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自筆証書遺言 要件の照合
自筆証書遺言の要件
手書きの遺言書について、全文・日付・氏名の自書と押印、相続財産の目録を添付した場合の署名・押印、加除訂正の方式、遺言能力、共同遺言の禁止を、民法968条・961条・975条の条文と照合できます。入力値は送信されません。
法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをお使いいただけません。弁護士にご相談ください。
未入力: 遺言の方式、全文・日付・氏名の自書、遺言書への押印、相続財産の目録の添付、加除その他の変更(書き直し・訂正)、遺言をした時の年齢(15歳以上か)、遺言をする時の能力、共同遺言でないこと
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入力内容
| 遺言の方式 | 未入力 |
|---|---|
| 全文・日付・氏名の自書 | 未入力 |
| 遺言書への押印 | 未入力 |
| 相続財産の目録の添付 | 未入力 |
| 加除その他の変更(書き直し・訂正) | 未入力 |
| 遺言をした時の年齢(15歳以上か) | 未入力 |
| 遺言をする時の能力 | 未入力 |
| 共同遺言でないこと | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 民法 第961条・第963条(遺言能力) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_7-Se_1-At_961
- 民法 第967条(普通の方式による遺言の種類) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_7-Se_2-Ss_1-At_967
- 民法 第968条(自筆証書遺言) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_7-Se_2-Ss_1-At_968
- 民法 第975条(共同遺言の禁止) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_7-Se_2-Ss_1-At_975
- 民法 第1004条(遺言書の検認) — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_7-Se_4-At_1004
計算式・照合基準
自書(968条1項): 全文・日付・氏名のすべてを遺言者が自書し、これに印を押す 相続財産の目録(968条2項): 目録は自書を要しないが、毎葉に署名し印を押す 加除変更(968条3項): 場所の指示・変更した旨の付記・付記への署名・変更の場所への押印 遺言能力(961条・963条): 15歳に達した者が、遺言をする時に能力を有していること
- 最終確認日:
- 2026年8月24日
改正履歴(4件)
- 1898年7月16日: 民法第5編(相続)の施行により、自筆証書遺言について全文・日付・氏名の自書と押印を求める方式が置かれた
- 2019年1月13日: 平成30年法律第72号の施行により、968条2項が新設され、自筆証書に一体のものとして添付する相続財産の目録については自書を要しないこととされた(その代わりに毎葉への署名・押印が求められる)
- 2020年7月10日: 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行により、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が設けられた(同法11条により、保管された遺言書には民法1004条1項の検認の定めが適用されない)
- 2027年6月23日: 令和8年法律第45号の施行により、968条1項・2項・3項から押印を求める文言が削除される(全文・日付・氏名の自書は残る)。本ツールは現行の条文で照合しているため、この日に押印の照合項目を改める
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言ではありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをご利用いただけません。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映されていない場合があります。
968条が求めているのは「自書」と「押印」の2つ
民法968条1項は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定めています。ここに並んでいる要求は2つです。全文・日付・氏名の3つをすべて自分で書くことと、そこに印を押すこと。
自書が求められているのは氏名だけではありません。本文をワープロで作って署名だけを手書きにした場合、日付を日付印で押した場合は、条文が並べている3つのうちのどれかが自書になっていない状態です。本ツールが自書と押印を別々の項目として照合しているのは、条文が別々の要求として書いているためで、片方が欠けてももう片方の照合は動きます。
財産目録だけが自書の例外
自書の例外は1つだけです。民法968条2項は、自筆証書と一体のものとして相続財産の目録を添付する場合、その目録については自書することを要しないとしています。財産の一覧を通帳の写しや登記事項証明書の写しで代えられるのはこの項によります。
ただし、この項は自書を免除する代わりに別の要求を置いています。遺言者は「その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」とされています。免除されるのは自書であって、署名と押印ではありません。
| 遺言書の部分 | 自書 | 署名・押印 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 本文・日付・氏名 | 求められている | 押印が求められている | 968条1項 |
| 添付する相続財産の目録 | 要しないとされている | 毎葉への署名・押印が求められている | 968条2項 |
この2項は2019年1月13日に施行された平成30年法律第72号で新しく置かれたもので、それ以前は目録を含めて全文の自書が求められていました。
訂正には4つの手順が並んでいる
書き間違いを直すときの方式は、民法968条3項が定めています。自筆証書(2項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が「その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」とされています。
条文が並べているのは4つです。①変更の場所を指示する ②変更した旨を付記する ③その付記に署名する ④変更の場所に印を押す。二重線を引いて訂正印を押すだけでは、②の付記と③の署名が欠けた状態になります。条文はこれらを備えない変更について「その効力を生じない」と書いており、変更が無かったものとして扱われる形を定めています。
3つの方式のうち、本ツールが見るのは自筆証書だけ
民法967条は「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」と定め、普通の方式による遺言を3種類に分けています。方式を定めている条はそれぞれ別です。
| 方式 | 方式を定める条 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 968条 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押す |
| 公正証書遺言 | 969条・969条の2 | 証人2人以上の立会い、公証人への口授 |
