条文.jp
出力日:
衛生管理者・産業医 選任の照合
衛生管理者・産業医の選任義務の照合
事業場の常時使用する労働者数と業種を入力すると、衛生管理者・産業医・安全衛生推進者の選任義務、規模に応じた人数、業種で変わる免許の区分、14日以内の選任期限と監督署長への報告を、労働安全衛生法12条・13条と施行令・施行規則の条文と照合できます。入力値は送信されません。
法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをお使いいただけません。弁護士にご相談ください。
未入力: 事業・業務の種類、事業場の常時使用する労働者数、事業場の業種
すべて入力すると結果が表示されます。
入力内容
| 事業・業務の種類 | 未入力 |
|---|---|
| 事業場の常時使用する労働者数 | 未入力 |
| 事業場の業種 | 未入力 |
| 選任している衛生管理者の数 | 未入力 |
| 衛生管理者の資格 | 未入力 |
| 選任している産業医の数 | 未入力 |
| 安全衛生推進者・衛生推進者の選任 | 未入力 |
| 選任の期限 | 未入力 |
| 所轄労働基準監督署長への報告 | 未入力 |
このツールが照合する項目
入力すると、6項目それぞれについて条文と照合した結果が並びます。
衛生管理者の選任と数
条文は、政令で定める規模の事業場ごとに衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させることを事業者に求めています。その規模は施行令4条が常時50人以上の労働者を使用する事業場と定め、選任する数は安衛則7条1項4号が事業場の規模の区分ごとに表で定めています。
労働安全衛生法 第12条第1項
業種の区分に応じた衛生管理者の資格
条文は、業種を2つに区分し、それぞれの区分に応じた免許を有する者などのうちから衛生管理者を選任することを求めています。
労働安全衛生規則 第7条第1項第3号
産業医の選任と数
条文は、政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることを事業者に求めています。その規模は施行令5条が常時50人以上の労働者を使用する事業場と定め、常時3,000人をこえる事業場では安衛則13条1項4号が2人以上としています。
労働安全衛生法 第13条第1項
安全衛生推進者・衛生推進者の選任
条文は、衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場のうち厚生労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者(施行令3条の業種以外の業種の事業場では衛生推進者)を選任することを事業者に求めています。その規模は安衛則12条の2が常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場と定めています。
労働安全衛生法 第12条の2
選任すべき事由が発生した日から14日以内の選任
条文は、衛生管理者・産業医・安全衛生推進者等のいずれについても、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することを求めています。
労働安全衛生規則 第7条第1項第1号
所轄労働基準監督署長への報告
条文は、衛生管理者を選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、資格を証明することができる電磁的記録を添えて所轄労働基準監督署長へ報告することを事業者に求めています。産業医についても同規則13条2項が同じ形で報告を求めています。
労働安全衛生規則 第7条第3項
根拠条文・計算式
- 労働安全衛生法 第12条第1項(衛生管理者) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_12
- 労働安全衛生法 第12条の2(安全衛生推進者等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_12_2
- 労働安全衛生法 第13条第1項(産業医) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_13
- 労働安全衛生法施行令 第2条〜第5条(業種の区分・選任すべき事業場) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318#Mp-At_2
- 労働安全衛生規則 第7条(衛生管理者の選任) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3-At_7
- 労働安全衛生規則 第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3_2-At_12_2
- 労働安全衛生規則 第13条(産業医の選任等) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_4-At_13
- 労働安全衛生法 第120条第1号・第5号(罰則) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_12-At_120
- 労働安全衛生法 第115条(適用除外) — https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_11-At_115
計算式・照合基準
衛生管理者・産業医: 常時50人以上(施行令4条・5条)。衛生管理者の数は規模の区分ごと(安衛則7条1項4号) 産業医: 常時3,000人をこえる事業場では2人以上(安衛則13条1項4号) 安全衛生推進者・衛生推進者: 常時10人以上50人未満(安衛則12条の2)。選任はいずれも事由発生から14日以内
- 最終確認日:
- 2026年8月24日
改正履歴(4件)
- 1972年10月1日: 労働安全衛生法の施行により、衛生管理者(12条)・産業医(13条)の選任義務が置かれた
- 1988年10月1日: 昭和63年改正の施行により、常時10人以上50人未満の事業場について安全衛生推進者・衛生推進者の選任が第12条の2として設けられた
- 2019年4月1日: 働き方改革関連法による改正の施行により、産業医への情報提供(13条4項)と勧告の衛生委員会等への報告(同条6項)が加えられた
