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電子帳簿保存法 要件の照合
電子帳簿保存法の保存要件を照合
電子帳簿保存法の保存要件を、電子帳簿等保存(法4条1項・2項)・スキャナ保存(法4条3項)・電子取引データ保存(法7条)の3区分に分けて、施行規則の条文と照合します。検索要件の緩和や猶予措置の位置づけも解説。入力値は送信されません。
根拠条文・計算式
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第2条第5号(電子取引の定義) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025#Mp-At_2
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第4条第1項・第2項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025#Mp-At_4
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第4条第3項(スキャナ保存) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025#Mp-At_4
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025#Mp-At_7
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第2条第1項〜第3項(電子帳簿等保存の要件) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043#Mp-At_2
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第2条第6項(スキャナ保存の要件) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043#Mp-At_2
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第4条第1項(電子取引データ保存の要件) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043#Mp-At_4
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第4条第3項(保存要件によらない保存が認められる場合) — https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043#Mp-At_4
計算式・判定基準
照合の基準(要件の実体は施行規則にあり、法は財務省令に委任している) ① 電子帳簿等保存(法4条1項・2項/規則2条1項〜3項): 正規の簿記の原則・関係書類の備付け・見読可能性・ダウンロードの求め ② スキャナ保存(法4条3項/規則2条6項): 入力期間・解像度と階調・タイムスタンプ・訂正削除の履歴・帳簿との相互関連性・見読可能性・検索機能・関係書類の備付け ③ 電子取引データ保存(法7条/規則4条1項): 真実性を確保する4つの措置のいずれか・見読可能性・検索機能・システムの概要書 検索要件の緩和: ダウンロードの求めに応じられる場合は範囲指定と組合せを除く。電子取引では、加えて基準期間の売上高5,000万円以下または出力書面の整理・提示ができる場合に検索要件をすべて除く
- 最終確認日:
- 2026年8月13日
改正履歴(4件)
- 2022年1月1日: 令和3年度改正(令和3年法律第11号・令和3年財務省令第25号)が施行。税務署長の事前承認制度を廃止し、スキャナ保存の適正事務処理要件(相互牽制・定期検査等)を廃止する一方、電子取引の取引情報を出力書面で保存する代替措置を廃止した(同法附則第82条第6項により令和4年1月1日以後に行う電子取引について適用)
- 2022年1月1日: 令和3年財務省令第25号の附則第2条第3項により、施行の日から令和5年12月31日までに行う電子取引について、税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ出力書面の提示等に応じられるときは保存要件によらず保存できるとする2年間の宥恕措置が置かれた
- 2024年1月1日: 令和5年度改正(令和5年財務省令第22号)が施行。宥恕措置の期間が満了し、代わって施行規則第4条第3項に、税務署長が相当の理由があると認め、かつ電磁的記録と出力書面の提示等に応じられる場合の猶予措置が恒久的に置かれた。あわせて電子取引の検索要件が緩和され、売上高の基準が1,000万円以下から5,000万円以下に引き上げられ、出力書面を日付・取引先ごとに整理して提示できる場合も加わった。スキャナ保存では、解像度・階調・書類の大きさに関する情報を保存する要件(旧第2条第6項第2号ハ)と、入力を行う者等に関する情報を確認できるようにしておく要件(旧同項第3号)が削除されて以降の号が繰り上がり、一般書類については入力期間の制限と帳簿との相互関連性が第2条第7項で除かれることになった
- 2027年1月1日: 令和7年度改正(令和7年法律第13号・令和7年財務省令第28号)の施行日。法第8条第5項の重加算税10%加重の対象から、国税庁長官の定める基準を満たすシステムで保存された「特定電磁的記録」を除く措置が新設され、施行規則第5条に第5項以降が加わる。本ツールが照合する施行規則第2条・第4条の保存要件の実体は変わらない(2026年8月13日時点では施行前)
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言では ありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の 専門家にご確認ください。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映 されていない場合があります。
保存の区分は3つあり、要件は区分ごとに違う
電子帳簿保存法(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存することを認める法律です。本則は8条しかなく、保存要件の実体はすべて施行規則にあります。法は「財務省令で定めるところにより」と書いて要件を規則に委任し、規則第2条と第4条がその中身を定めています。
そして、この法律で最初に押さえるべきなのは、保存の区分が3つあり、区分ごとに読む条も要件も違うということです。
| 区分 | 何を保存するか | 任意か義務か | 根拠条 |
|---|---|---|---|
| ① 電子帳簿等保存 | 自己が一貫して電子計算機を使用して作成した帳簿・書類 | 任意(「代えることができる」) | 法4条1項・2項 |
| ② スキャナ保存 | 紙で作成・受領した国税関係書類をスキャナで読み取ったもの | 任意(「代えることができる」) | 法4条3項 |
| ③ 電子取引データ保存 | 取引情報の授受を電磁的方式により行った場合のデータ | 義務(「保存しなければならない」) | 法7条 |
