条文.jp
出力日:
標準報酬月額の算定
標準報酬月額の算定
報酬月額から、健康保険法40条1項と厚生年金保険法20条1項の等級表で標準報酬月額と等級を引きます。定時決定・資格取得時決定・随時改定の別で根拠の条を切り替えます。厚生年金保険の最高等級は本則の表ではなく、20条2項の委任を受けた政令が加えた等級を使います。入力値は送信されません。
法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをお使いいただけません。弁護士にご相談ください。
未入力: 標準報酬月額を決める規定、報酬支払の基礎となった日数の下限、1か月目に受けた報酬、1か月目の支払基礎日数、2か月目に受けた報酬、2か月目の支払基礎日数、3か月目に受けた報酬、3か月目の支払基礎日数
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 標準報酬月額を決める規定 | 未入力 |
|---|---|
| 報酬支払の基礎となった日数の下限 | 未入力 |
| 1か月目に受けた報酬 | 未入力 |
| 1か月目の支払基礎日数 | 未入力 |
| 2か月目に受けた報酬 | 未入力 |
| 2か月目の支払基礎日数 | 未入力 |
| 3か月目に受けた報酬 | 未入力 |
| 3か月目の支払基礎日数 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 健康保険法 第40条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_3-Se_2-At_40
- 健康保険法 第41条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_3-Se_2-At_41
- 健康保険法 第42条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_3-Se_2-At_42
- 健康保険法 第43条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_3-Se_2-At_43
- 健康保険法 第44条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_3-Se_2-At_44
- 厚生年金保険法 第20条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_2-Se_3-At_20
- 厚生年金保険法 第20条第2項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_2-Se_3-At_20
- 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 第1条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000246#Mp-At_1
- 厚生年金保険法 第21条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_2-Se_3-At_21
- 厚生年金保険法 第22条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_2-Se_3-At_22
- 厚生年金保険法 第23条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_2-Se_3-At_23
- 厚生年金保険法 第24条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_2-Se_3-At_24
計算式・照合基準
定時決定の報酬月額 = 3か月間に受けた報酬の総額 ÷ その期間の月数(41条1項・21条1項) ★支払基礎日数が17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満の月は除き、除いた月は分母の月数からも落ちる 随時改定の報酬月額 = 継続した3か月間に受けた報酬の総額 ÷ 3(43条1項・23条1項。各月とも日数を満たすことが要件) 標準報酬月額 = 報酬月額を等級表の区分に当てた額(健保40条1項は第1級〜第50級、厚年20条1項は第1級〜第32級) ★厚生年金保険の第32級は20条1項の本則の表に無い。本則は第31級までで、20条2項の委任を受けた厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令1条が読み替えで加えている
- 最終確認日:
- 2026年8月23日
改正履歴(3件)
- 2020年9月1日: 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令1条により、厚生年金保険法20条1項の表が読み替えられ、第32級(650,000円)が加わった。★本則の表は第31級のままなので、20条1項を開いても改定に気づけない
- 2027年9月1日: 令和7年法律第74号により、厚生年金保険法20条1項の本則の表そのものが第33級(680,000円)まで拡大される。以後2028年9月1日に第34級(710,000円)、2029年9月1日に第35級(750,000円)。★この日を境に「本則+政令の読み替え」の関係が変わるため、政令を取り直して確かめる必要がある(法令API v2 で各施行日版の20条1項を取得して確認。2026-08-23)
- 2026年10月1日: 厚生年金保険法には令和7年法律第74号による未施行改正がこの日以降に複数ある。★2026年10月1日施行版の20条1項を取得して現行版と照合し、等級表に違いが無いことを確認した。健康保険法40条1項の等級表も2029年10月1日施行版まで第50級(1,390,000円)で変わらない
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言ではありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをご利用いただけません。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映されていない場合があります。