- 2026年8月1日: 労働安全衛生規則7条3項・13条2項の改正が施行され、衛生管理者・産業医を選任したときの所轄労働基準監督署長への報告は、様式の提出から電子情報処理組織を使用する方法に改められた
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令データを加工して作成
本ツールは、法令の条文に基づく計算・照合の結果を情報として提供するものであり、法的助言ではありません。個別の事案への当てはめや最終的な判断は、弁護士・社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。法律上の権利義務に争いや疑義があるなど、法的紛議が現に生じている案件や、生じることがほぼ避けられないと見込まれる案件には、本ツールをご利用いただけません。掲載内容は最終確認日時点の法令に基づいており、その後の改正が反映されていない場合があります。
「常時50人」は2つの条が別々に定めている
労働安全衛生法12条1項は衛生管理者を、同法13条1項は産業医を、それぞれ「政令で定める規模の事業場ごとに」選任することを事業者に求めています。その規模を定めているのは別々の条です。衛生管理者は労働安全衛生法施行令4条、産業医は同令5条で、どちらも「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」と書かれています。
今は同じ50人なので1つの線に見えますが、条が分かれている以上、片方だけが改正される日があり得ます。本ツールが2つを別々の数値として持っているのはそのためで、衛生管理者と産業医の項目は独立して切り替わります。
数える単位は会社ではなく事業場です。工場・事務所・店舗など同一の場所にあるものを一の事業場と考え、同じ会社でも場所的に分散していれば別個に数えます。厚生労働省の資料では、この人数は契約期間や週の労働時間ではなく常態として使用しているかで判断し、労働時間の短いパート・アルバイトや派遣先の派遣労働者も含めるとされています。
常時10人以上50人未満には別の選任がある
50人に届かない事業場が何も選任しないわけではありません。労働安全衛生法12条の2は、衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場のうち厚生労働省令で定める規模のものについて、安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任を定めています。その規模は労働安全衛生規則12条の2が「常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場」と定めています。
| 事業場の規模 | 選任するもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 常時10人未満 | これらの選任の定めの対象となる規模の外 | — |
| 常時10人以上50人未満 | 安全衛生推進者または衛生推進者 | 安衛法12条の2/安衛則12条の2 |
| 常時50人以上 | 衛生管理者・産業医 | 安衛法12条1項・13条1項/施行令4条・5条 |
業種は2つの場面で効き、2つの一覧は一致しない
同じ「業種」という言葉が、この制度では2つの別々の一覧で使われます。
| 業種が効く場面 | どの条が一覧を持つか |
|---|---|
| 衛生管理者の免許の区分(イ・ロ) | 労働安全衛生規則7条1項3号 |
| 安全衛生推進者か衛生推進者か | 労働安全衛生法12条の2 →施行令3条 →同令2条1号・2号 |
この2つの一覧は重なっていますが、一致してはいません。通信業・各種商品卸売業・各種商品小売業・旅館業・ゴルフ場業は施行令2条2号に挙げられていますが、安衛則7条1項3号イには入っていません。逆に、農業・畜産業・水産業・医療業は安衛則7条1項3号イ(「農林畜水産業…医療業及び清掃業」)に入っていますが、施行令2条1号・2号のどちらにもありません。
そのため「第二種衛生管理者免許では選任できないが、選任するのは衛生推進者」という組み合わせ(農業・水産業・医療業)と、「第二種衛生管理者免許でも選任できるが、選任するのは安全衛生推進者」という組み合わせ(卸売業・小売業・旅館業)が同時に存在します。本ツールの業種の選択肢は、どちらの一覧に対しても答えが1つに決まる区切りにしてあります。
規模に応じた衛生管理者の数
労働安全衛生規則7条1項4号は、事業場の規模ごとに選任する衛生管理者の数を表で定めています。境界は下側が「超」・上側が「以下」で刻まれています。
| 事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人 |
| 200人を超え500人以下 | 2人 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
| 3,000人を超える場合 | 6人 |
産業医は、常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場で2人以上とされています(安衛則13条1項4号)。
専任・専属・衛生工学 — 似た言葉が3つ並ぶ
| 定め | 立つ条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 専任の衛生管理者 | 常時1,000人超/または常時500人超かつ坑内労働・労基則18条各号の業務に常時30人以上 | 安衛則7条1項5号 |
| 衛生工学衛生管理者 | 常時500人超かつ坑内労働・労基則18条1号・3号〜5号・9号の業務に常時30人以上 | 安衛則7条1項6号 |
| 専属の産業医 | 常時1,000人以上/または安衛則13条1項3号イ〜ワの業務に常時500人以上 | 安衛則13条1項3号 |
掛かる業務の範囲が3つとも違います。専任(5号ロ)は労働基準法施行規則18条の各号すべて、衛生工学(6号)はそのうち1号・3号から5号まで・9号だけ、専属の産業医(13条1項3号)は労働基準法施行規則とは別の、同号イからワまでの一覧です。人数の境界も「超」と「以上」が混在しているため、同じ人数でも立つ定めと立たない定めが分かれます。