| 秘密証書遺言 | 970条 | 証書を封じ、公証人1人と証人2人以上へ提出 |
本ツールが照合するのは968条が定める自筆証書遺言の方式だけです。公正証書・秘密証書は証人や公証人の関与という別の要素で組まれており、入力欄も照合項目も別のものになります。
⭐ 2027年6月23日に押印の要件が条文から消える
令和8年法律第45号により、2027年6月23日から民法968条の1項・2項・3項すべてから押印を求める文言が削除されます。施行日版の条文で確かめると、次の形になります。
| 項 | 現在 | 2027年6月23日から |
|---|---|---|
| 1項 | 全文・日付・氏名を自書し、これに印を押す | 全文・日付・氏名を自書するのみ |
| 2項 | 目録の毎葉に署名し、印を押す | 目録の毎葉に署名するのみ |
| 3項 | 付記に署名し、変更の場所に印を押す | 付記に署名するのみ |
自書の要求は残ります。消えるのは押印だけで、全文・日付・氏名を自書することは施行後も1項が求めています。同じ改正で、1004条の検認は「遺言書等」を対象とする形に改まり、電磁的記録が入ります。
本ツールは現在の条文で照合しています。上の日を過ぎた時点の遺言書について確かめるときは、施行後の条文をご確認ください。
法務局の保管制度と検認は、方式とは別の話
民法1004条1項は、遺言書の保管者が相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認を請求するものと定めています。同条2項は公正証書による遺言をこの定めから除いており、また法務局における遺言書の保管等に関する法律11条は、同法により保管されている遺言書について1004条1項を適用しないとしています。
ただし、検認を受けたかどうかと、968条の方式を備えているかどうかは別のことです。検認は遺言書の状態を確かめて保存する手続で、方式についての判断をするものではありません。本ツールが照合するのは968条・961条・975条が定める方式と能力の側だけで、検認は照合の項目に入れていません。
共同遺言の禁止
民法975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めています。夫婦や親子であっても、1通の証書にまとめて遺言をすることはこの条の定めるところではありません。それぞれが別の証書で遺言をする形であれば、この条の対象になりません。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。選んだ内容はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文が定める方式と入力内容との照合結果です。個別の遺言書の効力についての判断は、公証人や弁護士など専門家への相談をおすすめします。
- 日付の書き方や、方式を欠いた遺言書の扱いは、条文ではなく裁判例の蓄積によって扱われている論点です。本ツールは条文との照合にとどめており、裁判例には踏み込んでいません。
- 特別の方式による遺言(民法976条以下の死亡の危急に迫った者の遺言など)は、本ツールの対象外です。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
本文をパソコンで作って、署名だけ手書きにしてもよいですか?
民法968条1項は、自筆証書によって遺言をするには遺言者が「その全文、日付及び氏名を自書し」と定めています。自書が求められているのは氏名だけではなく、全文と日付を含む3つです。例外は同条2項が定める相続財産の目録だけで、自筆証書と一体のものとして添付する目録については自書することを要しないとされています。ただしその場合も、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合はその両面)に署名し、印を押すことが求められています。
日付は「令和8年8月吉日」のような書き方でもよいですか?
民法968条1項は日付を自書することを求めていますが、その書き方について条文に定めはありません。日付が果たす役割は、遺言をした時に遺言者が遺言能力を有していたか(同法963条)や、内容の異なる複数の遺言のどちらが後のものか(同法1023条1項)を定める起点になることです。年月日が特定できない書き方をした遺言書の効力については、条文ではなく裁判例の蓄積によって扱われている論点であり、本ツールは条文との照合にとどめています。
書き間違えたところを二重線で消して書き直しました。これで足りますか?
民法968条3項は、自筆証書(同条2項の目録を含む)中の加除その他の変更について、遺言者が「その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と定めています。求められているのは、変更の場所の指示・変更した旨の付記・その付記への署名・変更の場所への押印の4つで、二重線と訂正印だけではこの4つを備えているとは言えません。条文は、これらを備えない変更について「その効力を生じない」としています。
夫婦で1通の遺言書にまとめて書いてもよいですか?
民法975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めています。夫婦や親子であっても、同一の証書で遺言をすることはこの条の定めるところではありません。それぞれが別の証書で遺言をする形であれば、この条の対象になりません。
法務局に預ければ家庭裁判所の検認は要りませんか?
民法1004条1項は、遺言書の保管者が相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認を請求するものと定め、同条2項で公正証書による遺言を適用の対象から除いています。加えて、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条が、同法により保管されている遺言書については民法1004条1項の定めを適用しないとしています。なお検認は遺言書の状態を確かめて保存する手続で、民法968条が定める方式との照合とは別のものです。
押印は実印でなければなりませんか?
民法968条1項は「これに印を押さなければならない」と定めるにとどまり、印章の種類や印鑑登録の有無について条文に定めはありません。なお、令和8年法律第45号により、2027年6月23日から同条1項・2項・3項の押印を求める文言が削除されます(全文・日付・氏名の自書は残ります)。本ツールは現行の条文で照合しています。
関連ツール
契約・文書
内容証明 書式の照合
謄本の縦書き・横書きの別、1行の字数、1枚の行数、枚数などを入力すると、内容証明として差し出せる書式と照合できます。字数・行数の出所は郵便法の条文ではなく内国郵便約款です。入力値は送信されません。
変換・計算
年齢計算(満年齢・学年)
生年月日(和暦・西暦のどちらでも)から、満年齢・法律上の加齢日・学年・干支・生まれてからの日数を計算します。誕生日の前日に年齢が加わる数え方(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)も条文つきで確認できます。入力値は送信されません。
変換・計算
和暦⇔西暦の変換
和暦(明治・大正・昭和・平成・令和)と西暦を相互に変換します。昭和64年と平成元年のように元号をまたぐ年や、明治45年7月30日と大正元年7月30日が同じ日を指す改元日も、元号法と改元の政令の根拠つきで確認できます。入力値は送信されません。
契約・文書
収入印紙・印紙税額の計算
不動産売買・工事請負・金銭消費貸借などの契約書や領収書に貼る収入印紙の額を、印紙税法別表第一と租税特別措置法91条の軽減税率にもとづいて計算します。記載金額なし・5万円未満の領収書・電子契約の扱いにも対応。入力値は送信されません。
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