条文.jp
出力日:
障害者雇用納付金の算定
障害者雇用納付金の算定
障害者の雇用の促進等に関する法律54条1項・55条1項の算式で、障害者雇用納付金の額と障害者雇用調整金の額を算定します。基準雇用率は施行令18条の本則の2.7%ではなく、令和5年政令第44号の附則3条が定める月ごとの区分(令和8年6月までは2.5%)に従って計算します。入力値は送信されません。
法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをお使いいただけません。弁護士にご相談ください。
未入力: 算定する年度、各月初日に常時雇用する労働者の数、各月初日に雇用する対象障害者である労働者の数
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 算定する年度 | 未入力 |
|---|---|
| 各月初日に常時雇用する労働者の数 | 未入力 |
| 各月初日に雇用する対象障害者である労働者の数 | 未入力 |
根拠条文・計算式
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_53
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_54
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条第2項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_54
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条第3項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_54
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第55条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_55
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第55条第2項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_55
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_1-At_50
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条第8項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_1-At_43
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 附則第4条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#335AC0000000123-Sp-At_4
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第13条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292#Mp-At_13
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第14条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292#Mp-At_14
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第15条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292#Mp-At_15
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第17条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292#Mp-At_17
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第18条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292#Mp-At_18
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号) 附則第3条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292#505CO0000000044-Sp-At_3
計算式・照合基準
法定雇用障害者数(各月) = 各月初日の労働者数 × 基準雇用率(1人未満の端数は切捨て)(法54条1項) 納付金の額 = 調整基礎額 5万円 × (法定雇用障害者数の年間合計 - 対象障害者である労働者の数の年間合計)(法54条1項・55条1項・施行令17条) 調整金の額 = 単位調整額 2万9千円 × (対象障害者である労働者の数の年間合計 - 法定雇用障害者数の年間合計)(法50条1項・施行令15条) ★基準雇用率は施行令18条の本則が2.7%だが、令和5年政令第44号 附則3条により令和8年6月までの各月初日は2.5% 常時100人以下の事業主には、納付金・調整金とも適用されない(法附則4条1項)
- 最終確認日:
- 2026年8月24日
改正履歴(2件)
- 2024年4月1日: 令和5年政令第44号により、施行令18条の基準雇用率が2.3%から本則で2.7%に改められた。★同令の附則3条が読替えを置いたため、令和6年4月から令和8年6月までの各月初日に適用されるのは2.5%で、本則の率がそのまま適用されるわけではない
- 2026年7月1日: 令和5年政令第44号 附則3条1項の読替えが令和8年6月30日で終わり、この日から施行令18条の本則の2.7%が適用される。★年度の途中で切り替わるため、令和8年度は4月〜6月が2.5%・7月以後が2.7%になる
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言ではありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをご利用いただけません。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映されていない場合があります。
施行令に書かれた「百分の二・七」は、年度を通じて使う率ではない
障害者雇用納付金の算定に使う基準雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令18条が「百分の二・七とする」と定めています。ところが、この率をそのまま年度全体に当てることはできません。
同令を改正した令和5年政令第44号の附則3条が、次の2つを定めているためです。
新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、…「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」とする。
新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)は、…令和八年七月以後の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、前項の規定により読み替えて適用される…規定は、…令和六年四月から令和八年六月までの各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、それぞれ適用し…
つまり、適用範囲を区切っているのは年度ではなく各月の初日です。納付金も調整金も各月初日の数を12か月ぶん合計して算定するため(法54条1項)、令和8年度は4月から6月までが2.5%、7月から翌年3月までが2.7%になります。
年度と基準雇用率
| 年度 | 4月〜6月 | 7月〜翌年3月 |
|---|---|---|
| 令和6年度・令和7年度 | 2.5% | 2.5% |
| 令和8年度 | 2.5% | 2.7% |
| 令和9年度以後 | 2.7% | 2.7% |
施行令18条だけを開くと2.7%と書かれているため、条文リンクは正しいのに率が違う、という食い違いが起こります。本ツールが令和5年政令第44号の附則3条も根拠条文に並べているのはこのためです。
令和5年度以前については、同条2項が「なお従前の例による」と定めており、現行の施行令からは当時の率が読めません。本ツールが扱う年度を令和7年度以後にしているのはこのためです。
納付金と調整金は、同じ差の裏表
法54条1項は、各月初日の労働者数に基準雇用率を乗じ、1人未満の端数を切り捨てた数(法定雇用障害者数)を12か月ぶん合計し、これに調整基礎額を乗じた額を納付金の額とします。調整基礎額は施行令17条が5万円と定めています。
法55条1項は、対象障害者である労働者を雇用している場合について、その数の年間合計に調整基礎額を乗じた額を差し引いた差額を納付金の額とし、同2項は、雇用している数のほうが多いときは納付金を徴収しないと定めています。
逆に上回っている場合は、法50条1項により、その超過数に単位調整額(施行令15条=2万9千円)を乗じた額が調整金として支給されます。支給の申請は、施行令13条が翌年度の初日から45日以内と定めています。納付金と調整金が同時に生じることはありません。
端数は月ごとに切り捨てます。条文が「各月ごとに…乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数」と書いているためで、年間の労働者数の合計に率を乗じてから切り捨てると結果が変わります。
100人以下の事業主には適用されない
法附則4条1項は、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主について、当分の間、50条(調整金)と第3章第2節第2款(納付金の徴収)の規定を適用しないと定めています。100人ちょうどは適用されない側です。
同条3項は、この規模の事業主に報奨金を支給できると定めていますが、その単価も人数のしきい値も厚生労働省令が定めており条文に数値がありません。本ツールが報奨金を扱っていないのはこのためです。
人数を入れるときに間違えやすいところ
- 短時間労働者・重度障害者のカウントは本ツールでは行いません。 法43条3項・5項・8項は短時間労働者を何人分とみなすかを厚生労働省令に、同4項は重度障害者について政令に委ねています。本ツールの入力欄は、カウント後の数(0.5人単位になることがあります)を受け取ります。
- 法定雇用率と基準雇用率は別の条の別の率です。 雇用義務そのものの割合は法43条2項の障害者雇用率(施行令9条)で、納付金の算定に使うのは法54条3項の基準雇用率(施行令18条)です。
- 除外率設定業種の控除は行いません。 法附則5条1項が控除を定めていますが、除外率そのものは条文にありません。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。入力内容はサーバーへ送信されません。
- 本ツールは、各月初日の人数が年間を通じて同じものとして計算しています。月ごとに人数が変わる場合の結果は目安です。
- 調整金の超過数が施行令14条の120(毎月同数なら10人)を超える場合、超える部分の単価は厚生労働省令が定めるため計算していません。
- 実際の申告額・支給額は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にご確認ください。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
基準雇用率は2.7%ではないのですか?
