あたりいくらですか?
所得税法84条1項は、控除対象扶養親族1人につき38万円とし、その者が特定扶養親族である場合は63万円、老人扶養親族である場合は48万円と定めています。さらに租税特別措置法41条の16第1項は、居住者またはその配偶者の直系尊属で同居を常況としている老人扶養親族について、84条1項の金額に10万円を加算した額(=58万円)とすると定めています。年齢16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に当たらないため、84条1項の控除額は置かれていません。
年齢はいつの時点で判定しますか?1月1日生まれはどうなりますか?
所得税法85条3項は、特定扶養親族・老人扶養親族・その他の控除対象扶養親族・特定親族のいずれに当たるかの判定を、その年12月31日の現況によると定めています(その者がその当時すでに死亡している場合は、その死亡の時の現況によります)。年齢そのものは年齢計算ニ関スル法律と民法143条2項により、誕生日の前日に1つ上がります。そのため1月1日生まれの人は前年の12月31日に年齢が上がり、同じ年に生まれた1月2日以降の人より1つ上の年齢として扱われます。例えば2008年1月1日生まれは2026年12月31日時点で19歳(特定扶養親族の下限)ですが、2008年1月2日生まれは18歳にとどまります。
特定親族特別控除とは何ですか?扶養控除と両方受けられますか?
所得税法84条の2第1項は、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)で合計所得金額が123万円以下のものを「特定親族」と定め、その合計所得金額の区分に応じた額を控除すると定めています。この定義は括弧書きで「控除対象扶養親族に該当しないもの」に限られているため、同じ親族について扶養控除と特定親族特別控除が重なることはありません。合計所得金額が580,000円以下であれば扶養控除(特定扶養親族として63万円)、それを超えて123万円以下であれば特定親族特別控除になります。
特定親族特別控除の額は、どのように段階的に下がるのですか?
所得税法84条の2第1項は4つの号を置いています。第1号(合計所得金額85万円以下)は63万円、第3号(115万円超120万円以下)は6万円、第4号(120万円超123万円以下)は3万円です。第2号(85万円超115万円以下)だけは金額を直接書かず、「63万円から、合計所得金額のうち840,001円を超える部分の金額に2を乗じた金額を控除した額」とし、乗じた金額が10万円の整数倍から8万円を控除した額でないときは、それに満たないもののうち最も多い金額に落とすと定めています。この定めから、第2号の区分では合計所得金額5万円ごとに控除額が10万円ずつ下がる階段になります。本ページの早見表は、この式から段を組み立てて表示しています。
特定親族特別控除が適用されないことはありますか?
所得税法84条の2第2項は、次の場合に第1項を適用しないと定めています。①その特定親族自身が、同項の規定(特定親族特別控除)の適用を受ける居住者である場合。②その特定親族が、他の人の給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として記載され、その人が同法185条1項1号・2号または186条1項1号・2項1号の適用を受けている場合(ただし、その特定親族がその年分について年末調整を受けた者、または確定申告書の提出をし、もしくは決定を受けた者である場合を除きます)。③そのほか政令で定める場合。本ツールは年齢と合計所得金額から条文の区分と控除額を求めるだけで、これらに当たるかどうかの照合は行いません。
合計所得金額の要件は580,000円のままですか?
所得税法2条1項34号は、扶養親族を合計所得金額が580,000円以下の者と定めています(2025年分・2026年分とも同額であることを e-Gov の時点指定版で確認しました)。令和8年法律第12号により、2027-01-01施行の条文ではこの額が620,000円以下になります。控除額そのもの(84条1項)と特定親族特別控除の区分(84条の2)は、この改正後の条文でも変わりません。本ツールが2026年分までを扱うのは、改正後の要件が適用される年分を改正法附則で特定できていないためです。
このツールで扱っていないことは何ですか?
生計を一にするかどうか、青色事業専従者等に当たらないかどうか(所得税法2条1項34号の要件)は、前提として扱っています。国外に居住する親族(非居住者)は、同項34号の2 ロが居住者と別の年齢区分と要件を置いているため扱いません。特定親族特別控除を適用しない場合を定める同法84条の2第2項の照合も行いません(→ 上のFAQ)。また2人以上の居住者の扶養親族に当たる者をどちらの扶養親族とするかは、同法85条6項が政令に委ねており、本ツールの対象外です。障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除は別の条の控除で、ここでは計算しません。個別の事情がある場合は、所轄の税務署や税理士にご相談いただくのが確実です。
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このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。