厚生年金保険法20条1項の表は、第31級で終わっている
標準報酬月額の等級表は、健康保険法40条1項と厚生年金保険法20条1項がそれぞれ条文の中に表として持っています。ところが、厚生年金保険のほうは条文の表をそのまま読むと、実際に使われている最高等級が出てきません。
20条1項の本則の表は第31級(620,000円・報酬月額605,000円以上)で終わっています。実務で使われる第32級(650,000円)は、この表には書かれていません。
手がかりは同じ項の括弧書きにあります。20条1項は、標準報酬月額を「次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める」と書いています。そして20条2項が次のように委任しています。
毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
この委任を受けたのが「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令」で、その1条が20条1項の表を読み替えています。
令和二年九月以後の厚生年金保険法…の標準報酬月額については、法第二十条第一項の表中「第三一級/六二〇、〇〇〇円/六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級/六二〇、〇〇〇円/六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満」「第三二級/六五〇、〇〇〇円/六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
この読み替えは1つの操作で2つのことをしています。 第32級を加えることと、それまで上限の無かった第31級に上限(635,000円未満)を付けることです。本ツールが政令1条も根拠条文に並べているのは、20条1項だけを開いても現行の等級表にたどり着けないためです。
健康保険には同じ政令が無い
健康保険法40条2項にも、最高等級に該当する被保険者数の割合が100分の1.5を超える場合に政令で等級を加えられるという、同じ形の委任があります。ただしこの委任を受けた政令は、2026年8月23日時点で存在しません。
健康保険の等級表は40条1項の本則がそのまま現行で、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの50等級です。厚生年金保険の32等級とは範囲も区切りも違うため、同じ報酬月額でも、厚生年金保険だけが最高等級に当たるということが普通に起こります。
報酬月額をどう出すか
標準報酬月額は報酬月額を等級表に当てて決まるので、先に報酬月額を出す必要があります。条文は場面ごとに3つの規定を置いています。
| 場面 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | 報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 定時決定 | 41条1項 | 21条1項 | 7月1日前の3か月間に受けた報酬の総額 ÷ その期間の月数 |
| 資格取得時決定 | 42条1項 | 22条1項 | 報酬の定め方に応じて各号が定める額 |
| 随時改定 | 43条1項 | 23条1項 | 継続した3か月間に受けた報酬の総額 ÷ 3 |
定時決定で除いた月は、分母からも落ちます。41条1項は「報酬支払の基礎となつた日数が十七日…未満である月があるときは、その月を除く」としたうえで、報酬の総額を「その期間の月数」で除すと書いています。この月数は、除いたあとに残った月の数です。3か月のうち1か月を除いたなら、残る2か月の総額を2で除します。3で除すと報酬月額が実際より低く出ます。
支払基礎日数の下限は条文に2つ書かれています。 41条1項・21条1項の括弧書きが「十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日)」としており、どちらの日数も条文の中にあります。厚生労働省令が定めているのは日数ではなく、どの被保険者がその「厚生労働省令で定める者」に当たるかです。本ツールがどちらの日数で算定するかを選んでいただく形にしているのはこのためです。
定時決定と随時改定で、日数の扱いが違う
同じ「支払基礎日数が足りない月」でも、条文の書き方が違うため結果が変わります。
- 定時決定(41条1項・21条1項)— 「その月を除く」。残った月があれば、その月で算定できます。
- 随時改定(43条1項・23条1項)— 「各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない」。1か月でも欠けると、この規定による算式そのものが立ちません。
3か月とも日数を欠く定時決定は、41条1項では算定できません。この場合は健康保険法44条1項・厚生年金保険法24条1項により、保険者または実施機関が算定する額が報酬月額になります。その額は条文に書かれていないため、本ツールでは扱っていません。
本ツールが扱わないこと
- 随時改定に当てはまるかどうか。 43条1項・23条1項は、算定した額が「その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるとき」に改定することが「できる」と定めています。改定するかどうかは保険者または実施機関の認定によるもので、条文の数値だけでは決まりません。本ツールが示すのは報酬月額と、それを等級表に当てた標準報酬月額までです。
- 保険料の額。 健康保険の保険料率は都道府県ごとに、厚生年金保険の保険料率も含めて条文に数値が書かれていません。
- 標準賞与額。 賞与から決まる額(健康保険法45条1項・厚生年金保険法24条の4第1項)は標準報酬月額とは別の額です。