①と②の条文はいずれも「電磁的記録の保存をもって当該国税関係帳簿書類の保存に代えることができる」という書き方で、紙のまま保存する選択肢が残されています。これに対して③の法第7条は「当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」と定めており、選択の余地がありません。
電子取引データ保存が義務になった経緯
電子取引の取引情報については、以前は電磁的記録を出力した書面で保存する代替措置が置かれていました。これを廃止したのが令和3年度改正(令和3年法律第11号)で、同法附則第82条第6項により令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引について新しい第7条が適用されることになりました。
ただし、令和3年財務省令第25号の附則第2条第3項が、2022年1月1日から2023年12月31日までに行う電子取引について、税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ出力書面の提示等に応じられるときは保存要件によらず保存できるとする読み替えを置きました。これが2年間の宥恕措置です。
宥恕措置は期限つきだったため2023年12月31日で満了し、2024年1月1日からは電磁的記録での保存が本則どおりに求められています。代わって、施行規則第4条第3項の本体に恒久的な猶予措置が置かれました。
- 災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明したとき
- または、納税地等の所轄税務署長が保存要件に従って保存できなかったことについて相当の理由があると認め、かつ電磁的記録とその出力書面の両方について提示・提出の求めに応じることができるようにしているとき
宥恕措置との違いは、期限がないこと、そして出力書面だけでなく電磁的記録そのものの提示等にも応じられることが条件に加わっている点です。相当の理由の有無は個別の判断になるため、本ツールはこの措置の照合を行っていません。
検索要件は2段階で緩和される
検索機能の要件(施行規則第2条第6項第5号)は3つの機能から成ります。
- 取引年月日その他の日付・取引金額・取引先を検索の条件として設定できること(イ)
- 日付または金額の範囲を指定して条件を設定できること(ロ)
- 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること(ハ)
電子取引データ保存では、施行規則第4条第1項の括弧書きがこの号を2段階で緩めています。
| 状況 | 求められる機能 |
|---|---|
| 何も当てはまらない | イ・ロ・ハの3つ |
| 電磁的記録の提示・提出の求め(ダウンロードの求め)に応じられる | イのみ |
| 上記に加えて、基準期間の売上高が5,000万円以下/または出力書面を日付・取引先ごとに整理して提示できる | この号はすべて除かれる |
売上高の基準は、2024年1月1日から1,000万円以下から5,000万円以下へ引き上げられました。判定期間は個人事業者なら電子取引を行った日の属する年、法人ならその事業年度で、基準期間は個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度です(施行規則第4条第2項)。
出力書面による緩和も2024年1月1日に加わったもので、売上規模にかかわらず使えます。書面は「整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの」であることが条文上の条件です。
なお、スキャナ保存でも第1段階の緩和は同じように働きます(施行規則第2条第6項の括弧書き)。ダウンロードの求めに応じられるなら、範囲指定と組合せは除かれます。ただし電子取引にある第2段階の緩和は、スキャナ保存には置かれていません。
真実性の確保と可視性の確保
3区分の要件は、性格の違う2つのまとまりに整理できます。
真実性の確保 — データが後から書き換えられていないことを担保する要件です。区分ごとに手段が違います。
- 電子帳簿等保存: 正規の簿記の原則に従った記録(規則2条1項)。訂正削除の履歴の確保は、優良な電子帳簿の要件として規則第5条に置かれています
- スキャナ保存: 入力期間の制限(規則2条6項1号)、タイムスタンプ(同2号ロ)、訂正削除の事実と内容の確認(同2号ハ)
- 電子取引: タイムスタンプ・訂正削除の履歴が残るシステム・事務処理規程のいずれか(規則4条1項1号〜4号)
可視性の確保 — 求められたときに読める状態にしておく要件です。見読可能性、検索機能、関係書類の備付けがこれに当たり、3区分に共通して置かれています。ただしスキャナ保存の見読可能性だけは、映像面の最大径35センチメートル以上のカラーディスプレイ・カラープリンタの備付けと、日本産業規格Z8305の4ポイントの大きさの文字を認識できることまで求められており、他の区分より重い定めになっています。
電子取引の真実性については、国税庁が第4号の事務処理規程のサンプルを公表しています。システムの入替えを伴わずに取れる措置として案内されているもので、規程を定めるだけでは足りず「当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと」までが条文の内容です。
本ツールが扱っていない範囲
要件の照合が入力から機械的に行えない4つの領域は、対象範囲に含めていません。
- 優良な電子帳簿(法8条4項・規則5条)— あらかじめ届出書を所轄税務署長へ提出していることを前提に、記録された事項に関する修正申告等があったときの過少申告加算税を5%軽減する別制度です。訂正削除の履歴・帳簿間の相互関連性・検索機能という固有の要件が置かれています
- COM(電子計算機出力マイクロフィルム)保存(法5条・規則3条)— マイクロフィルムリーダプリンタの備付けや索引簿など、固有の要件が置かれています
- 一般書類の特例・過去分重要書類の特例(規則2条7項・9項)— 対象となる書類の範囲を国税庁長官の定めに委ねており、過去分重要書類は適用届出書の提出も前提になります
- 猶予措置(規則2条8項・4条3項)— 災害その他やむを得ない事情の証明、または税務署長が相当の理由があると認めることが前提です
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。照合はすべてお使いの端末の中で行われ、入力した内容が送信されることはありません。
- 2027年1月1日施行の改正を確認済みです。 令和7年法律第13号・令和7年財務省令第28号により、法第8条第5項の重加算税10%加重の対象から国税庁長官の定める基準を満たすシステムで保存された「特定電磁的記録」を除く措置が新設され、施行規則第5条に第5項以降が加わります。本ツールが照合する規則第2条・第4条の保存要件の実体は変わりません。
- 通達・一問一答の整理は条文ではありません。 「速やか」を概ね7営業日以内、「その業務の処理に係る通常の期間」を最長2か月とする整理は、国税庁の電子帳簿保存法取扱通達および一問一答によるものです。本ツールでは条文の要求と区別して注記に書いています。
- 本ツールが示すのは、入力した内容と条文の要件との照合結果です。個別の帳簿書類やシステムの取扱いは、国税庁の公表資料の確認や、所轄の税務署・税理士など専門家への相談をおすすめします。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
電子帳簿保存法の3つの区分のうち、対応が義務づけられているのはどれですか?