施行令18条の本則は「百分の二・七とする」と定めていますが、令和5年政令第44号の附則3条1項が、令和8年6月30日までの間はこれを「百分の二・五」と読み替えると定めています。同条2項は、読み替えた率を「令和六年四月から令和八年六月までの各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について」、本則の率を「令和八年七月以後の各月の初日における…基準雇用率について」適用するとしています。納付金・調整金は各月初日の数を合計して算定するため、2.7%を年度全体に当てると法定雇用障害者数の年間合計が過大になります。
従業員が100人以下でも納付金を納めるのですか?
法附則4条1項は、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主について、当分の間、50条(調整金)と第3章第2節第2款(納付金の徴収)の規定を適用しないと定めています。したがって納付金の納付義務も調整金の支給もありません。同条3項は報奨金の支給を定めていますが、その単価も人数のしきい値も厚生労働省令が定めており条文に数値が無いため、本ツールでは扱っていません。
短時間労働者や重度障害者はどう数えますか?
法43条3項は対象障害者である短時間労働者について「その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」と定め、同4項は重度身体障害者・重度知的障害者について「政令で定める数」と定めています。労働者の数の側も、同8項が短時間労働者を「厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす」としています。本ツールは条文に書かれた数値だけで計算する作りのため、これらのカウントは行わず、カウント後の数を入力していただく形にしています。
法定雇用率と基準雇用率は同じものですか?
別の条が定める別の率です。雇用義務そのもの(法43条1項)の割合は同条2項の「障害者雇用率」で、納付金・調整金の算定に使うのは法54条3項の「基準雇用率」です。現行の施行令では、9条が障害者雇用率を、18条が基準雇用率を、それぞれ別に定めています。本ツールが用いるのは18条の基準雇用率です。
調整金はいくらまで支給されますか?
法50条1項は、超過数に単位調整額(施行令15条=2万9千円)を乗じた額を支給するとしたうえで、超過数が政令で定める数(施行令14条=120)を超えるときは、超える部分について「単位調整額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額」を乗じると定めています。その額は条文に書かれていないため、本ツールは超過数が120を超える場合を対象外としています。なお120は人数ではなく各月の合計数で、毎月同じ人数の場合は10人分です。
月によって人数が変わる場合はどうすればよいですか?
法54条1項・55条1項は各月初日の数をそれぞれ合計すると定めているため、月ごとに人数が異なる場合は本来その合計で算定します。本ツールは各月初日の人数が年間を通じて同じものとして計算しているので、変動がある場合の結果は目安です。実際の申告額は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にご確認ください。
関連ツール
労務・勤怠
衛生管理者・産業医 選任の照合
事業場の常時使用する労働者数と業種を入力すると、衛生管理者・産業医・安全衛生推進者の選任義務、規模に応じた人数、業種で変わる免許の区分、14日以内の選任期限と監督署長への報告を、労働安全衛生法12条・13条と施行令・施行規則の条文と照合できます。入力値は送信されません。
労務・勤怠
ストレスチェック実施義務の照合
事業場の労働者数と実施体制を入力すると、ストレスチェックの実施・結果通知・面接指導・労基署報告について、労働安全衛生法66条の10と労働安全衛生規則の条文と照合できます。50人未満の義務化(2028年4月1日施行予定)にも対応。入力値は送信されません。
労務・勤怠
年5日 有給取得義務の照合
基準日と付与日数・取得済み日数を入力すると、年5日の年次有給休暇について、対象となる労働者・基準日から1年以内の期限日・残りの日数・年次有給休暇管理簿を労働基準法39条7項の条文と照合できます。入力値は送信されません。
労務・勤怠
労災保険料の計算
労働保険の保険料の徴収等に関する法律11条1項の算定式(賃金総額 × 労災保険率)で、労災保険料の額を計算します。労災保険率は同法施行規則の別表第一に定められた事業の種類ごとの率を引きます。賃金総額の千円未満切捨て(15条1項)にも対応。入力値は送信されません。
労務・勤怠
36協定 上限時間の照合
時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項の年720時間・単月100時間未満・2〜6か月平均80時間)との照合を、労働基準法36条の条文つきで行えます。入力値は送信されません。
条文.jp — https://jobun.jp
このツールの安全性について: https://jobun.jp/security
入力値・計算結果はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で処理されています。