- 同時に2以上の事業所で報酬を受ける場合の合算(健康保険法44条3項・厚生年金保険法24条2項)。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。入力内容はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文の等級表と算式による目安です。実際の標準報酬月額は保険者または実施機関が決定するもので、届出の内容や被保険者資格の期間によって決まります。加入している保険者または年金事務所にご確認ください。
- 報酬月額の端数処理は条文に定めがありません。本ツールは丸めずに等級表に当て、表示のときだけ1円未満を切り捨てています。等級表の下限はすべて整数なので、切り捨ての前後で当たる等級は変わりません。
- 厚生年金保険の等級表は、2027年9月1日施行の令和7年法律第74号により本則の表そのものが第33級(680,000円)まで広がり、その後も2028年9月1日・2029年9月1日と段階的に引き上げられます。本ツールが示すのは2026年8月23日時点で適用される等級表です。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
厚生年金保険の上限は65万円のはずですが、20条1項には62万円までしか書かれていません
厚生年金保険法20条1項の本則の表は第31級(620,000円)で終わっています。同項は等級区分を「次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める」と書いており、20条2項が「政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる」と委任しています。厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令1条が、20条1項の表の「第三一級/六二〇、〇〇〇円/六〇五、〇〇〇円以上」を「六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満」に改め、「第三二級/六五〇、〇〇〇円/六三五、〇〇〇円以上」を加えると定めています。本ツールが政令1条も根拠条文に並べているのはこのためです。
健康保険にも同じ政令はありますか
健康保険法40条2項にも、最高等級に該当する被保険者数の割合が100分の1.5を超える場合に政令で等級を加えられるという同じ形の委任があります。ただし2026年8月23日時点で、この委任を受けた政令はありません。健康保険の等級表は40条1項の本則がそのまま現行で、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までです。
健康保険と厚生年金保険で等級が違うのはなぜですか
等級表が別の法律の別の条で定められており、区分そのものが違うためです。健康保険法40条1項は第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)まで、厚生年金保険法20条1項は政令の読み替え後で第1級(88,000円)から第32級(650,000円)までです。同じ報酬月額でも、厚生年金保険だけが最高等級に当たるということが起こります。
支払基礎日数が3か月とも足りないときはどうなりますか
定時決定について、健康保険法41条1項・厚生年金保険法21条1項は日数を欠く月を算定から除くと定めているため、除いたあとに残る月がないとこれらの規定では報酬月額を算定できません。この場合は健康保険法44条1項・厚生年金保険法24条1項により、保険者または実施機関が算定する額が報酬月額になります。その額は条文に書かれていないため、本ツールでは扱っていません。
随時改定に当てはまるかどうかは分かりますか
本ツールが示すのは報酬月額と、それを等級表に当てた標準報酬月額までです。健康保険法43条1項・厚生年金保険法23条1項は、3か月間の報酬から算定した額が「その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるとき」に改定することが「できる」と定めています。改定するかどうかは保険者または実施機関の認定によるもので、条文の数値だけでは決まりません。
保険料はいくらになりますか
本ツールは保険料を計算しません。健康保険の保険料率は都道府県ごとに決まり、厚生年金保険の保険料率とあわせて条文に数値が書かれていないため、条文に書かれた数値だけで計算する本ツールの作りでは扱えません。保険料額は加入している保険者が示す保険料額表でご確認ください。
関連ツール
労務・勤怠
傷病手当金の計算
健康保険法99条2項の算定式(標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2)で傷病手当金の支給日額と支給額の合計を計算します。待期3日・支給期間通算1年6か月・事業主から報酬を受ける場合の差額(108条1項)にも対応。入力値は送信されません。
労務・勤怠
在職老齢年金の計算
厚生年金保険法46条1項の算式(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額の2分の1)で、働きながら受ける老齢厚生年金の支給停止額と支給される額を計算します。支給停止調整額は46条3項本文の額ではなく、政令が今年度について読み替えた額を使います。入力値は送信されません。
労務・勤怠
労災保険料の計算
労働保険の保険料の徴収等に関する法律11条1項の算定式(賃金総額 × 労災保険率)で、労災保険料の額を計算します。労災保険率は同法施行規則の別表第一に定められた事業の種類ごとの率を引きます。賃金総額の千円未満切捨て(15条1項)にも対応。入力値は送信されません。
労務・勤怠
割増賃金(残業代)の計算
時間外25%・月60時間超50%・深夜25%加算・法定休日35%の割増率(労働基準法37条)で残業代の目安を区分ごとに計算します。月給からの時給換算、深夜・休日との重複にも対応。入力値は送信されません。
変換・計算
年齢計算(満年齢・学年)
生年月日(和暦・西暦のどちらでも)から、満年齢・法律上の加齢日・学年・干支・生まれてからの日数を計算します。誕生日の前日に年齢が加わる法律上の数え方も条文つきで確認できます。入力値は送信されません。
条文.jp — https://jobun.jp
このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。