電子取引データ保存(法第7条)です。法第7条は「電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」と定めており、条文が挙げる保存義務者は所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)と法人税に係る保存義務者です。電子取引の取引情報を出力書面で保存する代替措置は令和3年度改正で廃止され、2年間の宥恕措置も2023年12月31日で満了しました。一方、電子帳簿等保存(法第4条第1項・第2項)とスキャナ保存(法第4条第3項)は、いずれも条文が「代えることができる」と定める任意の制度です。
検索機能を確保できない場合はどうなりますか?
施行規則第4条第1項には2段階の緩和が置かれています。第1段階は、電磁的記録の提示または提出の要求(ダウンロードの求め)に応じることができるようにしている場合で、範囲指定と2以上の組合せの機能が除かれます。第2段階は、これに加えて判定期間に係る基準期間における売上高が5,000万円以下である場合、または出力書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理したものの提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合で、検索機能の要件がすべて除かれます。売上高の基準は2024年1月1日から1,000万円以下から引き上げられたものです。
2024年1月からの「猶予措置」は、宥恕措置とどう違いますか?
宥恕措置は令和3年財務省令第25号の附則第2条第3項に置かれた期限つきの読み替えで、2022年1月1日から2023年12月31日までに行う電子取引に限られていました。現行の猶予措置は施行規則第4条第3項の本体に置かれた恒久的な定めで、災害その他やむを得ない事情を証明した場合のほか、納税地等の所轄税務署長が保存要件に従って保存できなかったことについて相当の理由があると認め、かつ電磁的記録とその出力書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしているときに、保存要件によらず電磁的記録を保存できるとしています。相当の理由の有無は個別の判断になるため、本ツールはこの措置の照合を行っていません。
市販の会計ソフトやクラウドサービスを使っている場合、システムの概要書は備え付けますか?
施行規則第2条第2項第1号の括弧書きは、電子計算機処理に保存義務者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合、イ(システムの概要を記載した書類)とロ(開発に際して作成した書類)を除くと定めています。市販ソフトやクラウドサービスは自己が開発したプログラム以外に当たるため、この2つは除かれます。また、電子計算機処理を他の者に委託している場合はハ(操作説明書)が除かれます。ただしニ(事務手続を明らかにした書類)は除かれておらず、委託している場合は委託契約書とあわせて備え付けることとされています。
本ツールが扱っていない範囲はどこですか?
4つあります。①法第5条・施行規則第3条の電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存、②法第8条第4項・施行規則第5条の優良な電子帳簿(届出書の提出を前提に過少申告加算税を5%軽減する別制度)、③施行規則第2条第7項の一般書類の特例と第9項の過去分重要書類の特例、④施行規則第2条第8項・第4条第3項の災害その他やむを得ない事情および相当の理由による猶予措置です。②は届出、③は国税庁長官が定める書類の範囲、④は税務署長の個別の判断が前提になるため、入力から機械的に照合できる範囲を超えます。
スキャナ保存でタイムスタンプは必ず付しますか?
施行規則第2条第6項第2号の柱書きは、保存義務者が同項第1号イまたはロに掲げる方法により記録事項を入力したことを確認することができる場合には、ロ(タイムスタンプ)に掲げる要件を除くと定めています。訂正削除の履歴とともに入力日時の記録が残るクラウドサービス等を使っている場合がこれに当たるとされており、その場合はタイムスタンプに代えて入力日時の記録で足りることになります。一方、ハ(訂正削除の事実と内容を確認できること、または訂正削除ができないこと)には同様の除外が置かれていません。
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このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。