この3つは、本ツールの照合の対象に含めていません。いずれも常時500人超・1,000人超といった規模か、有害業務に一定人数を従事させる事業場だけに掛かる枝で、条件も掛かる業務の一覧も上の表のとおりです。当てはまる事業場では、表の条文を直接ご確認ください。本ツールが照合するのは、規模にかかわらず全事業場に共通する「誰を・何人・いつまでに選任し、報告するか」の6項目です。
なお、安衛則13条1項3号は、イからワまでのほかに厚生労働省令の外の定めに委ねる号を置いています。本ツールはそこには降りておらず、イからワまでとして条文に書かれた業務だけを照合の対象にしています。
14日以内の選任と、電子化された報告
衛生管理者・産業医・安全衛生推進者等のいずれについても、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任するものとされています(安衛則7条1項1号・12条の3第1項1号・13条1項1号)。
選任したあとの報告は、2026年8月1日に施行された改正により形が変わりました。安衛則7条3項(衛生管理者)と13条2項(産業医)は、選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、資格を証明することができる電磁的記録を添えて所轄労働基準監督署長に報告するものとしています。様式を紙で提出する形の説明が残っている資料もあるため、手続に入る前に現在の条文を確かめておくのが確実です。
罰則の置かれ方には差がある
労働安全衛生法120条1号は、罰則の対象となる条文として12条1項(衛生管理者)・13条1項(産業医)を挙げ、50万円以下の罰金と定めています。一方、12条の2(安全衛生推進者・衛生推進者)は120条1号が挙げる条文に含まれていません。報告については、報告をせず、または虚偽の報告をしたときに50万円以下の罰金と定められています(同法100条1項・120条5号)。
使うときの注意
- 入力値はブラウザの外に出ません。人数や選任の状況はサーバーへ送信されません。
- 本ツールが示すのは、条文が定める要件と入力内容との照合結果です。個別の運用の判断は、産業保健総合支援センターや社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。
- 船員法の適用を受ける船員、鉱山保安法による鉱山における保安には労働安全衛生法の適用に除外の定めがあるため(同法115条)、本ツールの照合の範囲に含めていません。
このツールは役に立ちましたか?
よくある質問
「常時50人以上」は会社全体で数えますか?
事業場(工場・事務所・店舗など同一の場所にあるもの)ごとに数えます。同じ会社でも場所的に分散していれば別個の事業場として扱われます。労働安全衛生法施行令4条は衛生管理者について、同令5条は産業医について、それぞれ「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」と定めています。厚生労働省の資料では、この人数は契約期間や週の労働時間ではなく常態として使用しているかで判断し、労働時間の短いパート・アルバイトや派遣先の派遣労働者も含めて数えるとされています。
常時50人未満の事業場は何もしなくてよいのですか?
労働安全衛生法12条の2は、衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場のうち厚生労働省令で定める規模のものについて、安全衛生推進者(施行令3条が引く業種以外の業種の事業場では衛生推進者)の選任を定めています。その規模は労働安全衛生規則12条の2が「常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場」と定めています。常時10人未満の事業場については、これらの選任の定めの対象となる規模に達していません。
第二種衛生管理者免許で選任できない業種はどれですか?
労働安全衛生規則7条1項3号は業種を2つに区分し、イに「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」を挙げています。この区分では第一種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を有する者などのうちから選任するものとされ、第二種衛生管理者免許は挙げられていません。ロの「その他の業種」では第二種衛生管理者免許を有する者も挙げられています。
産業医が専属でなければならないのはどの場合ですか?
労働安全衛生規則13条1項3号は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、同号イからワまでに掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場について、その事業場に専属の者を選任するものと定めています。同号が挙げる業務には、多量の高熱物体を取り扱う業務、有害放射線にさらされる業務、坑内における業務、深夜業を含む業務などがあります。また、常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場では、同項4号により2人以上の産業医を選任するものとされています。
選任したあと、労働基準監督署への報告はどうしますか?
労働安全衛生規則7条3項(衛生管理者)と同規則13条2項(産業医)は、選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を資格を証明することができる電磁的記録を添えて所轄労働基準監督署長に報告するものと定めています。この電子情報処理組織による報告の形は2026年8月1日に施行された改正後のものです。報告をせず、または虚偽の報告をしたときは50万円以下の罰金と定められています(労働安全衛生法100条1項・120条5号)。
選任しなかった場合の罰則はありますか?
労働安全衛生法120条1号は、罰則の対象となる条文として12条1項(衛生管理者)・13条1項(産業医)を挙げ、50万円以下の罰金と定めています。一方、同法12条の2(安全衛生推進者・衛生推進者)は120条1号が挙げる条文に含まれていません。
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条文.jp — https://jobun.jp/tools/eisei-kanrisha-sangyoi-sennin
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